ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 経営所得安定対策等大綱 > 経営所得安定対策等大綱に関するQ&A > 米政策改革推進対策に関するQ&A


ここから本文です。

よくある質問

 

米政策改革推進対策に関するQ&A

総論

産地づくり対策

稲作構造改革促進交付金

集荷円滑化対策

新たな需給調整システム

米政策改革推進対策に関するQ&A

平成19年1月25日

 総論

 経営所得安定対策等実施要綱に盛り込まれた米政策改革推進対策の内容はどのようなものですか。

 

1. 米については、平成22年度における「米づくりの本来あるべき姿」の実現を目指し、需要に即応した米づくりの推進を図るため、需給調整対策、流通制度の改革等各般の施策に取り組んでいるところです。 

2. こうした中、昨年7月の「経営所得安定対策等実施要綱」において、平成19年産から米も含めた品目横断的経営安定対策が導入されることを踏まえ、現在講じている支援策について所要の見直しを行うとともに、19年産米から農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムへ移行することが決定されました。

3. このうち、19年産からの支援策の具体的内容については

[1] 需給調整メリットとしての米価下落による影響緩和対策である稲作所得基盤確保対策及び担い手経営安定対策に関しては、

  • 担い手を対象とする対策は、品目横断的経営安定対策へ移行するとともに、
  • 担い手以外については、3年間限りの措置として、産地づくり対策のメニューの一つとして米価下落の影響を緩和するための対策を行えるよう措置し、

[2] 産地づくり対策については、現行対策の実施状況などを踏まえた見直しを行い、

[3] 集荷円滑化対策については、その実効性を確保し、引き続き実施する

こととされました。 

 

4. また、米の需給調整については、各種支援策を活用しつつ、農業者・農業者団体が国・都道府県等から提供される需要量に関する情報や市場のシグナルを基に、自らの販売戦略に即して、生産を実行していくシステムとすることとされました。

 

 

ページトップへ

 

 米づくりの本来あるべき姿とは、具体的にどのような姿を目指しているのですか。

 

1. 「米づくりの本来あるべき姿」とは、効率的かつ安定的な経営体が、市場を通して消費者ニーズを起点とした需要を鋭敏に感じ取り、様々な需要に即応した生産を行う消費者重視・市場重視の姿です。 

2. 具体的には、

[1] 効率的かつ安定的な農業経営が生産の相当部分を占めていることや、麦・大豆等の本作化が行われている等、水田農業の望ましい生産構造が実現していること

[2] 新たな需給調整システムの下、経営判断等の基礎となる需給・価格情報を踏まえ、農業者や産地が、自らの判断により適量の米生産を行う等、主体的に需給調整が実施されていること

[3] 米の需要・価格に関する情報が個々の農業者に的確に伝わり、需要動向に応じた集荷・流通が行われる体制が整備されていること

等です。 

3. 農林水産省としましても、米政策改革や品目横断的経営安定対策の円滑な実施により、地域における「あるべき姿」の実現を支援していくこととしております。

 

ページトップへ

 

 品目横断的経営安定対策の導入により、品目横断的経営安定対策の対象とならない農業者が米に戻ることになり生産調整が大幅に緩むのではないのですか。

 

1. 19年度から直ちに担い手となれない場合であっても、19年度以降の米政策改革推進対策において、

[1] 経営規模に関係なく生産調整実施者に対するメリット措置として産地づくり対策を継続するとともに、

[2] 品目横断的経営安定対策の対象とならない農業者に対しても、新たな産地づくり対策のメニューの一つとして米価下落の影響を緩和するための対策を行えるように措置

したところであり、これらの米政策改革推進対策を有効に活用して、生産調整の実効性の確保に向け取り組むこととしています。 

2. しかしながら、稲作等の土地利用型農業においては、担い手への集積が進んでおらず、今後、高齢化が進む中で、地域農業を持続的に発展させていくためには、経営感覚のある担い手が中核となった農業構造にしていく必要があります。そのため、認定農業者の認定を受けたり集落営農に参加すれば、品目横断的経営安定対策による交付金等の支援のほか、様々な支援も受けられるようにしたところであり、生産調整の推進に当たって、担い手育成・確保運動と連携し、米生産の担い手への集積を促進していただきたいと考えています。 

