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一度使用された米の紙袋の取扱いについて
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一度使用された米の紙袋の取扱いについて一度使用された米の紙袋の農産物検査証明内容を消さずに再び米を入れて流通させると、農産物検査法違反で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。詳しくは以下のとおりです。
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総合食料局食糧部消費流通課
ダイヤルイン:03-3502-7868
FAX:03-3591-1646