報道発表資料等
容器包装リサイクル法第20条第2項に基づく事業者名の公表
- 平成20年12月19日公表(PDF : 95KB)
- 平成23年7月21日公表(PDF : 94KB)
- 平成27年3月27日公表 (PDF : 103KB)
- 平成29年7月4日公表(PDF : 25KB)
- 平成30年7月30日公表 (PDF : 25KB)
「「容器包装の分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(通称:容器包装リサイクル法)第20条第2項に基づく公表」
- 容器包装リサイクル法は、消費者による分別排出、市町村による分別収集、分別収集された容器包装について事業者が再商品化を行うことにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的として平成7年6月に成立・公布、平成12年4月に完全施行されました。
- 同法では、特定容器又は特定包装を利用又は製造等する事業者に対して再商品化を行う(指定法人に委託して行う場合も含む。)義務を課しており、この再商品化の実施に関して、主務大臣は特定事業者に対して必要な指導及び助言ができ、また正当な理由がなくて再商品化をしない、いわゆる「ただ乗り事業者」に対して勧告、公表、命令ができることとされています。
- これを受け、事業者間の公平性を確保するため、所管業種の「ただ乗り事業者」に対して、調査指導の他、報告徴収、指導、勧告等の法的措置を含めた対策を講じてきています。公表後も、正当な理由がなく、再商品化義務を履行しなかった場合は、これらの事業者に対して再商品化を命ずることとなります。
- 今後とも、関係省庁が連携し、同法の適正な運用に努めてまいります。
容器包装リサイクル法第20条第1項に基づく勧告に対する事業者の対応
- 平成22年11月30日付けで法第20条第1項に基づく、再商品化義務の履行の勧告をされ、平成23年7月21日にその旨を公表された事業者のうち、株式会社カルチャー(代表取締役 中嶋雄三、群馬県高崎市下里見町637-1)においては、再商品化義務を履行したことを確認した。
- 平成20年8月7日付けで法第20条第1項に基づく、再商品化義務の履行の勧告をされ、平成20年12月19日にその旨を公表された事業者のうち、株式会社亀の井亀井堂本家(代表取締役 中島一雅、兵庫県神戸市中央区北長狭通3-1-8)においては、再商品化義務を履行したことを確認した。
- 平成22年11月30日付けで法第20条第1項に基づく、再商品化義務の履行の勧告をされ、平成23年7月21日にその旨を公表された事業者のうち、株式会社あまいけ(代表取締役 大島英正、東京都東久留米市滝山4-2-25)においては、再商品化義務を履行したことを確認した。
お問合せ先
大臣官房 新事業・食品産業部 外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室
担当:容器包装リサイクル班
代表:03-3502-8111(内線4320)
ダイヤルイン:03-3502-8499