ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 食品産業 > 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)の概要
最近における農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業の経営の改善を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。

経営改善計画とは,特定農産加工業者等が特定設備の廃棄,他の事業への転換,新商品又は新技術の研究開発又は利用,事業の合理化等の経営改善を図るための計画。
「経営改善計画」を都道府県知事に提出して承認されると、下の2の支援を受けることが出来る。
1.計画の承認要件
(1) 当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して,新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであること
(2) 地域農業の健全な発展に資するものであること 等
2.支援措置
(1) 金融措置
(2) 税制措置
「事業提携計画」とは、特定農産加工業者等が他の特定農産加工業者等と連携して、生産、販売、研究等の共同化、合併、営業譲渡等の、事業の提携を図るための計画。
「事業提携計画」を都道府県知事に提出して承認されると、下の2の支援を受けることが出来る。
1.計画の承認要件
(1) 当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して,新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであること
(2) 地域農業の健全な発展に資するものであること 等
2.支援措置
金融措置