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農林水産省

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地理的表示メールマガジン第25号(平成28年3月25日発行)

目次

  1.   登録申請の公示のお知らせ
  2.   「霞が関からお知らせします2016」(政府広報)のお知らせ
  3.   不適切な表示を見つけたときの連絡先について

 

1. 登録申請の公示のお知らせ

平成27年9月18日に登録申請の公示を行った下記の産品について、申請書の内容に変更がありましたので、再公示を行いました。
なお、本メールマガジンは、地理的表示保護制度のホームページに公示された内容について、その概略をお伝えするものです。
ホームページに掲載された内容が正式な公示内容となりますので、必ずホームページを確認いただきますようお願いいたします。

 

◆登録申請の公示が行われた産品

 

▼市田柿(平成28年3月25日再公示)

生産地:長野県飯田市、長野県下伊那郡ならびに長野県上伊那郡のうち飯島町および中川村

申請者:みなみ信州農業協同組合

 

意見書提出期間は、再公示の日から3か月間です。

公示一覧は、こちらを御覧下さい。

(URL) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html

 

2. 「霞が関からお知らせします2016」(政府広報)のお知らせ

3月11日に放送された、政府広報のテレビ番組「霞が関からお知らせします2016」において、地理的表示保護制度が紹介されました。
地理的表示の登録状況や制度のメリットについて、フリーアナウンサー関谷亜矢子さんのインタビューに、食料産業局大角審議官が答えています。
政府広報オンラインのホームページにおいて視聴が可能ですので、是非ご覧下さい。

 

政府広報オンライン

(URL) http://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/kasumigaseki/movie/20160312.html 【外部リンク】

 

3. 不適切な表示を見つけたときの連絡先について

農林水産省では、広く国民の皆様から、地理的表示又はGIマークの不適切な使用状況を含む様々な情報を受け付けるために、「地理的表示等の不正表示通報窓口」を開設しています。
地理的表示の登録を受けていない農林水産物等に地理的表示やGIマークを付する行為は、地理的表示法によって規制されています。
地理的表示法違反が疑われる情報をお持ちでしたら、お近くの窓口まで、郵便、FAX、お電話、メール等にて御連絡下さい。

 

地理的表示の不正表示窓口の詳細については、下記URLを御参照下さい。

(URL) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/contact.html

お問合せ先

食料産業局知的財産課
担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線4284)
FAX:03-3502-5301