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更新日:22年8月4日
担当:消費・安全局動物衛生課、消費者情報官
目次
口蹄疫対策特別措置法は、家畜伝染病予防法で規定されているまん延防止措置に加えて、消毒の義務、死体の埋却の支援、患畜及び疑似患畜以外の家畜の予防的な殺処分等の特別の措置を講じることにより、平成22年4月以降に発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するものです。
なお、口蹄疫対策特別措置法は、民主党、自民党、公明党の3党合意を経て、衆議院農林水産委員長の提案により提出され、平成22年5月28日に成立し、同年6月4日に公布・施行されたところです。(平成24年3月31日までの時限立法)
今回の宮崎県における発生状況や防疫措置の総括を行った上で、家畜伝染病予防法の改正を含め、必要な防疫体制の見直しを今後行っていく考えです。
(第4条関係)
口蹄疫対策特別措置法第4条の消毒義務に係る地域指定については、都道府県知事が消毒設備を設置した場所を通行する者に対し、畜産関係車両のみならず一般車両や身体の消毒義務を課すものであり、一般の方にも負担が生じるものであることから、農林水産大臣が必要と認める範囲に限定して指定することとしています。
具体的には、家畜伝染病予防法に基づく防疫指針による対応のみでは口蹄疫のまん延防止が不十分と認められる地域であって、
(1) 家畜伝染病予防法第32条第1項の規定に基づき、家畜等の移動制限を行った都道府県内の区域
(2) (1)の都道府県と隣接しており、口蹄疫のまん延防止のために車両等の消毒の義務を課す必要があると考えられる都道府県内の区域
を当該都道府県からの申請に基づき指定することとしています。
なお、現在のところ、口蹄疫の発生が確認された宮崎県及びその隣接県である大分県、熊本県及び鹿児島県の全域を指定しています。
口蹄疫対策特別措置法の指定を受けた地域においては、薬品の購入費の全額、家畜防疫員の旅費の全額を国が負担することとしています。また、衛生資材の購入費、賃借料、消毒に係る人件費の2分の1を国が負担することとしています。
残る県の負担分については、総務省において、県に実質的な負担が生じることのないよう、全額を特別交付税で措置することとしています。
(第5条関係)
当該地域は本病のまん延防止を図るために患畜又は疑似患畜の死体の埋却等の支援を行う必要がある地域であることから、豚への感染が確認されるなど速やかに埋却処理を行わなければ本病のまん延を招くおそれがある地域を指定することとしています。
埋却作業の従事者を速やかに派遣します。また、必要に応じ国有地の提供を行うとともに、生産者自らが埋却地を確保した場合には地代相当額、環境対策費等を助成します。
本病のまん延を防止する観点から、埋却地は、発生農場又は当該農場の周辺とすることが最も適当です。やむを得ない事情により、これらの埋却地を確保できない場合には、国有林等の国有地を提供します。
また、地方公共団体にも埋却用地確保の努力義務が課せられています。
埋却地が確保されていないために迅速な殺処分が行われない場合には、本病がまん延するおそれが高いことから、都道府県は、あらかじめ市町村と協議を行い、地域毎に十分な埋却地を確保しておくことが重要です。
埋却地は家畜伝染病予防法に基づき、3年間は発掘が禁止されますが、それ以降の利用は制限されないことから、国が買い上げるのではなく、農地や事業用地として有効活用していくことが望ましいと考えられます。
なお、生産者自らが埋却地を確保した場合には地代相当額、環境対策費等を助成します。
(第6条関係)
本規定は、患畜及び疑似患畜以外の健康な家畜を強制的に殺処分するものであることから、家畜伝染病予防法第3章に規定する措置だけでは口蹄疫のまん延の防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延を防止するためやむを得ない必要があるときに指定することとしています。
都道府県知事は、本規定に基づき、家畜伝染病予防法第3章に規定する措置だけでは口蹄疫のまん延の防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延を防止するためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が指定する地域において患畜及び疑似患畜以外の家畜を所有する者に、当該家畜を殺すべきことを勧告することができることとされています。