3. なお、19年産からの農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムについても、引き続き、生産調整の実効性の確保に向けて、市町村等の行政機関が、地域協議会への参画等を通じて、農業者・農業者団体の主体的な取組を積極的に支援していくこととしています。

ページトップへ

 

 今回、産地づくり対策のメニューとして、米価下落の影響を緩和する対策を行えるようにすることとしたのは、どのような考え方によりますか。

 

1. 品目横断的経営安定対策の導入により、従来の稲作所得基盤確保対策(稲得)が担い手向けに有していた、今後のあるべき担い手の米価下落の影響緩和機能は、品目横断的な経営安定対策へ移行することとしましたが、稲得を単純に廃止した場合、品目横断的経営安定対策の対象とならない農業者に対して米の需要に応じた生産を促進する機能がなくなり、生産調整の適切な実施が困難になることが懸念されました。 

2. これを踏まえ、産地づくり対策の中のメニューとして、米の産地銘柄ごとの需要に応じた生産を誘導しつつ、担い手への集積を促進するため、3年間限りの措置として、都道府県の設計により、米の価格下落等の影響を緩和するための対策(品目横断的経営安定対策の加入者は対象から除く)を行えるよう措置しました。

(注)品目横断的経営安定対策(収入減少影響緩和対策)の補てん水準(減収の9割)を超えないよう措置。 

3. これにより、品目横断的経営安定対策の対象とならない農業者に対する米の需要に応じた生産を促進する機能については、産地づくり対策へ移行させ、水田農業ビジョン実現のため、地域の水田の利活用を面的に支援していくことを促進することとしました。 

ページトップへ

 

 

 産地づくり対策

 19年度以降の産地づくり対策(次期対策)における産地づくり交付金の見直しの内容はどのようなものですか。

 

1. 産地づくり交付金については、対策期間中一定額を交付、使途及び水準は地域で決定といった、生産調整のメリット措置としての現行対策の骨格は維持します。 

2. その上で、地域の創意工夫のさらなる発揮、担い手を中心とする効率的な営農体制の確立等、米政策改革のさらなる推進の観点から、

[1] 担い手を中心とした効率的な営農体制の確立等に向けた重点的活用を一層促進

[2] 地域水田農業ビジョンの進行管理の徹底

等を図っていくこととしています。  

3. また、新たな需給調整システムへの移行後の円滑な取組推進のため、従来の特別調整促進加算を見直し、当面の措置として、「新需給調整システム定着交付金」を措置しています。

内容としては、都道府県段階の判断により使途や単価を設定し、地域条件に応じた意欲的な生産調整の取組を支援するという、現行対策の特別調整促進加算の仕組みを継続しつつ、使途については、

大幅な超過達成

地域振興作物(従来は対象外であった麦・大豆・飼料作物も対象とする)

その他意欲的な生産調整

の取組を対象とすることとしています。 

4. なお、新需給調整システム定着交付金の一定部分(従来の特別調整促進加算に比べた増額部分(100億円))については、前年度の水稲以外の作付状況を踏まえ、翌年度の都道府県別の交付額を見直すこととしています。

ページトップへ

 

 次期対策の予算額はどの程度ですか。

 

1. 産地づくり交付金の19年度概算決定額は、

  • 産地づくり交付金(本体)1,327億円
  • 新需給調整システム定着交付金150億円

です。  

2. これに加え、品目横断的経営安定対策に加入していない者に対する米価下落対策等を行う稲作構造改革促進交付金(290億円)についても、概算決定されているところです。

 

ページトップへ

  

 次期対策における地域水田農業ビジョンの扱いはどうなるのですか。

 

1. 次期対策においても、地域の関係者の徹底した議論を通じた地域水田農業ビジョン(以下「ビジョン」という)の策定とその実現に向けた取組を支援することにより、需要に応じた作物生産と水田農業の構造改革を加速していくこととしています。  

2. このため、各地域においては、現行のビジョンの達成状況を分析し、地域の課題(弱点)を明確化するとともに、その課題を克服するための新たな目標や産地づくり対策の効果的な活用方法について、市町村やJA等の関係機関はもとより、農業者、集落、生産調整方針作成者等の意見を十分に汲み上げた検討を行い、ビジョンの的確な見直しを行っていくことが重要です。 

