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公示

平成22年度「海外ビジネスネットワーク構築委託事業」実施予定者の公募について

農林水産省では、平成22年度海外ビジネスネットワーク構築委託事業について、実施予定者を下記のとおり公募します。本事業の受託を希望される方は、以下に従いご応募ください。

第1 事業名

平成22年度海外ビジネスネットワーク構築委託事業

第2 事業実施の目的及び概要

1 目的

農林水産物・食品の輸出を拡大するためには、生産者等と海外市場とのビジネスネットワーク(我が国の生産者等と海外市場のバイヤー、消費者等との結びつきの関係)を構築することにより、海外販路を拡げていく必要がある。
このためには、各海外市場への日本産農林水産物・食品の浸透度及び当該市場におけるニーズを踏まえつつ、生産者等が海外市場へ進出する必要があるが、物流体制の構築、国内との商習慣の違い、食品安全規制への対応等、多くの問題があるため、生産者等がこれらを克服し、ビジネスネットワークを構築するための環境を整備する必要がある。

2 事業の概要

(1)ジャパンパビリオン設置

ア 内容
日本産農林水産物・食品の主な海外市場で開催される農林水産物・食品の見本市にジャパンパビリオンを設置し、輸出意欲のある出展者を募るとともに、出展者の商談成約を支援するためのバイヤー誘致、商談アレンジ、広報活動(試食イベント等を含む)等を行うことにより、出展者と現地需用者とのビジネスネットワークを構築することとする。
また、展示・商談活動終了後においても、委託事業の一環として出展者の商談活動を支援することとする。
事業の実施に当たっては、以下に留意することとする。

(ア)できるだけ多くの商談成約件数を得られるよう事業予算の配分を工夫すること。

(イ)効果的な展示・商談活動を実現できる十分なスペースを確保すること。

(ウ)出展者の募集に当たっては、公募を行うとともに、地方公共団体を含む農林水産物等輸出促進全国協議会の構成員等を通じ、輸出意欲の高い出展者の応募を促すこと。

(エ)出展者の選定に当たっては、農林水産省と協議を行うこと。

(オ)選定された出展者に対し、出品物は、国内法令及び実施国の法令に照らして適法に輸送することを条件づけること。また、この条件に違反した者は、今後、農林水産省が設置するジャパンパビリオンへの出展を認めない等の措置の対象となり得る旨、周知すること。

(カ)出展者から出展料を徴収しないこと。

(キ)見本市が開催される国・地域の市場特性、嗜好、商習慣、各種規制等に関する情報を取りまとめ、出展者に対して事前の提供・周知を図ること。

(ク)出展者が行う商談の準備作業(価格表や現地のビジネスで通用する言語による商品説明書の作成等)についてコンサルティングを行うこと。

(ケ)日本パビリオンに関するウェブサイト(現地のビジネスで通用する言語で作成したもの)を立ち上げ、現地における情報発信及び問い合わせへの対応が可能な体制を整えること。

(コ)現地のバイヤー等に対して、日本パビリオンの出展内容(出展者及び出展産品についての情報)を案内し、日本パビリオンへ誘致するとともに、出展者との商談をアレンジすること。

(サ)出展に向けた準備の進捗状況について、農林水産省に随時報告し、その指示を受けること。

(シ)展示・商談ブースに設置する看板やパンフレット等には、日本国農林水産省の委託事業であることを明記すること。

(ス)各出展者ブースへのアシスタントの配置は行わないこととし、必要な場合には各出展者の自己負担による配置とすること(ただし、各出展者によるアシスタント雇用の手配については積極的に支援すること)。

(セ)見本市の期間中においては、可能な限り、他の出展・商談エリア(特に国単位で出展しているもの)についての情報を得、農林水産省に報告すること。

(ソ)見本市の終了後は、速やかに農林水産省に対し結果報告を行うこと。

(タ)見本市の終了後も契約期間終了までの間は、現地のバイヤー等からの問い合わせ等に対応し、商談の成約を支援すること。

イ 実施国等

(ア)中国(SIAL CHINA 2010)

(イ)香港(Asian Seafood Exposition 2010)

(ウ)香港(Asia Fruits Logistica 2010)

(エ)フランス(SIAL 2010)

(オ)韓国(Food Week 2010)

(カ)ドイツ(IPM Essen 2011)

(キ)米国(International Restaurant and Foodservice Show of New York 2011)

(2)販売拠点構築

ア 内容
日本産農林水産物・食品の新興市場(浸透度が比較的低いものの今後の更なる発展が期待できる市場)において、日本産農林水産物・食品の販売拠点を設置し、現地における定常的な販売促進活動を行うとともに、現地の需要者、メディア等に対するPR活動を実施することにより、当該市場におけるビジネスネットワークの構築に繋がるニーズを喚起することとする。
事業の実施に当たっては、以下に留意することとする。

(ア)現地市場における日本産農林水産物・食品の流通実態及び需用者のニーズを分析し、現地での販売拡大が見込まれる農林水産物・食品の分野(以下、「有望分野」)を明確化すること。

(イ)販売拠点で取り扱う品目は、有望分野の商品を中心とすること。

(ウ)国内の生産者等に対してテストマーケティングの機会を提供するため、取り扱い産品についての公募を行うとともに、地方公共団体を含む農林水産物等輸出促進全国協議会の構成員等に対する案内を行うこと。なお、公募によらず受託業者自らが選定した産品を販売拠点で取り扱うことを妨げない。