川南を中心とする区域では、移動制限区域内のすべての偶蹄類家畜を対象としたワクチン接種を行いました。しかしながら、ワクチンを接種した家畜は、感染した場合、ウイルスを保有し続け、新たな発生原因となる可能性があるとともに、体内に抗体ができ感染しているかどうか区別がつきにくくなり、これを放置した場合、摘発されずに急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延につながりかねません。
他方で、家畜伝染病予防法第3章においては、患畜及び疑似患畜以外の殺処分に関する規定がないことから、口蹄疫ワクチンを接種した家畜を殺処分するためには、口蹄疫対策特別措置法第6条第1項の規定による勧告を行う必要があり、本規定に基づく地域指定を行いました。
口蹄疫対策特別措置法に基づき予防的殺処分された家畜の所有者には、
(1) 当該家畜の時価評価額の全額
(2) 勧告の日から予防的殺処分の日までに要した飼料費その他の家畜の飼養に要する費用
なお、勧告に従わなかった者には(2)は交付されません。
口蹄疫対策特別措置法第6条第11項は、予防的殺処分に係る家畜の所有者ができる限り迅速に交付金を受け取れるよう、補てん金又は補償金の交付を迅速に行うことを規定しています。その趣旨を踏まえ、都道府県知事による具体的な補てん金又は補償金の交付方法について、施行令第2条において、「家畜が殺されたことを都道府県知事が確認することにより当該都道府県知事が決定した額を交付する方法」と定めています。
具体的には、県が家畜の所有者に対し、殺処分された家畜の種類(牛・豚)、区分(乳用牛・肉用牛・豚別、雌雄別、年齢別)及び頭数を確認した上で、一定額について概算払を行うことで、所有者に迅速に交付しています。
(第10条関係)
家畜防疫員は家畜伝染病予防法第53条の規定により当該都道府県の職員であることが求められますが、特に必要があるときは、家畜伝染病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者も任命できることとされています。
このため、各都道府県において、畜産業務に携わった経験のある職員の活用や新たな獣医師の採用など各都道府県の実情に応じて必要な家畜防疫員の確保に努めていただきたいと考えています。
(第11条関係)
規定は、口蹄疫の発生により長期間家畜の搬出が制限されている区域内においては、新たに産まれた子牛や子豚等の増加により既存の畜舎では手狭となる事態も予想されることから、既存の畜舎に隣接する農地における簡易畜舎等の一時的な建設を速やかに行えるよう、農地制度の運用の特例を設けるものです。
具体的には、農地において簡易畜舎等の一時的な建設を行う行為は、一時転用に該当し、原則として転用許可を受けることが必要(この場合の標準的な事務処理期間は許可申請書の提出から許可書の交付を受けるまで6週間程度)ですが、家畜伝染病予防法第32条の規定に基づく家畜の移動制限区域又は搬出制限区域内に畜舎を有する者が、当該畜舎に隣接する農地又は採草放牧地を、簡易畜舎等の敷地の用に供しようとする場合には、一時転用事前届出書を都道府県若しくは市町村の農地転用担当部局又は農業委員会に提出すれば簡易畜舎の建設等に着手することができ、一時転用許可の申請は事後に行えばよいこととしています。
(第12条関係)
家畜伝染病予防法第33条では、都道府県知事は、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催の停止又は制限をできることとされています。
本規定は、これらの催物に加え、家畜を集合させない催物であっても、口蹄疫のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事は、当該催物の停止又は制限を要請できることとしているものです。
開催の可否は要請を受けた開催者の任意に委ねられており、要請に反して催物を開催した場合の罰則も規定されていません。
(第16条関係)
本規定は都道府県の自治事務であり、各都道府県で判断することとなりますが、例えば猟友会の協力を得て、野生のイノシシや鹿等のモニタリングやサーベイランスを実施することが考えられます。
