指定の公示について(指定番号第50号)
更新日:平成31年2月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の公示をしたのでお知らせします。 |
Queijo S. Jorge (ケイジョ サン ジョルジュ)
1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
2 | 指定番号 | 第50号 |
3 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
4 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(ナチュラルチーズ) |
5 | 農林水産物等の名称 | Queijo S. Jorge (ケイジョ サン ジョルジュ) |
6 | 農林水産物等の生産地 | ポルトガル サンジョルジュ島 |
7 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 堅い質感で黄色がかった硬質又は半硬質の熟成チーズで、チーズ全体に不規則に小さな気泡が広がっている。 サンジョルジュ島で生産された全生乳を凝固させた後、圧搾することにより本産品は製造される。 ・形状:円筒状で均整のとれた形状、大きさは直径25~30cm、厚さは10~15cm。 ・重量:通常は8~12kg。 ・外皮:堅く濃い黄色で、時には赤茶色の模様を有す。滑らかで、十分に形成されている。パラフィンまたは適当なその他の無色の溶液でコーティングされている場合もある。 ・チーズ内部(本体):堅い質感で時にもろい。色は黄色で、多くの不規則で目立つ気泡が不均等に点在。 ケイジョ サン ジョルジュは、1996年11月、農産物及び食品の地理的表示及び原産地名称の保護に関する1992年7月14日付理事会規則(EEC)第2081/92号に基づき欧州委員会によりPDOとして指定されている。 (2)生産方法 ・熟成:常温または12~14℃、相対湿度80~85%に制御され適度に換気された部屋にて熟成。 ・最短熟成期間:3ヶ月間 以下のロゴマークを貼り付ける。 ロゴマークは、大きさ15cm、金色の背景で、暗い赤色または黒色の文字及びシンボルを有す。 (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 本チーズは最も有名な地方チーズの一つであり、遅くとも19世紀には生産が始まっていた。自然の牧草地や非常に特有な土壌及び気候条件に基づいた牛の飼育及び給餌が、固有で特色のある特性を本チーズに与えている。 |
8 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301