プレスリリース
平成21年6月19日
農林水産省
輸入米のカビ状異物の確認・カビ毒検査の手順の変更について
農林水産省では、輸入米の販売前に、全袋を解袋してカビ状異物の有無の確認を行うとともに、カビ毒検査を実施しております。 この作業について、開始後6ヶ月が経過したことから、これまでに蓄積した経験を活かし、解袋確認の後にカビ毒検査を行う従来の方法に加えて、解袋確認前にカビ毒検査を行ったり、カビ状異物の確認に際して二重の網を活用する改善を図ります。 |
1.これまでの作業手順
輸入米については、食品衛生法上問題のないもののみを販売するため、平成20年12月以降、販売前に全袋を解袋してカビ状異物の有無の確認を行い、さらに本年2月以降は、出荷ロットごとにカビ毒検査を実施しています。
2.今回の作業変更
1の作業を開始して6ヶ月が経過したことから、これまでに蓄積した経験を活かして、以下によりさらなる改善を図ります。
なお、カビ毒の検査については、これまでどおり販売前に実施します。
(1) 可能な場合は、解袋確認に先行してカビ毒分析のための試料の採取を行い、解袋確認後、引渡しまでの時間を極力短縮します。
(2) 一定の網目(精米は1.0cm×1.0cm、砕精米は0.7cm×0.7cmの網を二重にしたもの)を通すことにより、カビ状異物の確認の精度を向上させます。
3.変更によって期待される効果
今回の変更によって、カビ状異物の確認の精度の向上、作業中の品質管理の向上、作業時間の短縮による実需者への円滑な原料供給ができるものと考えています。
<添付資料>
お問合せ先
総合食料局食糧部消費流通課担当者:課長 中村、調整官 池田、指導官 佐藤
代表:03-3502-8111(内線4230)
ダイヤルイン:03-6744-2410
FAX:03-3591-1646