ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 家畜伝染病予防法の改正について
更新日:24年1月18日
担当:消費・安全局動物衛生課
平成22年4月、宮崎県で口蹄疫が発生し、大きな被害をもたらしました。また、平成22年11月には高病原性鳥インフルエンザが発生し、平成23年3月までに9県で24例の発生がありました。
このような状況を踏まえて、家畜の伝染病を早期に発見するための届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐための水際検疫の強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正されました。
家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律です。
等について定められています。
平成23年3月4日に閣議決定し、国会に提出した「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(平成23年法律第16号)」が、3月29日に成立し、4月4日付けで公布されました。
これは、平成22年の宮崎県における口蹄疫対策を検証するために設置された第三者から成る口蹄疫対策検証委員会の報告書や昨年11月以来の高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえて、家畜伝染病の発生の予防、早期の通報、迅速な初動等に重点を置いて家畜防疫体制の強化を図るものです。
改正のポイント
1. 海外からのウイルスの侵入を防ぐため、水際での検疫措置を強化
2. 家畜の所有者は、
3. 飼養衛生管理基準の内容に埋却地の確保等についても規定
4. 患畜・疑似患畜の届出とは別に、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届出(都道府県は遅滞なく国へ報告)
5. 口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ないときは、まだ感染していない家畜ついても殺処分(予防的殺処分)を実施し、国は全額を補償
6. 発生時において都道府県は消毒ポイントを設置でき、通行車両は消毒を受ける
7. 口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜・疑似患畜として殺処分される家畜については、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額を交付
8. ただし、通報などの防止措置を怠った者に対しては、手当金・特別手当金を減額又は不交付
飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針の見直し等を行い、平成23年10月1日付けで施行されました。
これらの内容に関する理解を深めていただくため、以下のとおりQ&A等の資料を掲載いたします。なお、掲載資料については、今後の本法の運用状況等を踏まえて、随時更新していきますので、ご利用の際には、本サイトにおいて最新のものをご確認していただきますようお願いいたします。
| パワーポイント版 | ・牛用(PPT:243KB) | ・豚用(PPT:213KB) | ・鶏用(PPT:1,072KB) |
(↑連絡先の記入等編集が必要な際にご活用ください)
| PDF版 | ・牛用(PDF:143KB) | ・豚用(PDF:142KB) | ・鶏用(PDF:147KB) |
<平成23年>様式第14号(家畜伝染病予防法施行規則第21条の2関係)(本年12月15日までに提出)
<平成24年以降>様式第14号(家畜伝染病予防法施行規則第21条の2関係)(牛・豚・馬等の所有者の方は毎年4月15日までに、鶏等の所有者の方は毎年6月15日までに提出)
※ 告示(PDF:13KB)(平成23年9月28日)
なお、飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針の見直しに当たり、家畜伝染病予防法第3条の2第7項及び第12条の3第4項の規定に基づき、都道府県の意見を求めていますので、主な意見に対する当省の考え方をまとめました。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案要綱(PDF:140KB)(政府提出の改正案)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱(PDF:164KB)(議員修正)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(PDF:87KB)(議員修正を反映済)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案新旧対照条文(PDF:145KB)(議員修正を反映済)
審議の経過は衆議院ホームページ[外部リンク]をご覧ください。
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について(平成23年4月22日公布)
家畜伝染病予防法施行令の改正について(平成23年6月22日公布)
家畜伝染病予防法施行規則の改正について(平成23年6月22日公布)
家畜伝染病予防法施行規則の改正について(平成23年9月30日公布)
家畜伝染病予防法第60条第2項の規定による助成措置の対象となる額の算定基準について
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消費・安全局動物衛生課
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385