3. このような中で、

[1] 需要動向を的確に捉えた作物生産の目標設定(特に需要量の減少傾向が続いている米について根拠のない目標数量の増加は適当ではない)

[2] 担い手育成・確保運動の取組を踏まえた担い手リストの見直し、リストに掲載された農業者の認定農業者等への早期育成

[3] 産地づくり交付金の効果的な活用(特に担い手育成に向けた重点的な活用)

といった点に留意して、見直し活動を推進していただくようお願いします。

 

ページトップへ

  

 産地づくり交付金の都道府県への配分の考え方はどのような内容ですか。

 

1. 平成19年度の産地づくり交付金の都道府県別配分額については、19年産米の需要情報の公表と同時に各都道府県水田農業推進協議会に対し提示(内報)しています。 

2. 具体的には、昨年7月の「経営所得安定対策等実施要綱」に基づき、

  • 産地づくり交付金(本体)については、
    • 米の需要に応じた生産と水田を有効に活用した産地づくりの推進
    • 担い手の育成・確保の推進
  • 新需給調整システム定着交付金については、

新たな需給調整システムの下での円滑な需給調整の取組推進

を基本的考え方とし、現行対策期間中の麦・大豆・飼料作物等の水田における作物の作付状況、需給調整の実施状況、担い手の育成・確保状況及び直近の米の需要見通しなど、現行対策期間中(H16~H18)の各地域の努力を的確に反映させた内容としています。 

 

ページトップへ

  

 新需給調整システム定着交付金において毎年度都道府県別配分額の見直しを行う目的は何ですか。

 

1. 「米づくりの本来あるべき姿」の実現を図るためには、地域自らが自県産米の販売状況などを踏まえ、着実な需給調整に取り組むとともに、地域の振興作物と産地戦略を明確にして、水田農業経営の安定と発展を図っていくことが重要です。  

2. このような中で、米の需給調整と水田を有効に活用した産地づくりに意欲的に取り組む地域のインセンティブとなるよう、一定部分(100億円分)について、前年度の水田における米以外の作物の作付状況を踏まえ、平成20年度及び平成21年度の都道府県別配分額の見直しを行うものです。

ページトップへ

  

 次期対策においても、生産調整の実施が要件となるのですか。

次期対策においても、「米づくりの本来あるべき姿」の実現に向けて、新たな需給調整システムの下での生産調整を的確に推進するためのメリット措置として位置づけていくこととしており、生産調整の実施を要件とすることとしています。

ページトップへ

  

 産地づくり対策は、生産調整メリット措置としての位置づけと思いますが、次期対策においても、現行どおり集荷円滑化対策への生産者拠出が要件となるのですか。

 

1. 「米づくりの本来あるべき姿」の実現に向けて、新たな需給調整システムの下での生産調整を的確に推進するためのメリット措置として位置づけていく考えです。 

2. このため、現行対策と同様に集荷円滑化対策への生産者拠出も要件とすることとしてます。 

ページトップへ

  

 品目横断的経営安定対策の対象とならない者に対する産地づくり交付金の扱いはどうなるのですか。

 

1. 産地づくり対策は、需給調整のメリット措置としての位置づけですので、品目横断的経営安定対策の対象とならない者も交付の対象となります。 

2. ただし、「米づくりの本来あるべき姿」の実現に向け、地域の水田農業の構造改革を一層強化・加速化していくことが重要です。 

3. このため、ビジョンにおいてリストアップされている地域の担い手については、早期に認定農業者等へ育成されるよう誘導を強力に進めるとともに、必要に応じて担い手リストを適切に見直していくことが重要となります。 

4. また、産地づくり交付金についても、構造改革が推進されるよう、ビジョンにリストアップされている地域の担い手の経営発展に向けた重点的な活用を行っていくことが重要です。

ページトップへ

 

 

 稲作構造改革促進交付金 

 稲作構造改革促進交付金の内容はどのようなものですか。

 

1. 平成19年産から、米を含めた品目横断的経営安定対策が導入されることに伴い、また、新たな需給調整システムへ移行することを踏まえ、3年間限りの措置として、需要に応じた米の生産を行う担い手以外の者を対象に生産調整のメリット措置を講じるものです。 

