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農林水産省

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農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領第31条の運用について

平成13年1月9日12経第1972号
大臣官房経理課長から大臣官房地方課長、各局長、統計情報部長、農林水産技術会議事務局長、各庁長官、農林水産研修所長あて

農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通達)の制定に伴い、「入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保等について」の運用について(平成5年6月25日付け5経第950号大臣官房経理課長通達)及び測量・建設コンサルタント等業務に係る指名基準の運用について(平成7年6月8日付け7経第986号大臣官房経理課長通達)に基づき、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領第31条の運用を別紙のとおり定めるとともに、下記の通達については、廃止したので通知する。
なお、貴管下の関係機関に対しては、貴職から通知願いたい。

 

 

  1. 「農林水産本省等契約事務取扱要領第36条の運用について」(平成5年7月6日付け5経第987号大臣官房経理課長通達)
  2. 「農林水産本省等契約事務取扱要領第35条の運用について(測量・建設コンサルタント等業務)」(平成7年6月8日付け7経第986号大臣官房経理課長通達)

 

別紙

 

農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領第31条の運用について

 

農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領第31条に規定する指名基準の運用に当たっては、同条第2項各号について、それぞれ下記に掲げるところによるものとする。

 

(建設工事)

第2項第1号関係

次の各号に該当する場合は、不誠実な行為とし、大臣官房経理課発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合には、指名しないものとする。

(1) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

(2) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、大臣官房経理課長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。


第2項第2号関係

会社更生法に基づく更正手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされ競争参加資格の再審査に係る確認を受けていない場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が極めて不安定である場合には、指名しないものとする。
なお、単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないものとする。

 

第2項第3号関係

(1) 農林水産本省等営繕工事監督要領(昭和55年6月30日付け55経第1279号農林水産大臣官房経理課長通達)第35条の規定に基づく工事成績の総評点の平均数値が過去2年連続して60点未満である場合には、指名しないものとする。

(2) 農林水産本省等営繕工事監督要領第35条の規定に基づく工事成績の総評点の平均数値が過去2年連続して80点以上であること、表彰状・感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合には、十分尊重するものとする。

(3) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。

 

第2項第4号関係

次の各号に該当するかどうかを総合的に勘案するものとする。

(1) 当該工事と同種工事についての相当の施工実績を有すること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績を有すること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績を有すること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。


第2項第5号関係

当該地域における工事の手持ち状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。


第2項第6号関係

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種、工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案するものとする。


第2項第7号関係

(1) 大臣官房経理課発注工事について安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導を受け、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに契約の相手方として不適当であると認められる場合には、指名しないものとする。

(2) 大臣官房経理課発注工事において過去2年間に死亡者及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合には、十分尊重するものとする。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。

 

第2項第8号関係

(1) 厚生労働省から大臣官房経理課長に対し賃金不払に関する通報があり、当該状態が継続し明らかに契約の相手方として不適当である場合には、指名しないものとする。

(2) 大臣官房経理課発注工事について建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結しているかどうか、また、当該契約を締結している場合であっても、証紙の購入又は貼付が十分かどうかを総合的に勘案するものとする。

(3) 労働者の雇用・労働条件の改善に取組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合には、十分尊重するものとする。

 

(測量・建設コンサルタント等業務)

第2項第1号関係

次の各号に該当する場合は、不誠実な行為とし、大臣官房経理課発注の測量・建設コンサルタント等業務に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合には、指名しないものとする。

(1) 業務請負契約書に基づく業務関係者に関する措置要求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

(2) 大臣官房経理課発注の測量・建設コンサルタント等業務に係る請負契約に関し、当該業務に係る秘密保持を怠る等契約の履行が不誠実であり、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

(3) 警察当局から、大臣官房経理課長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、公共測量・建設コンサルタント等業務からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。


第2項第2号関係

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合には、指名しないものとする。

 

第2項第3号関係

(1) 業務成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(2) 表彰状又は感謝状を受けていること等業務の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。


第2項第4号関係

次の各号に該当するかどうかを総合的に勘案するものとする。

(1) 当該業務と同種又は類似業務についての相当の実績を有すること。

(2) 当該業務の遂行に必要な調査、測量及び設計等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の同種又は類似業務についての実績を有すること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該業務の作業条件と同等と認められる作業条件下での業務実績を有すること。

(4) 当該業務の作業項目に応じ、必要と認められる有資格職員が確保できると認められること。

 

第2項第5号関係

業務の手持ち状況からみて当該業務を実施する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。

 

第2項第7号関係

(1) 大臣官房経理課発注の業務について安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導を受け、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められる場合には、指名しないものとする。

(2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。

 

第2項第8号関係

(1) 厚生労働省から大臣官房経理課長に対し賃金不払に関する通報があり、当該状態が継続し明らかに請負者として不適当である場合には、指名しないものとする。

(2) 労働者の雇用・労働条件の改善に取組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合には、十分尊重するものとする。