ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農山漁村の6次産業化 > 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化法)について
更新日:平成23年9月1日
担当:食料産業局
平成22年12月3日に、六次産業化法が公布されました。
この法律は、
(1)農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策
(2)地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する施策
を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることを目指しています。
この法律の概要や支援内容等につきまして、より詳しくお知りになりたい方は、以下のリンクを御参照ください。
また、下記の「総合相談窓口」でもご相談を受け付けておりますので是非お問い合わせください。
1.六次産業化法に関する施行規則
2.六次産業化法の規定に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令
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食料産業局産業連携課
担当者:六次産業化戦略室
代表:03-3502-8111(内線4131)
ダイヤルイン:03-3502-8246
FAX:03-3508-2417