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申請様式、法律本文、政令、省令等

地域経済活性化のためには、地域経済の中核をなす中小企業者や農林漁業者の活性化を図ることが重要です。

このため、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動により、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図ることが、国民経済の健全な発展に重要な役割を果たすことにかんがみ、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うことを促進するための措置を講ずるため、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」が平成20年7月21日に施行されました。

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令

農商工等連携事業計画の認定等に関する命令

農商工等連携支援事業計画の認定等に関する省令

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令

農商工等連携事業の促進に関する基本方針

お問い合わせ先

総合食料局食品産業企画課
担当者:松嶋、青山
代表:03-3502-8111(内線4134)
ダイヤルイン:03-6744-2063
FAX:03-3508-2417

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