ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 指定検疫物の輸入に係る標準手続について > 受付番号40901の輸入に関する要請について
平成21年1月16日、チリより家きん肉等の輸入に関する要請があり、正式に受け付けました。
(受付番号40901)(PDF:102KB)
チリ畜衛生当局から、日本向け家きん肉等の輸入に関する要請があったことに対し、チリからの家きん肉等の輸入に係る家畜衛生条件の改正案について二国間で協議を行ったところ、今般合意に至った。チリは家きんの重大な伝染病の発生がなく、従来より家畜衛生条件を定めて家きん肉等の輸入が可能であり、今回新たに設定した家畜衛生条件への追加事項(一定の加熱処理がされた家きん肉等については家きんコレラに関する条件を適用しない。)により、追加のリスクは生じないものと考えられた。
リスク評価結果を踏まえ、以下のとおり、チリと家きん肉等の輸入について家畜衛生条件を設定しました。
チリから日本向けに輸出される家きんの肉及びその加工品の家畜衛生条件(平成21年3月2日版)(PDF:286KB)
※なお、動物または畜産物の輸入に関する手続きにつきましては、最寄りの動物検疫所にお問い合わせ下さい。
![]()
消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX:03-3502-3385