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農林水産省

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令和4年度消費・安全対策交付金のうち地域での食育の推進

1.事業の趣旨

  第4次食育推進基本計画及び食育基本法(平成 17 年法律第 63 号)第 17 条に基づき作成した都道府県食育推進計画(以下「食育推進計画」という。)に定められた目標のうち、次の(1)から(8)までに掲げる目標の達成に向けて、食文化の保護・継承、農林漁業体験機会の提供、和食給食の普及、日本型食生活の普及促進、食育を推進するリーダーの育成、学校給食における地場産物活用の促進、共食の場における食育活動、環境に配慮した農林水産物・食品への理解向上、食品ロス削減等に係る取組の全部又は一部を行うものです。
  また、事業の実施に当たっては、国産農林水産物や地域の食品の魅力の再発見と生産者に対する理解向上に向けて目標(9)の達成に資するようにするとともに、事業実施主体においては、事業で実施した取組を都道府県域内に広く普及させるための取組を行うものとします。

【目標】
(1)地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす。
(2)農林漁業体験を経験した国民を増やす。
(3)栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす。
(4)食育の推進に関わるボランティアの数を増やす。
(5)学校給食における地場産物を活用した取組等を増やす。
(6)地域等で共食したいと思う人が共食する割合を増やす。
(7)食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす。
(8)環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす。
(9)産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす。

2.申請方法

  本事業の申請をお考えの申請者につきましては、各都道府県で実施されている要望調査への応募が必要となります。
  都道府県により応募締切日が異なりますので、各都道府県にお問い合わせいただき、お早めに必要書類

を各都道府県の窓口に提出願います。

ご注意※
都道府県によって申込期間が異なります。都道府県の窓口はこちら(PDF : 168KB)をご覧ください。
予算に限りがございますので、審査があります。(申請した全ての申請者様が支援を受けられるわけではありません。)評価項目及び配点基準はこちらをご覧ください。
交付決定通知が届く前に結んだ契約、発生した費用につきましては原則として交付対象外となります。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急、かつ、やむを得ない事情により、交付決定前に着手する場合については、事業実施主体は、あらかじめ、その理由を明記した交付決定前着手(着工)届(別記様式第1号)(WORD : 17KB)を、都道府県等を経由して、地方農政局長等に提出するものとします。

3.提出資料について

提出書類につきましては、以下をご参照ください。

4.よくある質問

申請者の皆様からのお問合せをまとめました。

5.参考資料


(現在掲載している参考資料は、変更する場合がありますことをご了承ください。)







お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

代表:03-3502-8111(内線4601)
ダイヤルイン:03-3502-5723

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