ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 指定検疫物の輸入に係る標準手続について > 受付番号20803の輸入に関する要請について
平成20年4月18日、ドイツより、牛精液の輸入に関する要請があり、正式に受け付けました。
(受付番号20803)(PDF:101KB)
ドイツ家畜衛生当局から、日本向け牛精液の輸入に関する要請があったことに対し、ドイツからの牛精液の輸入に係る家畜衛生条件案について二国間で協議を行ったところ、今般合意に至った。日本は、ドイツについては牛疫及び口蹄疫の清浄国と認めており、従来より牛精液の輸入に関する家畜衛生条件を定めていたが、同国におけるブルータングの発生により条件に適合した輸出が不可能となっていたところ。今回新たに設定した家畜衛生条件(ブルータングの抗原検査を追加)に基づくリスク管理措置を実施することにより、我が国への同病の侵入リスクは最小限とすることが可能と考えられた。
リスク評価結果を踏まえ、以下のとおり、ドイツと牛精液の輸入について家畜衛生条件を設定しました。
ドイツから日本向けに輸出される牛精液の家畜衛生条件(平成20年5月1日版)(PDF:40KB)
※なお、動物または畜産物の輸入に関する手続きにつきましては、最寄りの動物検疫所にお問い合わせ下さい。
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消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX:03-3502-3385