ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 水際における狂犬病対策について
|
狂犬病は、アジア、米国、EU諸国をはじめ世界各国で依然として発生がみられ、世界保健機構(WHO)によれば、年間5万5千人が発病していると報告されております。本病は、近年発生がない我が国においても、最も警戒すべき感染症の1つとなっています。 我が国では、狂犬病予防法に基づき、国内対策として、犬の登録及び予防接種等を、水際対策として、空港や港などにおける、犬猫等の輸出入検疫を実施しています。 水際対策を担当する農林水産省では、狂犬病対策に万全を期すため、9月28日の狂犬病予防デーにあわせ、動物検疫所において、外国船により海外から不法に持ち込まれる犬(不法上陸犬)の対策の徹底等を図ることとしております。 |
|
2012年(平成24年)1月1日以降、アイルランド、スウェーデン及び英国から犬、猫等を輸入される方へ 2012年1月1日から、アイルランド、スウェーデン及び英国において、狂犬病の発生地域を含むEU諸国等から輸入される犬猫等の輸入条件をEU規則に準じて緩和する制度改正が行われました。 これに伴い、我が国においては、狂犬病の専門家の意見等を踏まえ、狂犬病予防法に基づく犬等の輸入検疫について、関係する省令及び告示が改正されました。これにより、2012年1月1日以降、アイルランド、スウェーデン及び英国から我が国に輸入される犬猫等の輸入条件が変更されました。 これらの国から犬、猫等を輸入する予定のある方は、動物検疫所までお問い合わせください。
ノルウェーから犬、猫等を輸入される方へ ノルウェーについても、2012年1月1日から犬、猫等の輸入検疫制度がEU規則に準じて改正されたことが確認されました。これを受け、我が国においては、1月20日付けでノルウェーを指定地域から削除する等の省令・告示改正が行われました。 ノルウェーから犬、猫等を輸入する予定のある方は、動物検疫所までお問い合わせください。
Transitional measures from 20th January 2012 to 31 st July 2012 (English ver.) |
![]()
消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
担当者:検疫業務班
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX:03-3502-3385