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病性鑑定指針について

家畜の伝染性疾病の発生に際し、都道府県における病性鑑定を迅速かつ的確に実施することにより、家畜防疫の円滑な推進に資するため、病性鑑定の標準的な手法を示した「病性鑑定指針」(平成10年10月22日付け10畜A第1937号農林水産省畜産局長通知)を定めたところです。
その後、平成15年に家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)を改正し、同法第3条の2に基づき、都道府県等における的確な発生予防及びまん延防止措置を講じるため、特定家畜伝染病防疫指針を定めることとし、家畜防疫上特に重要な疾病である口蹄疫、牛海綿状脳症、豚コレラ及び高病原性鳥インフルエンザについて当該指針を定めました。

一方、近年、多頭化・集約化等飼養形態が変化する中、新たな伝染性疾病の発生及び疾病の複合化による 生産性の低下が一部の農場で認められています。
このような状況を踏まえて、病性鑑定業務について、新たな検査技術の開発、都道府県の検査体制の充実に伴う検査手法の見直し及び検査精度の管理のための標準的な手順の導入等を図る観点から、「病性鑑定指針」の全面的な見直しを行いましたので、以下に掲載します。

 

お問い合わせ先

消費・安全局動物衛生課 
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385

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