ホーム > 食料 > 食品衛生法に適合しない容器包装の使用について
更新日:21年4月23日
担当:総合食料局
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このことについて、近畿農政局奈良農政事務所が別添のとおり公表しましたのでお知らせします。 |
本件は、当該倉庫業者がフレコンの注文に際して、農林水産省が要領で定めている規格基準に適合している食品用フレコンであることを求めなかったことに起因するものですが、念のため、輸入米の詰め替え作業を行っているすべての倉庫業者に対して、使用している容器包装が食品衛生法の規格基準を満たしているかどうかの一斉確認を行っています。
今のところ、上記以外の倉庫業者で、適合しない包装容器を使用して販売したとの報告はありませんが、確認中のところもあるので、その結果はとりまとめて公表することとしております。
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総合食料局食糧部消費流通課
担当者:課長 中村、課長補佐 田村
代表:03-3502-8111(内線4236)
ダイヤルイン:03-6744-2410
FAX:03-3591-1646