ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 病性鑑定指針について
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家畜の伝染性疾病の発生に際し、都道府県における病性鑑定を迅速かつ的確に実施することにより、家畜防疫の円滑な推進に資するため、病性鑑定の標準的な手法を示した「病性鑑定指針」(平成10年10月22日付け10畜A第1937号農林水産省畜産局長通知)を定めたところです。 一方、近年、多頭化・集約化等飼養形態が変化する中、新たな伝染性疾病の発生及び疾病の複合化による 生産性の低下が一部の農場で認められています。 |
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消費・安全局動物衛生課
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