2. 事業の概要は、以下のとおりです。

[1]品目横断的経営安定対策に加入していない者が生産調整に取り組む場合、米の価格下落等の影響を緩和するための補てんを行います。また、担い手への集積を行う場合には補てんに加算を行います。(稲作構造改革促進事業、担い手集積加算事業)

(注)品目横断的経営安定対策(収入減少影響緩和対策)の補てん水準(減収の9割)を超えないよう措置。

[2]地域であらかじめ取り決めることにより、産地づくり交付金への財源の融通が可能です。(産地づくり特別加算事業)

[3]財源の一部については、産地の需給改善に向けた流通段階の取組に活用することが可能です。(流通改善対策促進事業)

 

 稲作構造改革促進交付金の事業について

ページトップへ

  

 稲作構造改革促進交付金の予算規模はどのくらいですか。

 

1. 稲作構造改革促進交付金は、元来、品目横断的経営安定対策の加入要件を満たしていない者を対象とした生産調整のメリット措置として創設されたものであり、経営所得安定対策等実施要綱において、今後の品目横断的経営安定対策への移行を見通しつつ、生産調整参加者の拡大にも配慮して、19年産290億円程度、20年産270億円程度、21年産220億円程度という3年間分の全国ベースの予算規模をあらかじめ提示したところです。 

2. これに基づき、19年度予算については、政府案として290億円を昨年末の概算決定に盛り込んであります。

ページトップへ

  

 稲作構造改革促進事業及び担い手集積加算事業(以下、当該2つの事業を「米価下落等対策」という。)の対象者について教えて下さい。また、品目横断的経営安定対策の対象要件を満たしているにもかかわらず、品目横断的経営安定対策に加入しない者は米価下落等対策の対象者となり得ますか。

 

1. 生産調整実施者かつ集荷円滑化対策の拠出を行っている生産者のうち、品目横断的経営安定対策に加入していない者が稲作構造改革促進事業の対象者です。また、そのうち、水稲作付けがなされた水田を2年以内に担い手へ集積した者が担い手集積加算事業の対象者です。 

2. 米価下落等対策は、品目横断的経営安定対策加入者以外の者を対象としていますが、品目横断経営安定対策の対象要件を満たしている農業者は稲作構造改革促進交付金の対象者としては想定していないものであり、品目横断的経営安定対策に加入することが基本であると考えています。

ページトップへ

  

 稲作構造改革促進交付金の米価下落等対策は、品目横断的経営安定対策のナラシとはどう違うのですか。

 

1.稲作構造改革促進交付金は、品目横断的経営安定対策の加入要件を満たさない生産者に対するメリット措置として講じられるものであり、その補てん水準は、常に、生産者の経営安定を目的とした品目横断的経営安定対策のナラシ以下であり、大幅な収入の低下があった場合には十分な補てんは望めない仕組みとなっています。 

2. また、稲作構造改革促進交付金は、19年から21年までの時限措置であり、予算額も3年の期間中に漸減することとされている一方、ナラシは法律に基づき恒久的に措置されるものであることから、ナラシの方が制度全体として有利であると考えています。 

3. このため、稲作等の土地利用型農業においては、担い手への集積が進んでおらず、今後、高齢化が進む中で、地域農業を持続的に発展させていくためには、経営感覚のある担い手が中核となった農業構造にしていく必要があり、認定農業者や集落営農を通じて品目横断的経営安定対策に加入し、ナラシによる支援を受けられるようにしておくことが、地域水田農業の確立や経営安定を図る上で重要であると考えます。

ページトップへ

  

 

 補てんの設計は地域協議会ごとに行うとのことですが、どのような設計が可能なのですか。

 

1. 米価下落等対策の補てんの設計は、各地域協議会が地域の実情を踏まえ、都道府県協議会からの配分額、助成対象見込み面積等を勘案の上、決定することとなります。 

2. 具体的な例としては、以下のような補てんの設計が可能です。

[1] 収入減少の9割(地域で9割以下にすることは可能)が地域において設定された基本部分の助成水準を超えるまでは基本部分のみが支払われ、収入減少の9割(同上)が基本部分の助成水準を上回る場合には、担い手集積加算が発動し、担い手集積加算を基本部分に上乗せして支払われる(収入減少幅が小さい場合には、担い手集積加算対象者もそうでない者も補てん単価は同じ)【ケース1】。

