ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 指定検疫物の輸入に係る標準手続について > 受付番号30801の輸入に関する要請について
平成20年6月20日、米国よりみつばちの輸入に関する要請があり、正式に受け付けました。
(受付番号30801)(PDF:101KB)
米国ハワイ州家畜衛生当局から、日本向けみつばちの輸入に関する要請があったことに対し、同州からのみつばちの輸入に係る家畜衛生条件案について二国間で協議を行ったところ、今般合意に至った。同州は、みつばちの重大な伝染病の発生がなく、従来よりみつばちの輸入に関する家畜衛生条件を定めていたが、同州におけるバロア病の発生により条件に適合した輸出が不可能となっていたところ。今回新たに設定した家畜衛生条件(輸出みつばちの養蜂場はバロア病清浄島に限定)に基づくリスク管理措置を実施することにより、我が国への同病の侵入リスクは最小限とすることが可能と考えられた。
リスク評価結果を踏まえ、以下のとおり、米国とみつばちの輸入について家畜衛生条件を設定しました。
米国のハワイ州から日本向けに輸出されるみつばちの家畜衛生条件(平成20年8月1日版)(PDF:122KB)
※なお、動物または畜産物の輸入に関する手続きにつきましては、最寄りの動物検疫所にお問い合わせ下さい。
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消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX:03-3502-3385