ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 指定検疫物の輸入に係る標準手続について > 受付番号20805の輸入に関する要請について
平成20年9月22日、英国より家きんの輸入一時停止措置の解除に関する要請があり、正式に受け付けました。
(受付番号20805)(PDF:116KB)
英国における強毒タイプの鳥インフルエンザの発生につき、2008年9月22日付けで同国家畜衛生当局より提出された情報を精査したところ同国における適切な防疫措置が確認され、かつ発生農場の防疫措置終了後90日間新たな同病の発生がなかったことから、同国における同病の清浄性は確認されたと考えられた。なお、弱毒タイプの鳥インフルエンザの発生が確認されている同国ウィルトシャー州からの輸入一時停止措置は継続することとする。
リスク評価結果を踏まえ、以下のとおり、ウィルトシャー州を除く英国からの家きん及び家きん肉等の輸入一時停止措置を解除しました。
英国からの家きんの輸入一時停止措置の解除について(PDF:80KB)
※なお、動物または畜産物の輸入に関する手続きにつきましては、最寄りの動物検疫所にお問い合わせ下さい。
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消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX:03-3502-3385