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飼養衛生管理基準(家畜伝染病予防法施行規則第21条において規定)

  1. 畜舎及び器具の清掃又は消毒を定期的に行うとともに、家畜及び作業衣、作業靴等を清潔に保つこと。
  2. 畜舎に出入りする場合には、手指、作業衣、作業靴等について、家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するために必要な消毒その他の措置をとること。
  3. 飼料及び水に家畜及びねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう努めること。
  4. 他の農場等から家畜を導入する場合には、当該家畜を導入することにより家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するため、当該家畜に異常がないことを確認するまでの間他の家畜と接触させないようにすること。
  5. 他の農場等に立ち入つた者がみだりに畜舎に立ち入らないようにするとともに、他の農場等に立ち入つた車両が農場に出入りする場合には、当該車両の消毒に努めること。
  6. 畜舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なく修繕を行うとともに、窓、出入口等の開口部にネットその他の設備を設けることにより、ねずみ、野鳥等の野生動物及びはえ、蚊等の害虫の侵入の防止に努め、必要に応じて駆除すること。
  7. 家畜を他の農場等に出荷する場合には、当該家畜が移動することにより家畜の伝染性疾病の病原体がひろがるのを防止するため、当該家畜の健康状態を確認すること。
  8. 家畜の異常をできるだけ早期に発見することができるよう、家畜の健康管理に努め、異常が認められた場合その他必要な場合には、獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
  9. 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
  10. 家畜の伝染性疾病の発生の予防に関する知識の習得に努めること。

お問い合わせ先

消費・安全局動物衛生課 
担当者:保健衛生班
代表:03-3502-8111(内線4582)
ダイヤルイン:03-3502-8292
FAX:03-3502-3385

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