(第17条関係)
口蹄疫対策特別措置法施行規則により次に掲げる基準に従い実施することとされています。
(1) 十分な消毒又は駆除の実施が可能である方法により行うこと
(2) 消毒または駆除を実施する者の安全や地域住民の健康・環境への影響に留意すること
(3) 必要に応じ家畜防疫員の技術的指導・助言を求めること
(第18条関係)
本規定は、家畜伝染病予防法に基づく患畜又は疑似患畜の殺処分及び焼埋却や消毒について、これらを実施した者や都道府県が実質的に負担する部分が生じないよう、国が必要な措置を講ずることを定めたものです。
具体的には、家畜伝染病予防法第60条の規定により国が負担する部分(薬品の購入費:全額、患畜又は疑似患畜の埋却費用:2分の1、衛生資材の購入費・貸借料:2分の1等)に加えて、残る県の負担分について、総務省において、県に実質的な負担が生じることのないよう、全額を特別交付税で措置することとしています。
(第19条関係)
口蹄疫対策特別措置法に基づき指定された地域内において、都道府県知事又は家畜防疫員が行う消毒の実施に要する費用、予防的殺処分を行った家畜の焼却又は埋却の実施に要する費用及び予防的殺処分を行った家畜の所有者に対して損失の補てん及び補償を実施するために要する費用については、国が全部又は一部を負担することとされ、その負担額は施行令第3条で定められています。
具体的には、口蹄疫に対処するために要する費用についての国の負担は、次に掲げる額の合計額となりますが、残る県の負担分については、総務省において、県に実質的な負担が生じることのないよう、全額を特別交付税で措置することとしています。
(1) 消毒実施に要する以下の費用
・家畜防疫員の旅費の全額((2)の場合を含む)
・薬品の購入費の全額
・衛生資材の購入費又は賃借料の2分の1
(2) 焼却・埋却実施に要する費用((1)を除く)の2分の1
(3) 予防的殺処分を行った家畜に係る焼却・埋却実施に要する費用((1)を除く)、予防的殺処分を行った家畜の所有者に対する損失の補てん・補償の実施に要する費用((4)及び(5)を除く)は、当該都道府県の標準税収入に対する対策費総額の占める割合等に応じた額(次項参照)
(4) 損失の補てん・補償実施に要する費用((5)を除く)のうち評価人の手当及び旅費の全額
(5) 農林水産大臣が自ら患畜等以外の家畜を殺した場合における損失の補てんの実施に要する費用の全額
(第20条関係)
本規定の対象となる地域は、口蹄疫対策特別措置法施行規則第9条により、家畜伝染病予防法第32条第1項の規定に基づく家畜の移動・搬出制限を実施した都道府県としており、現時点では、宮崎県、熊本県、鹿児島県が対象となります。
現在、口蹄疫対策特別措置法第20条に基づく家畜の移動や搬出の制限等に係る影響に対する措置として、宮崎、鹿児島、熊本県において、
(1) 子牛市場再開までの期間を対象に肉用子牛1頭・1日当たり400円を助成
(2) 肉用子牛繁殖経営支援事業の子牛の平均売買価格の算定に口蹄疫の影響を反映
(3) 畜産経営生産性向上支援リース事業(3分の1補助付きリース)の貸付対象施設について、繁殖部門で生産された子畜の繁殖利用のための保留又は肥育用の簡易畜舎の追加
といった支援措置を実施しています。
また、その他、家畜疾病経営維持資金の融資枠の拡大など諸般の対策について、宮崎、鹿児島、熊本以外の地域も含め措置しております。
(第21条関係)
本規定は、口蹄疫により被害を受けた農業者年金の被保険者について、
(1) 保険料を納付することを要しない(免除する)ものとする
(2) それによって納付しなかった保険料を追納できるものとする
等の特例を規定するものです。
具体的な内容は以下のとおりです。
(1) 農業者年金の被保険者は、毎月、保険料を納付しなければならないこととされていますが、口蹄疫の被害を受けた被保険者からの申出に応じて、保険料を納付することが困難であると認められる場合には、一定期間の保険料を納付することを要しないこと(免除する)
(2) (1)により、免除された保険料については、時効に係らしめず、後から追納することができること
(3) 農業者年金のうち特例付加年金の受給については、原則20年間の保険料納付が必要とされていますが、(1)により保険料の納付が免除された期間のうち、(3)による追納が行われなかった保険料に係る期間については、年金給付裁定の際、保険料納付済期間に算入すること