[2] いかなる収入減少幅であろうと、担い手集積加算の受給要件を満たす者に対しては、基本部分に加えて担い手集積加算を交付する(減収の額が小さい場合でも、担い手集積加算対象者は基本部分のみ対象の者より補てんが多く支払われる)【ケース2】。

 

ケース1ケース2

ページトップへ

  

 価格が下落しない等により、補てんの資金が残った分は翌年への繰越しや他のメニューへの流用が可能ですか。

 

1. 米価下落等対策は、品目横断的経営安定対策に加入していない者に対する生産調整メリット措置として、あらかじめ地域で定めた単価による補てんを全額国費助成で行う対策です。このため、補てん後の資金残について、翌年への繰越しや他のメニューへの流用を行った場合、その本来の目的を大きく逸脱することとなります。また、品目横断的経営安定対策の優位性を維持する観点からも到底認めることはできません。 

2. なお、稲得についても、固定部分については同様の考えにより、米の価格下落に対する一定割合の補てんという性格ではなく、生産調整メリットとしての全額国費による助成と位置付けられており、翌年への繰越しはできませんでした。

ページトップへ

  

 担い手集積加算事業について教えて下さい。

 

1. 担い手集積加算は、稲作構造改革促進事業の対象者が、担い手への集積に取り組んだ場合に基本部分に加算して支払われるものです。 

2. 具体的には、利用権設定や集落営農への参加を通じて、2年以内に品目横断的経営安定対策に加入している担い手に集積された担い手以外の者による水稲作付水田を対象としています。したがって、支払いに当たっては、利用権の設定や集落営農の構成員となることなど、担い手への移行という事実を確認することが必要です。 

3. なお、品目横断的経営安定対策実施要領においては、以下の事項を全て約した契約(農作業受委託契約)に基づき他の者(特定農業団体等にあっては、その構成員以外の者)から農作業の委託を受けた水田は経営の面積に含まれることとなります。

[1] 受託者が基幹的作業のすべてを受託し、自ら作業を行うこと

[2] その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること

[3] その販売による収入の程度に応じて当該収入を農作業及び販売の委託の対価として充当すること 

4.このため、翌年度(又は翌々年度)において品目横断的経営安定対策の経営面積の対象となる水田を担い手集積加算の対象にしています。

ページトップへ

  

 「産地づくり交付金との融通」の考え方について教えて下さい。

 

1. 地域協議会であらかじめ取決めを行うことによって、米価下落等対策に係る財源を産地づくり特別加算事業で活用し、産地づくり交付金と同様の使途に用いることを可能とします。 

2. 地域協議会であらかじめ取決めを行うことによって、米価下落等対策に係る財源を産地づくり特別加算事業で活用し、産地づくり交付金と同様の使途に用いることを可能とします。 

3. なお、産地づくり交付金から稲作構造改革促進交付金への融通は認められません。

ページトップへ

  

 産地づくり特別加算事業と産地づくり交付金の産地づくり事業との間には使途に違いはありますか。

 

1. 産地づくり特別加算事業の使途は、原則として産地づくり事業の使途と同様です。 

2. ただし、以下の点に留意してください。

[1] 助成金の交付に関する事務に要する経費及び地域協議会の運営に係る経常的な経費を内容とする使途には使えない。

[2] 産地づくり特別加算事業のうち担い手集積加算分からの活用は、産地づくり事業の担い手への育成に資する使途に限定して活用する。

ページトップへ

  

 産地づくり交付金は翌年度に繰越しが可能ですが、産地づくり特別加算事業分はどうですか。同じ稲作構造改革促進交付金の稲作構造改革促進事業と同様、翌年度への繰越しはできないのですか。

 

1. 産地づくり交付金と同様、産地づくり特別加算事業についても繰越しを可能とする予定です(ただし、担い手集積加算からの融通分は、繰越し後においても担い手育成に資するものに使途を限定します)。 

2. なお、21年度末の時点で産地づくり交付金に不用が生じた場合は、国庫(一般会計)へ返還することとなっており、産地づくり特別加算事業も同様に国庫(特別会計)へ返還する必要があります。

ページトップへ

 

