プレスリリース
平成21年4月3日
農林水産省
輸入米の販売直前におけるカビ毒チェックについて
輸入米販売後にカビ毒の問題が生じることを防止するため、現在、輸入米の販売直前に袋を開けてカビの目視確認を行うとともに、全てのロットについて、販売直前にカビ毒分析を実施し、関係法令に適合するもののみを販売しています。 今後は、飼料用として輸入米を販売する場合も、アフラトキシンB1濃度が食品衛生法の規制をクリアすることを確認した上で販売することとします。 |
1 食品として販売する米は、食品衛生法に基づく通知に示す食品中のアフラトキシンの試験法で分析して、アフラトキシンB1陰性(注)の結果が得られたものでなければなりません。
2 一方、飼料原料として販売する米は、飼料安全法で家畜への影響及び食品となる畜産物への影響の観点から、アフラトキシンB1、ゼアラレノン、デオキシニバレノールの3つについて配合飼料における基準値(それぞれ 0.01 ppm,1.0 ppm,1.0 ppm)を定めており、同法に基づき定められた検査方法で分析して、いずれも基準値以下の結果が得られたものでなければなりません。
3 これらのカビ毒のうち、ゼアラレノン、デオキシニバレノールの規制は飼料安全法のみですが、アフラトキシンB1については、食品衛生法・飼料安全法ともに規制があります。
4 今後は、消費者の不安を払拭する観点から、アフラトキシンB1については、飼料用として販売する場合も、食品衛生法の規制をクリアすることを確認した上で販売することとし、これをクリアできないものについては、飼料用としても販売せず、廃棄処分(焼却)することとします。
(注)
食品衛生法における穀類等のアフラトキシンB1の規制では、食品衛生法に基づく通知に示す食品中のアフラトキシンの試験法に規定する高速液体クロマトグラフィーによる分析において、アフラトキシンB1標準液 0.01 ppm相当濃度の測定ピークの高さ又は面積を上回る場合を陽性と判断している。
(カビ毒(アフラトキシン)を含有する食品の取扱いについて:平成14年3月26日食監発第0326001号厚生労働省食品保健部監視安全課長通知(平成20年7月28日最終改正))
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