ホーム > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 米国・カナダ産牛肉等への対応
|
厚生労働省および農林水産省は、我が国への BSE 侵入防止に万全を期すため、平成15年5月にカナダ産牛肉、平成15年12月に米国産牛肉の輸入停止措置を講じましたが、平成17年12月8日の食品安全委員会からの答申を踏まえ、米国・カナダ政府との間において、平成17年12月12日、米国・カナダ産の牛肉等の輸入条件について合意しました。 現在、米国・カナダから輸入される牛肉等には、各政府が発行する衛生証明書が添付され、その証明書において、輸出プログラムに規定された条件を満たした旨の内容等が記載されていることが必要です。輸出プログラムの主な条件は次のとおりです。 (1) 全頭から特定危険部位(SRM)が除去されていること (2) 20か月齢以下の牛由来であること なお、輸出プログラムにおいて、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージ等の牛肉加工品やひき肉は輸入可能となっておりません。 特定危険部位(SRM)とは、全月齢の牛の頭部(舌、頬肉を除く)、脊柱、脊髄、回腸遠位部のことを意味します。 |
「牛の月齢判別に関する検討会」 報告書 追加資料(PDF:760KB)
第3回(平成17年2月8日) 配付資料 概要(PDF:9KB) 議事録(PDF:58KB)
第2回(平成17年1月19日) 配付資料 コメント (PDF:673KB) 議事録(PDF:261KB)
第1回(平成16年11月12日) 配付資料 コメント (PDF:14KB)
![]()
消費・安全局動物衛生課