 流通改善対策促進事業(持越在庫対策)の内容はどのようなものですか。

 

1. 流通改善対策促進事業(持越在庫対策)は、主食用米の需給改善を図るため、認定方針作成者が翌年産米の生産調整規模の自主的拡大を行うことを前提として、前年産米の持越在庫の販売促進に係る取組を行うことを支援するために、所要の交付金を交付するものです。交付金の使途は、金利・倉敷料等を基本としつつ、消費拡大費や加工用米への値引き販売等です。

 2. 支援対象数量は、

[1] 全国ベースでは、豊作以外の要因による需要オーバー分を上限

[2] 都道府県別では、支援対象者(認定方針作成者)の販売未契約分(集荷円滑化対策発動都道府県においては豊作分を控除)を上限

としています。 

3. また、本事業は、生産調整の自主的な拡大が行われたことを確認してから支払う必要があることから、対象となる在庫の生産年の翌々年の年末頃に支払いが行われます。このため、対策初年度に支援対象となるのは17年産の持越在庫となります。 

4. なお、本事業の所要額については、稲作構造改革促進交付金の中であらかじめ確保されているものではなく、稲作構造改革促進事業の財源の一部(配慮分)から必要に応じて、所要額を在庫対策に振り向けることができる仕組みとしており、資金造成年度の前年度の11月頃を予定している稲作構造改革促進交付金の都道府県別配分の内報の前段階で、各都道府県より持越在庫対策分の所要額を聴取することにより、「手上げ先取り方式」で在庫対策分の財源だけを切り出し、相当額を希望都道府県へ配分することとしています。

ページトップへ

 

 

 集荷円滑化対策

 今後の集荷円滑化対策への加入促進を図る必要があるのではないでしょうか。

 

1. 豊作による過剰米については、集荷円滑化対策の仕組みを活用の上、主食用米と区分して出荷・保管することにより、米の需給と価格の安定を図ることが必要です。
また、本対策の実効性を確保するためには、加入率を向上させることが極めて重要であるところ、これまでも、地方農政局及び地方農政事務所等が契約方針作成者等と連携し、本対策に係るパンフレット等を用い、あらゆる機会を活用して加入促進を実施いただいているところです。 

2. 今後においても、

[1] 集荷円滑化対策に参加する場合には、産地づくり交付金や稲作構造改革促進交付金等の生産 調整のメリット対策の対象となること

[2] 豊作による過剰米を区分保管した上で、主食用以外に処理した産地・生産者は、その分だけ翌年の生産数量目標が補正(増加)されること

等を通じて、引き続き、本対策の実効性の確保を図る措置を講じる考えです。

 

(参考)

集荷円滑化対策の加入状況

 

集荷円滑化対策の加入状況

ページトップへ

  

 集荷円滑化対策は、19年産米以降も実施されますか。

 

1. 豊作による過剰米については、需要以上の米が主食用の市場に出回らないように区分出荷・保管を的確に行う集荷円滑化対策については、米の需給と価格の安定を図るために平成19年度以降も引き続き実施します。 

2. また、本対策については、

[1] 18年度以降の生産者拠出金については、当年産米が豊作になった場合の生産者支援金(4,000円/60kg)の支払いに充てた後も十分な資金が残る場合には、生産者への払い戻しを 行う

[2] 生産年の出来秋の区分出荷を基本とし、豊作による過剰米数量の範囲内において、生産年の出来秋に区分出荷されずに、生産年の翌年の出来秋に区分出荷・保管した米穀についても、追加的に無利子短期融資(3,000円/60kg)の対象とすること

[3] 集荷円滑化対策に参加する場合には、産地づくり交付金や稲作構造改革促進交付金等の生産調整のメリット対策の対象となること

[4] 豊作による過剰米を区分保管した上で、主食用以外に処理した産地・生産者は、その分だけ翌年の生産数量目標が補正(増加)されること

等を行うことにより、実効性を確保して実施する考えです。

ページトップへ

  

 生産者拠出金については、残額が生じた場合生産者に返還されますか。

 

1. 18年度以降の生産者拠出金については、当年産米が豊作になった場合の生産者支援金(4,000円/60kg)の支払いに充てた後も十分な資金が残る場合には、生産者への払い戻しを行うこととしています。 

