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農林水産省

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野菜栽培用の豆の証明

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1 野菜栽培用の豆の証明について

雑豆を食用ではなく播種用の豆として輸入する場合、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令に基づき、農林水産大臣が発給する証明書の交付を受けることができます。これにより、食用の豆より低い税率で播種用の豆を輸入することができます。

2 申請

申請方法

申請書類を、以下の宛先に郵送あるいは持参して下さい。

電子申請は、平成22年3月末日をもって終了しました。

農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗企画班(〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1)

 

申請書類

1 野菜栽培用の豆の証明書交付申請書    2部

2 当該豆の輸入に関するインボイス  1部

3 カタログ又はその写し、あるいは、以下の書類  各1部

  • 当該豆の輸入申請量及び販売・使用等に係る計画書
  • 最新の計算書類及び事業報告書
  • 申請者以外の者が当該豆を栽培する場合は、栽培する者に至るまでの売買契約書の写し及び栽培する者の最新の計算書類及び事業報告書

 

申請書類様式

野菜栽培用の豆の証明書交付申請書
申請書(WORD : 19KB)

(注)両面印刷による

当該豆の輸入申請量及び販売・使用等に係る計画書
計画書(RTF : 155KB)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:種苗室種苗企画班
代表:03-3502-8111(内線4288)
ダイヤルイン:03-6738-6443
FAX:03-3502-6572

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