(エ)取扱産品の選定状況について農林水産省に随時報告し、その了解を得ること。

(オ)現地のビジネスで通用する言語によるウェブサイトを立ち上げ、現地の需用者やメディアに対して販売拠点及び日本産農林水産物・食品の広報を行うこと。

(カ)販売拠点及び日本産農林水産物・食品の現地への普及を目的とする試食会等のイベントを開催すること。

(キ)取扱産品の輸送は、国内法令及び対象国の法令に照らして適法に行うこと。

(ク)販売拠点には、取扱産品に関する知識を持った販売促進員を常駐させること。

(ケ)日本国農林水産省の委託事業により設置されている店舗であること及び取扱産品が日本産であることが明確に分かるよう、店舗の装飾、商品へのラベリング等を行うこと。

(コ)毎月、農林水産省に対し、前月の実績(売上高、売れ筋取扱商品、イベント等の開催状況等)を報告するとともに、翌月の売上目標、広報・販売戦略、イベント等の開催計画を説明し、指示を受けること。

(サ)販売拠点における販売情報(品目別の売上高、売れ筋商品、現地消費者の反応等)及び広報活動の状況を毎月、日本語のウェブサイトにて公表すること(これらの情報は、農林水産省のウェブサイト等でも随時公表する)。

イ実施国・地域

(ア)中東地域の都市

(イ)中東地域の都市((ア)以外の都市)

(ウ)ロシア連邦の都市

第3 契約限度額

1 第2の2の(1)の事業についての契約限度額は、以下のとおりとする。
イの(ア)25,000,000円(消費税及び地方消費税込み)以内
イの(イ)25,000,000円(消費税及び地方消費税込み)以内
イの(ウ)25,000,000円(消費税及び地方消費税込み)以内
イの(エ)34,000,000円(消費税及び地方消費税込み)以内
イの(オ)20,000,000円(消費税及び地方消費税込み)以内
イの(カ)20,000,000円(消費税及び地方消費税込み)以内
イの(キ)30,000,000円(消費税及び地方消費税込み)以内

2 第2の2の(2)の事業についての契約限度額は、以下のとおりとする。
イの(ア)30,000,000円(消費税及び地方消費税込み)以内
イの(イ)30,000,000円(消費税及び地方消費税込み)以内
イの(ウ)20,412,000円(消費税及び地方消費税込み)以内

3 契約は、平成22年4月1日以降(平成22年度予算案が平成22年4月1日において成立していない場合は、予算成立日以降)、国と契約候補者との間で委託契約に関する協議が整い次第締結する。

第4 応募資格

次の各号のすべてに該当する者。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。

(3)以下の全省庁統一資格を有している者。

[1]第2の2の(1)のイの(ア)(中国(SIAL CHINA 2010))
平成19・20・21年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であり、平成22・23・24年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に申請し契約時に格付けされた者。

[2]上記[1]以外
平成22・23・24年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者。

なお、競争参加資格のない者は、「第72 提出期限」までに競争参加資格を登録することとする。

競争参加資格登録についての問合せ先
農林水産省大臣官房経理課調達班
電話03-3591-6753(ダイヤルイン)

(4)本事業の審査委員の属する事業者でないこと。

第5 契約期間

1  第2の2の(1)の事業についての契約期間は、委託契約締結の日から以下に掲げる日までとする。
イの(ア) 平成23年2月14日
イの(イ) 平成23年2月14日
イの(ウ) 平成23年2月14日
イの(エ) 平成23年2月14日
イの(オ) 平成23年2月14日
イの(カ) 平成23年3月22日
イの(キ) 平成23年3月22日

2  第2の2の(2)の事業についての契約期間は、委託契約締結の日から以下に掲げる日までとする。
イの(ア) 平成23年3月22日
イの(イ) 平成23年3月22日
イの(ウ) 平成23年3月22日

第6 応募に係る説明会の開催

応募要領(PDF:688KB)の「第6 応募に係る説明会の開催」のとおりとする。

第7 参加表明書及び提出書類に関する事項

応募要領の「第7 参加表明書に関する事項」のとおりとする。

第8 応募する企画提案(企画提案書)の内容

応募要領の「第8 応募する企画提案(企画提案書)の内容」のとおりとする。

第9 応募要領の配布期間及び場所

1  配布期間 平成22年2月4日(木曜日)~同年4月16日(金曜日)
(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
(施行上の注意:配布期間は公示日から競争参加資格登録の締切日までとする)

2   配布時間 10時~12時及び13時30分~18時

3  場所 「第19 応募・照会窓口」
なお、農林水産省ホームページから印刷することも可能です。

第10 審査方法

応募要領の「第10 審査方法」のとおりとする。

第11 審査基準及び審査項目

応募要領の「第11 審査基準及び審査項目」のとおりとする。

第12 審査結果の通知

応募要領の「第12 審査結果の通知」のとおりとする。

第13 企画提案に要する費用の負担

応募要領の「第13 企画提案に要する費用の負担」のとおりとする。

第14 契約保証金の扱い

応募要領の「第14 契約保証金の扱い」のとおりとする。

第15 委託料の支払い方法

応募要領の「第15 委託料の支払い方法」のとおりとする。

第16 実績報告書等の提出

応募要領の「第16 実績報告書等の提出」のとおりとする。

第17 成果品(著作権等)の帰属等

応募要領の「第17 成果品(著作権等)の帰属等」のとおりとする。

第18 その他

ご不明な点につきましては、「第19 応募・照会窓口」までお問い合わせ願います。

第19 応募・照会窓口

〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房国際部貿易関税チーム輸出促進室
(本館4階、ドア番号「本449」)
電話:03(3502)3408(ダイヤルイン)
FAX:03(3502)0735
※受付曜日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
※受付時間:10時~12時及び13時30分~18時

以上公示する。

平成22年2月4日

支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房経理課長
石田寿

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