2. 具体的には、18年度の生産者拠出金については、加入生産者から約158億円が拠出されたところであり、そのうち、17年産米に係る生産者支援金として、約51億円が支払われたところであるため、返還見込額としては、約107億円(158億円-58億円)となりますが、その返還率67パーセント(107億円÷158億円)から算出すると1,000円/10アール程度を19年2月上旬に生産者に返還されることとなります。

ページトップへ

  

 19年産米以降については、無利子短期融資(3,000円/60kg)の対象の弾力化を行うということですが、それはどのように行われますか。

 

1. 19年産米以降は、生産年の出来秋の区分出荷を基本とし、豊作による過剰米数量の範囲内において、生産年の出来秋に区分出荷されずに、生産年の翌年の出来秋に区分出荷・保管した米穀についても、追加的に無利子短期融資(3,000円/60kg)の対象となります。 

2. また、19年産以降、豊作による過剰米については、該当都道府県の豊作による過剰米のうち、

[1] 原則として、該当都道府県の生産確定数量×作況(100を越える分)-区分出荷数量を上限として区分出荷

[2] [1]の数量を上限として生産出荷団体等からの申し出により、地方農政局等を一つの単位とするブロック内で、ブロック内の都道府県が分担(各都道府県の生産確定数量でシェア)して区分出荷

することも可能とします。

ページトップへ

  

 17年産米は、全国で作況が101となったことから集荷円滑化対策が初めて発動され、約7.6万トンが区分保管されたとのことですが、米穀機構に現物弁済された数量はいくらですか。
また、現物弁済された米穀は、どのように処理されますか。

 

1. 平成17年産米については、全国で作況が101となったことから、豊作による過剰米約8.6万トンのうち、約7.6万トンについて、社団法人米穀安定供給確保支援機構が行う無利子短期融資(3,000円/60kg)を活用し、区分保管されたところです。 

2. また、区分保管された米穀については、そのほとんど(約7.5万トン)が、無利子短期融資の償還として、米穀機構に対し18年11月に現物弁済されました。(区分保管米のうち、0.1万トンについては、産地が区分保管中に処理して、金銭による償還がなされました。)  

3. また、現地点における現物弁済米の販売先用途としては、米粉パン原料用等国内主食用米等の需給に影響を与えない用途を考えていますが、それぞれの用途における販売価格の水準等を勘案しながら、早急に、過剰米対策基金の安定的かつ円滑な運営が図れるように販売していくこととしています。

ページトップへ

 

 

 新たな需給調整システム

 18年産米の全体需給は大幅な過剰作付けの状態にあり、生産調整は機能していないのではないですか。

 

1. 18年産米の水稲作付面積については、

[1]16,17年産において減少しなかった中で、18年産で初めて前年産に比べ約2万ha減少したこと

[2] 都道府県別に見ても、作付面積が前年産よりも増加した県はないこと

などから、米政策改革が3年目を迎え、僅かではありますが、これまでの需給調整の取組が一定程度反映されたものと考えています。 

2. しかしながら、御指摘のとおり、18年産米については、作況が96の中で、需要見通し844万トンに対し、ほぼ需給均衡という状況であることから、平年作であった場合は、大幅に生産過剰となっていたところであり、米価の大幅な下落により、農業経営に大きな影響が出たのではないかと考えられます。 

3. そのため、このような状況を改善し、需給と価格の安定を図るためには、ほぼすべての府県で米から米以外の作物への作付転換を積極的に進める必要があると考えており、現在進めている、農業者団体と連携した全国キャラバン等の中で、過剰作付けの解消に向けた取組の徹底に努めているところです。 

4. この中では、

[1] 生産調整の的確な実施に資するよう、産地づくり対策をはじめとした生産調整の支援措置を有効に活用する

[2] ビジョンの点検・見直しを適切に行い、根拠もない中で米の生産目標を増加させて設定するようなことがないよう米の将来の生産目標を的確に設定する

[3] 担い手育成・確保運動と連携し、米生産の担い手への集積を促進する

[4] 特に、19年産は農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムの初年度であるので、過剰作付けの解消に向けて積極的・重点的に取り組む

こと等を重点におき、産地の生産調整の取組の促進を図っているところです。

ページトップへ

  

