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農林水産省

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農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領第31条(抜粋)

平成12年12月1日12経第1859号
最近改正    平成14年11月6日14経第1017号

(指名基準)

第31条    契約担当官等は、有資格者のうちから指名競争に参加する者を指名する場合には、当該競争に付する契約の予定価格の金額に相当する等級に格付された者のうちから指名するものとする。ただし、指名される者の2分の1を超えない範囲において、直近上位及び直近下位の等級の資格を有する者のうちから指名することを妨げない。

2    前項の指名に当たっては、次の各号に掲げる事項を勘案するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の者に偏らないようにするものとする。

(1)    不誠実な行為の有無

(2)    経営状況

(3)    建設工事又は測量・建設コンサルタント等の成績

(4)    技術的適性

(5)    手持工事等の状況

(6)    地理的条件。ただし、特定調達契約に係るものにあっては、この限りでない。

(7)    安全管理の状況

(8)    労働福祉の状況

3    契約担当官等は、特に緊急なものであること、特別の技術を要すること、又は現に履行中の大規模工事に密接な関連を有する小規模工事を発注しようとする場合において、当該大規模工事を既に履行している者を選定する必要があること等の事由により第1項の規定によることが不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず競争に参加する者を指名することができる。

4    第18条の規定により新たに有資格者となった者については、「合併等により新たに設立された会社等の建設工事契約に係る受注機会の確保を図るための取扱いについて」(平成11年1月26日付け11経第113号大臣官房経理課長通達)に基づく取扱いをするものとする。

5    グループ経審を受審し、結果通知書を受領した建設業者が有資格者となった場合においては、グループ経審取扱通知に基づく取扱いをするものとする。

6    持株会社化経審を受審し、結果通知書を受領した建設業者が有資格者となった場合においては、持株会社化経審取扱通知に基づく取扱いをするものとする。