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農林水産省

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1 「食育月間」の実施要綱の制定等


基本計画では、毎年6月が「食育月間」と定められています。平成28(2016)年度の「食育月間」において、農林水産省は、取組の重点事項や主な実施事項を盛り込んだ「平成28年度「食育月間」実施要綱」を定めました。この実施要綱において、重点的に普及啓発を図る事項として、<1>食を通じたコミュニケーション、<2>望ましい生活リズム、<3>健康寿命の延伸につながる健全な食生活、<4>食の循環や環境への意識、<5>伝統的な食文化に関する関心と理解、<6>食の安全の6項目を掲げました。このうち、<1>では地域や所属するコミュニティ等を通じた共食の機会の提供等を行う食育の推進を盛り込み、「健康寿命の延伸につながる健全な食生活」、「食の循環や環境への意識」を新たに項目立てするなど、第3次基本計画で重点事項として位置付けた項目について、「食育月間」でも積極的に取り組むこととしました。

また、ホームページへの掲載、関係省庁、都道府県、関係機関・団体への協力・参加の呼びかけなど「食育月間」の普及啓発を図りました。



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消費・安全局
消費者行政・食育課

担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974