 19年以降、生産調整方針に参加しない農業者への配分は、誰が行うのですか。

新たな需給調整システムにおいては、JA等の生産調整方針作成者が、当該生産調整方針に参加する農業者に対して生産数量目標を配分することとなることから、生産調整に参加しない農業者には生産数量目標の配分は行われませんが、的確な生産調整を実施するためには、地域の生産調整参加者を拡大することが重要ですので、地域の関係者が一体となって、[1]品目横断的経営安定対策の導入と併せて、対象となる認定農業者等は生産調整の実施が実質的要件であること、[2]産地づくり対策等の生産調整メリット対策の説明、[3]地域水田農業ビジョンの見直し内容や農業者への生産数量目標の配分ルール等の情報提供等を通じ、生産調整に対する理解と協力を得るとともに、生産調整方針作成者の拡大に努めることが重要です。

ページトップへ

  

 地域協議会に対する米需給調整対策の推進費(事務費)について、19年度からはどうなるのでしょうか。

 

1. 平成17年度まで生産調整の実施確認等に係る事務費として措置していた米需給調整総合対策事業費補助金については、平成18年度に地方自治体に対し税源移譲したところです。 

2. しかしながら、第2ステージの初年度である19年産の農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムへの移行を円滑に実施するために、19年産限りの措置として、地域協議会の体制強化等に係る水田農業構造改革対策推進交付金(13億円)を概算決定したところです。 

3. 税源移譲した財源に合わせ、この水田農業構造改革対策推進交付金を活用していただき、19年産からの需給調整システムの円滑な実施に向けた地域協議会の体制整備を行っていただくようお願いします。

ページトップへ

  

 生産調整方針作成者が生産数量目標を決定・配分することとなりますが、その生産調整実施の確認も生産調整方針作成者が行うのでしょうか。

 

1.16年産から18年産までの需給調整システムにおいては、市町村が生産調整実施者の確認を行ってきたところです。 

 

 

2. 新たな需給調整システムにおいては、地域協議会が生産調整実施者の確認主体となり、地域協議会の構成員が連携して、地域内の農業者の主食用等水稲の作付状況等を把握し、関係機関が情報を共有していくことにより、地域水田農業ビジョンの実現に向けた取組に活用することとしています。

ページトップへ

  

 都道府県、市町村等においては、国と同様の手法により需要量に関する情報を算定することは不可能ですが、具体的にはどのような算定手法を想定しているのですか。都道府県、市町村等においては、国と同様の手法により需要量に関する情報を算定することは不可能ですが、具体的にはどのような算定手法を想定しているのですか。

 

1. 19年産からの農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムにおいて、都道府県、市町村等における需要量に関する情報の算定については、16年産米から18年産米までの需給調整の取組の延長線上の取組により対応できるものと考えています。 

2. したがって、設定方法については、国と同様の手法により算定することを想定しているものではなく、また、全く新しいものを一から始めるということではありません。当該設定方法は、既に、16年産米から取り組んできたことによりそのノウハウを積み上げてきていただいている部分であり、19年産米以降についても、現在の取組を更に需要に応じた米づくりや地域の担い手の育成・確保に資するように、地域の実情に応じた客観的な手法により算定していただくこととなります。

ページトップへ

  

 19年産からの農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムについて、実質、これまでどおり、行政が主体となった配分になるのではないでしょうか。

 

1. 19年産からの農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムは、農業者・農業者団体が地域の販売戦略に基づき、主体的に需要に応じた生産に取り組むことにより、米づくりの本来あるべき姿の実現を図るものです。 

2. このため、19年産からの農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムにおいては、行政による生産数量目標の配分を行いませんが、行政からの需要量に関する情報の提供に基づいて、JA等の生産調整方針作成者が方針参加農業者へ生産数量目標を配分すること等により、主体的に需給調整を行うことなります。 

3. また、市町村等の行政は、地域協議会の構成員として、農業者への生産数量目標の配分ルールの設定に向けた議論を行うこと等により、JA等の生産調整方針作成者による主体的な需給調整を側面からバックアップすることとなります。

ページトップへ

 

お問い合わせ先

大臣官房政策課総務班
代表:03-3502-8111(内線3087)
ダイヤルイン:03-3502-8448
FAX:03-3508-4080

ページトップへ


アクセス・地図