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公示

平成20年度「農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業(日本産食品の品質PR対策)」実施予定者の公募について

農林水産省では、平成20年度農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業(日本産食品の品質PR対策)について、実施予定者を下記のとおり公募します。本事業の受託を希望される方は、以下に従いご応募ください。

第1  事業名

農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業(日本産食品の品質PR対策)

第2  事業実施の目的及び概要

1.  目的
急激な円高の進行により日本産農林水産物・食材の輸出にかかる収益状況が悪化している一方、食品への有害物質混入事件等を契機として、高品質かつ安全な食品に対する需要が世界的に高まりつつある。
このような状況に適切に対処し、日本産農林水産物・食品の海外販路を維持・拡大することを目的として、海外の主要都市において日本産農林水産物・食品の品質の高さに焦点を当てたPR対策を講じる。

2.  事業の概要

(1)事業概要
事業の目的を達成するため、海外の主要都市において現地のバイヤー、メディア、オピニオンリーダー、日本食レストラン関係者等を参集範囲として日本産農林水産物・食品の品質の高さをPRするとともに、その食材を活かした調理方法、西洋料理への応用方法等を啓発することで高品質な日本産農林水産物・食品の現地市場における販売促進を図る。
なお、事業実施にあたっては、平成20年度農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業の「海外展示・商談活動」により日本パビリオンを出展する海外展示・商談会の開催都市、または同委託事業の「常設店舗活用型対策」により常設店舗を設置する都市にて開催するのとする。ただし、実施都市の(イ)及び(ウ)、(エ)の任意の都市については、この限りではない。
※平成20年度農林水産物等海外販路創出・拡大委託事業の「海外展示・商談活動」及び「常設店舗活用型対策」により事業を実施している都市は別添1(PDF:58KB)のとおり。
契約案件は、以下の都市で実施する6案件とする。

[実施都市]
ア  香港
イ  米国西海岸(任意の都市)
ウ  米国東海岸(任意の都市)
エ  EU(任意の都市)
オ  ロシア連邦(モスクワ)
カ  アラブ首長国連邦(ドバイ)

(2)応募に当たっての留意事項

ア  応募者は、第2の2に掲げる6件の契約案件の中から、1件の契約案件につき1案件の企画提案を行うこととする。ただし、同一応募者が異なる実施都市に複数応募を行うことは妨げない。

イ  日本産農林水産物・食品の品質の高さ、その食材を活かした調理方法、西洋料理への応用方法等に関する普及・啓発PRに際しては、日本食材等に関する知識を持った者(生産者・生産団体、料理人、レストラン経営者、流通業者等)を配置し、実施都市でのPP効果を最大限に高めること。_
なお、日本食材等に関する知識を持った生産者・生産者団体の者は、国内から派遣すること。

ウ  本事業でPRする日本食材は、実施都市に輸出可能な一次産品及び食品を中心に据えつつ、バラエティー(多様性)に富んだものを取りそろえること。

エ  本事業では、日本食材等を効果的にPRするための広報資材を作成するとともに、農林水産省作成の各種広報資材(パンフレット、DVD等)を有効に活用(必要部数の増刷を含む。)すること。

オ  本事業用の看板、広報資材(パネル、ポスター、チラシ等)には、日本国農林水産省の委託事業であることを明記するとともに、農林水産省の広報制作物等の統一ルールを定めた「ビジュアル・アイデンティティ・ガイドライン」の規定を遵守すること。

カ  事業実施計画の策定に当たっては農林水産省と協議を行うこと。

キ  事業の途中経過については、定期的に農林水産省に報告を行うこと。

ク  事業終了後は、速やかに農林水産省に対し結果報告を行うこと。

第3  契約限度額

各契約案件についての契約限度額は、以下のとおりとする。なお、各契約限度額は、消費税及び地方消費税を含む金額とする。
本公募は、平成20年度一般会計補正予算(第2号)案に基づき行うものであり、成立した予算の内容に応じて事業内容及び予算額等に変更があり得ることを留意すること。

(1)16,600,000円以内
(2)17,000,000円以内
(3)16,600,000円以内
(4)16,600,000円以内
(5)16,600,000円以内
(6)16,600,000円以内

第4  応募資格

本事業に応募できる者は、次の1及び2の双方に該当する者とする。

  1. 対象者
    民間企業、独立行政法人、認可法人及び民間団体(民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づく公益法人を含む。)
  2. 参加資格
    次の各号のすべてに該当する者。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。

(3)平成19・20・21年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者。
なお、競争参加資格のない者は、平成21年1月15日(木曜日)までに競争参加資格を登録することとする。

競争参加資格登録についての問合せ先
農林水産省大臣官房経理課調達班
電話03-3591-6753(ダイヤルイン)

第5  契約期間

各契約案件の実施期間は、委託契約締結の日から平成21年3月23日までとする。

第6  参加表明書に関する事項

応募要領(PDF:182KB)の「第6参加表明書に関する事項」のとおりとする。

第7  応募に係る説明会の開催

応募要領(PDF:182KB)の「第7応募に係る説明会の開催」のとおりとする。

第8  応募要領の配布期間及び場所

  1. 配布期間    平成20年12月22日(月曜日)~平成21年1月15日(木曜日)
  2. 場所    「第10  問い合わせ先」
    なお、農林水産省ホームページから印刷(PDF:182KB)することも可能です。

第9  その他

本公示に記載なき事項は、応募要領(PDF:182KB)によるものとし、必要に応じ「第10問い合わせ先」に照会願います。

第10  問い合わせ先

〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房国際部貿易関税チーム輸出促進室
(本館4階、ドア番号「本449」)
電話:03(3502)3408
FAX:03(3502)0735

以上公示する。

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経理課長
北原  俊美

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