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食糧法「遵守事項」関連政省令

平成21年11月5日に、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に関連する政省令が公布され、米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項(遵守事項)を定めることとされました。

今後、遵守事項に関するパンフレットやQ&A等を、当ページに掲載していきます。

関連政省令

 

遵守事項の概要

遵守事項に関するパンフレット

遵守事項に関するQ&A

お問い合わせ先

総合食料局食糧部計画課
担当者:遵守事項担当 滝沢、上松、安藤
代表:03-3502-8111(内線4210)
ダイヤルイン:03-6744-1779
FAX:03-3508-2467

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