このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

ロゴマーク利用申請手続き等について


「マジごはん計画」ロゴマークの利用に際しては、以下の要領に従って申請し、ご利用ください。

マジごはん計画ロゴマーク利用許諾要領

23消安第2851号
平成23年9月2日制定

24消安第6452号
平成25年4月22日改訂

27食産第2521号
平成27年10月1日改訂

28食産第1030号
平成28年5月31日改訂

元消安第1096号
令和元年7月25日改訂

3消安第1834号
令和3年6月29日改訂


 (趣旨)
第1   マジごはん計画は、若者を中心とした消費者に対して、バランスの良い食事を心がけているか、自然の恩恵や生産者の努力を想って食べているか等、食について考える機会を提供し、食生活の改善を促すとともに、農林漁業者、食品関連業界に対して、消費者の食生活改善に資する取組を促す食育プロジェクトであり、国民自らが食を見つめ直すきっかけづくりと、我が国の農林漁業者、食品関連業界の活性化を目的としています。
   この要領は、マジごはん計画の趣旨に賛同する者が、マジごはん計画ロゴマーク(商標登録第5487259号。以下「マーク」という。)を使用するに際して、必要な事項を定めます。

(マークの目的)
第2   マークは、マジごはん計画の趣旨に賛同し、趣旨に沿った食育活動を積極的に推進するという意思を表明するためのものです。個別の商品やサービスの品質を保証するものではありません。

(図柄等)
第3
(1)マークのデザインは、別図の通りとします。
(2)農林水産省の名称をマークとともに表示することは、マークの趣旨説明において記載する場合を除き、原則としてできません。ただし、農林水産省がマークの利用に係る取組の主催者となる場合には、この限りではありません。

(利用許諾の申請及び許諾)
第4
(1)マークの利用許諾を受けようとする方(以下「申請者」という。)は、様式1により、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課(以下「消費者行政・食育課」という。)宛てに申請してください。
(2)消費者行政・食育課は、申請内容を審査の上、本要領に適合すると認めた申請についてのみマークの使用を許可し、様式2のマジごはん計画ロゴマーク利用許諾証を申請者に発行します。
(3)マークの利用に当たって、必要に応じ条件をつけさせていただくことがあります。マーク利用の許諾を受けた者が、本要領に違反した場合には、消費者行政・食育課は利用許諾の取消等の措置を取らせていただくことがあります。
(4)政治団体、宗教法人又は反社会的勢力からの申請は受け付けません。

(マークの表示条件)
第5
(1)マークは、マジごはん計画の趣旨に賛同する各団体や各企業等の取組が、(2)に掲げる国民の食生活上の課題の解決につながり、その結果、食生活の改善に資する場合に表示できます。
(2)(ア)野菜(ビタミンや食物繊維)の不足の改善、(イ)カロリーの過剰摂取の改善、(ウ)塩分の過剰摂取の改善、(エ)脂質の過剰摂取の改善、(オ)その他食生活の改善、のいずれか一つ以上に取り組むことが必要です。
(3)なお、マークの利用に当たっては、以下の機会の提供に資する食育活動を行うことが望まれます。
(ア)食事を二人以上で食べる「共食」の機会
(イ)食べ方について気をつける機会
(ウ)食育の推進に関わるボランティアへの参加機会
(エ)農林漁業体験の機会
(オ)食品の安全性に関する基礎的な知識を学ぶ機会
(4)マークは、個別の商品、企業・団体が提供するサービス及びその他の企業・団体活動の内容を保証するもの、または保証すると誤認させるものとして利用することはできません。
(5)マークの利用方法の例は、別添のとおりです。

(マークの利用料)
第6    マークの利用は無料です。

(利用者の義務)
第7
(1)利用者は、マークの利用が終了した場合、マークの利用状況等について、様式3に記入して消費者行政・食育課宛て報告してください。(継続的にマークを利用する場合においては、利用開始から1年を経過しないまでの期間に、様式3に記入して消費者行政・食育課宛て報告してください。)
(2)利用者は、関係法規を遵守するとともに、マークの機能を損ない、又は権利の喪失を招くことのないように努めてください。
(3)利用者が、マークを使用した取組に関し、第三者に損害を与えた場合には、全責任を負っていただきます。なお、マークの使用に関するクレーム等に対し、農林水産省は一切その責任を負いません。
(4)利用者が、本計画の趣旨に反するような行為や法令や公序良俗に反する行為を行ったと農林水産省が認めた場合は、企業名・団体名の公表、訴訟等の措置を講じることとします。

(マークの利用期限)
第8   利用期限は設けません。
        ただし、消費者行政・食育課は、マジごはん計画が終了した場合その他特に必要と認める場合には、利用者に対し、期限を定めて、マークの利用を終了する旨、指示させていただきますので、当該指示に従ってください。

(附則)
この要領は、平成23年9月2日から施行する。
(附則)(24消安第6452号)
この要領は、平成25年4月22日から施行する。
(附則)
1    この要領は、平成27年10月1日から施行する。
2    この通知による改正前の本要領により許諾された申請については、なお従前の例による。
(附則) この要領は、平成28年5月31日から施行する。
(附則)
1    この要領は、令和元年7月25日から施行する。
2    この通知による改正前の本要領により許諾された申請については、なお従前の例による。
3    なお、令和元年7月1日から施行までの間に申請のあった場合は、消費・安全局消費者行政・食育課長に申請されたものとみなす。
(附則)
この要領は、令和3年6月29日から施行する。


(問い合わせ先)
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課
TEL:03-3502-5723   E-mail:shokuiku○maff.go.jp
E-mailでの"○"は"@"に変更し送信してください。

別図

赤色ロゴマーク横型

様式(ダウンロードしてお使いください)

マジごはん計画利用許諾要領:(PDF : 355KB)

申請書:(PDF : 171KB)(WORD : 39KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

代表:03-3502-8111(内線4601)
ダイヤルイン:03-3502-5723
FAX:03-6744-1974

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader