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農林水産省

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地理的表示メールマガジン第26号(平成28年3月29日発行)

目次

  1.   地理的表示の登録について
  2.   農林水産省消費者の部屋における特別展示について(報告)
  3.   地理的表示保護制度の勉強会等にお伺いします

 

1. 地理的表示の登録について

農林水産省は、平成28年3月29日に、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき次の地理的表示を登録したので、お知らせします。

 

◆登録された産品

    ▼登録番号    第12号    三輪素麺

        生産地    奈良県全域

        生産者団体    奈良県三輪素麺工業協同組合、奈良県三輪素麺販売協議会

 

なお、本メールマガジンは、地理的表示保護制度のホームページに公示された内容について、その概略をお伝えするものです。
ホームページに掲載された内容が正式な公示内容となりますので、必ずホームページを確認いただきますようお願いいたします。

 

 

地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~

(URL) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

 

2. 農林水産省消費者の部屋における特別展示について(報告)

農林水産省消費者の部屋において、3月22日から3月25日にかけて、制度概要や地理的表示として登録された産品に関する様々な展示を行い、約660名の方にご来場いただきました。
企画の一つ「みんなで作ろうGI産品候補地図」では、来場された皆様にご参加いただいて、会場に配置した日本地図のパネルに、地元の特産品を書き込んだ付箋を貼っていただきました。
その結果は、展示終了時には100を超える地域の宝で日本地図が覆い尽くされるという盛況ぶりでした。
地域の伝統的な産品を地域共有の財産として保護するこの制度。これぞ地域の宝!という産品の申請をお待ちしております。

 

3. 地理的表示保護制度の勉強会等にお伺いします

平成28年(2016)3月26日、淑徳大学コミュニティ政策学部矢尾板俊平研究室の呼びかけにより、千葉県内外の自治体、金融機関、地方議会議員、農業・漁業関係者が一堂に介し「地理的表示(GI)保護制度に関する研究会」が発足しました。
淑徳大学千葉キャンパスにおいて開催された研究会に知的財産課もGIサポートデスクと共に参加し、GI制度の説明と、地域産品のブランド化やGI登録申請に当たって準備すべきポイント等について意見交換を行い、参加者の皆様からはGI制度に対する理解も深まったとの感想をいただきました。
今後も、各地域で開催されるGI制度の勉強会等にも可能な限り参加させていただきますので、お問い合わせ先までご相談ください。

お問合せ先

食料産業局知的財産課
担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線4284)
FAX:03-3502-5301