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固定資産税の廃棄物再生処理用設備(洗びん・検びん・洗函装置)に係る課税標準の特例措置

一般廃棄物が増大し最終処分場の逼迫化から、廃棄物の抑制、減量化及び主要な資源の有効利用を図っていくことが重要な課題となっているなか、繰り返して使用することが可能な容器包装である飲料等のリターナブル容器は、廃棄物の排出抑制、資源の有効利用の観点から極めて有効な容器包装として評価され、平成7年6月に成立した容器包装リサイクル法においても、事業者及び消費者の責務として、これら容器の使用により容器包装廃棄物の排出抑制に努めることが規定されています。

しかしながら、リターナブル容器は、ワンウェイ容器と異なり、洗びん、検びん、洗函装置等に多額の設備投資が必要であることに加え、他素材容器の伸張や飲料等の販売システム、消費者ニーズの変化により、リターナブル容器の利用は減少の一途を辿っているところであり、これをこのまま放置しておくことは、資源循環型の経済社会を構築していく上で大きな問題となります。

そのため、国は固定資産税の課税標準の特例措置を設けリターナブル容器を導入するにあたっての支援を行っています。


特例措置の概要

固定資産税の課税標準に係る特例措置の対象施設(洗びん・検びん・洗函装置)について、固定資産税が課せられることとなる年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準の通常の課税標準となるべき価格の4分の3となります。

対象者

飲料容器回収処理業(リターナブル容器の運搬、貯蔵、回収、分離、洗浄及び検査を行う業者)

対象施設

空きびん洗浄処理装置(使用済のガラスびんを連続して洗浄する洗びん装置に限るものとし、これと同時に設置する専用の洗函装置、検査装置、デパレタイザー、アンケーサー、インケーサー又はパレタイザーを含む。)


詳細については、各市区町村税務担当部署へお問合せください。

(本制度は、平成21年度をもって終了しました。)

お問い合わせ先

食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室
担当者:食品環境対策室
代表:03-3502-8111(内線4138)
ダイヤルイン:03-3502-8499
FAX:03-3508-2417

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