ホーム > 食料 > はじめよう!農商工連携!! > 農商工等連携促進法に基づく支援の内容
中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、地域を支える中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、税制・金融面をはじめとした総合的な支援措置を講じます。
主務大臣が、中小企業者及び農林漁業者が共同して作成した農商工等連携事業に係る計画を認定し、認定を受けた者に対し、次の支援措置を講じます。
(注)農商工等連携事業とは、中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品又は新役務の開発等を行うこと
計画の認定を受けた中小企業者に対し、普通保険、無担保保険、特別小口保険及び流動資産担保保険の別枠を設ける等の措置を行います。
計画の認定を受けた小規模企業者に対し、設備資金貸付の貸付割合を引き上げます。
計画の認定を受けた食品の製造等の事業を行う農林漁業者や中小企業者に対し、食品流通構造改善促進機構が、当該事業に必要な資金の債務の保証等を実施することを可能とします。
計画の認定を受けた中小企業者が、農林漁業者の行う農業改良措置等を支援する場合に、当該中小企業者が農業改良資金等の貸付を受けられることとするとともに、計画の認定を受けた中小企業者又は農林漁業者が当該計画に基づいて行う事業に必要な農業改良資金等の償還期間及び据置期間を延長します。
計画の認定を受けた中小企業者のうち、新商品又は新役務の需要の開拓の程度が一定の基準に適合する旨の確認を受けた者に対し、設備投資に係る所得税及び法人税の特別償却等の特例措置を講じます。
主務大臣が、一定の要件を満たす一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人が作成した中小企業者と農林漁業者との連携を支援する事業に係る計画を認定し、認定を受けた者を中小企業者とみなして中小企業信用保険法を適用します。
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総合食料局食品産業企画課
担当者:地域食品班 松嶋、青山
代表:03-3502-8111(内線4134)
ダイヤルイン:03-6744-2063
FAX:03-3508-2417