指定の公示について(指定番号第42号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Prosciutto di San Daniele(プロシュット ディ サン ダニエレ)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第42号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 食肉製品類(ハム類) |
5 | 農林水産物等の名称 | Prosciutto di San Daniele(プロシュット ディ サン ダニエレ) |
6 | 農林水産物等の生産地 | イタリア 生産は、ヴェネツィア=ジュリア州ウーディネ県のサン ダニエーレ デル フリウリのみで行われる。 原材料となる豚の飼育と食肉処理は、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、ヴェネト州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、エミリア=ロマーニャ州、ウンブリア州、トスカーナ州、マルケ州、アブルッツィ州及びラツィオ州で行われる |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 ・熟成した乾塩せきハム。 ・末端部(肢部)が付いたギターのような外観。 ・カットした時の色は、赤身部分はピンク色と赤色で、脂肪部分は白色。 ・マイルドな風味で香りが高く、特徴的な香り。 ・特定の分析要件(水分、塩分、タンパク質含有量)を満たしている。 ・ハムの総重量は8~10kgの範囲(必ず7.5kg以上)。 ・ハム丸ごと一体、骨付き、一部をスライスして販売。 プロシュット ディ サン ダニエレは、1996年6月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。 (2)生産方法 ・イタリアの10州(フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、ヴェネト州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、エミリア=ロマーニャ州、ウンブリア州、トスカーナ州、マルケ州、アブルッツィ州、ラツィオ州)で飼育及び食肉処理された豚の新鮮な肢部を使用する。 ・原料となる肉は、品種、給餌方法、飼育条件、食肉処理及び肉の適性に関して特別な条件が存在し、これらの条件は、あらかじめ認証されている畜産家と食肉処理業者を管理する特定の検査体制により保証されている。 ・本産品の生産方法は、名称保護に関する法律並びに関連する技術実施規定により管理されている。 ・産品はストレスのない状況下で、明確に規定された期間、次に掲げる特定の製造工程を経て製造される。唯一の添加物は海塩である。 ・隔離、冷却 ・切り揃え ・塩漬け ・加圧 ・一時保存 ・水洗い・乾燥 ・熟成 (監督機関) ・イタリアの産業通商工芸省、農業食料森林資源省(元・農業省)及び保健省が本産品の検査を実施する国家機関である。 ・上記の監督機関は、生産者団体等の公認機関から情報提供等を受ける。 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 ・産品の特性を決定する要件は、環境や自然要因並びに人的要因と密接に関連している。 ・当地で現在まで続く独自の畜産業の歴史的・経済的な発展により、原材料は、限定された生産地域のみに起因する特性を有している。 ・生産地域の気候や起伏を背景とした農業の影響を受けた生産方法である。 ・指定された生産地域では、古くからイタリア中部と南部の固有種である豚(主にラージホワイト(大ヨークシャー種)及びランドレース種(また、両種の交雑の場合もある)、イタリアの血統書に即して改良されるデュロック種から派生する品種。ランドレース ベルギアン種、ハンプシャー種、デュロック種、ピエトレン種、スポット ポーランド種は除く。)の段階的な発展が、飼料用の穀物栽培や牛乳加工と歩調を合わせて進展した。 ・古くから多くの地域(特に技能を有する者の存在も合わせ本産品生産に相応しい環境)において熟成ハムの生産を目指しており、この状況が、真正で独自の産品を生み出すインセンティブを与えた。 ・サン・ダニエレは、本製品生産に相応しい数少ない地域の一つであり、堆石層の斜面に位置し、アルプス山脈により守られている。また、次に掲げる複合的影響を通し当地の気候の利益を享受している。 (a) 斜面の砂利地層の存在による水分保持機能 (b) タリアメント川の河床がもたらす自然誘導により、サン・ダニエレ上空において南から吹く温暖風と混ざり合う北からの恒久的な冷風。 これら双方の結果として、ハムの熟成に理想的であると考えられている微風が続く比較的乾燥した気候が生まれる。また、本製品の香りの決め手である現地の典型的な微生物種の形成により産品の特性が加わる。 ・生産地を管理する特定の環境要件は、製造設備の設立に関するイタリア国の法律で保護されている。 ・本産品の歴史は古代にまで遡り、文書記録が始まった時代から当該生産地において本産品に関して記録がされてきた。本産品の歴史的及び経済的なルーツは、肉の保存に塩を使用するケルトの風習に見ることができ、ローマ時代に本風習は洗練されていった。 ・本産品の起源は、産業化以前の時代から歴史的に記録されており、原材料の生産地、つまりポー(Po)全域で一般的だった典型的な畜産方法が独特の発達を遂げ、この産品が生まれたと記されている。ポーは、独特な気候及び環境条件を備える本産品の生産地域に位置する。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301