(第23条関係)
本規定においては、国及び地方公共団体が地域経済の再建及び地域の活性化を図るため、基金の設置その他の必要な措置を講ずるものとしています。政府としては、口蹄疫対策特別措置法第23条に基づく基金の設置の創設を図ることとし、その具体的な内容については、今後宮崎県からの具体的な要望を聞いた上で、検討する方針です。
(第27条関係)
本規定においては、国及び地方公共団体が口蹄疫のまん延が家畜の所有者に与える影響に配慮し、必要な税制上の措置を講ずるものとしています。
具体的には、平成23年度の税制改正の議論の場で検討していく考えです。
(第28条関係)
家畜伝染病予防法においては、患畜等の殺処分や家畜の移動制限等のまん延防止措置に係る事務が法定受託事務とされており、口蹄疫対策特別措置法においても、第4条から第6条までに規定するまん延防止措置(消毒、焼却・埋却、予防的殺処分)に係る事務を法定受託事務としています。
これ以外の口蹄疫対策特別措置法に規定されている都道府県の事務(家畜防疫員の確保、催物開催停止の要請、調査研究、野生動物の監視等)については、いずれも当該都道府県の実情に応じて実施すべきものであり、自治事務としています。
口蹄疫対策特別措置法(平成22年法律第44号)(抄)
第4条 農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために車両等の消毒の義務を課す必要がある地域として指定する地域内において、都道府県知事が農林水産省令で定める消毒のための設備を設置している場所を通行 しようとする者は、農林水産省令で定める基準に基づいて、当該設備を利用して、当該者の使用する車両その他の農林水産省令で定める物品を消毒しなければならない。
2 都道府県知事は、口蹄疫のまん延を防止するため特に必要があるときは、前項に規定する設備を設置している場所を通行しようとする者の使用する同項に規定する物品について、当該者による消毒に代えて、当該都道府県の職員にこれを消毒させることができる。
3 第1項の地域内において、都道府県知事が農林水産省令で定める消毒のための設備を設置している場所を通行しようとする者は、農林水産省令で定める基準に基づいて、当該設備を利用して、自らその身体を消毒しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項又は前項に規定する設備を設置している場所 ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める表示をしなければならない。
5 第1項の指定は、都道府県知事の申請に基づき、行うものとする。
6 農林水産大臣は、前項の規定にかかわらず、口蹄疫のまん延が2以上 の都道府県の区域にわたる場合その他必要があると認める場合には、関係都道府県知事の意見を聴いて、第1項の指定を行うことができる。
7 農林水産大臣は、第1項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
8 前項の規定は、第1項の指定の解除をしたときに準用する。
第5条 農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために患畜又は疑似患畜の死体の焼却又は埋却の支援を行う必要がある地域として指定する地域内に存する患畜又は疑似患畜の死体の所有者は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第21条第1項の規定にかかわらず、当該死体を焼却し、又は埋却することが困難な場合には、家畜防疫員に対し、これらの死体の焼却又は埋却を求めることができる。
2 家畜防疫員は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めのあった死体を焼却し、又は埋却するものとする。
3 国は、前項又は法(注:家畜伝染病予防法)第21条第4項の規定により家畜防疫員が行う患畜又は疑似患畜の死体の焼却又は埋却の円滑な実施に資するため、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の派遣その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 第1項の指定に係る地域をその区域に含む地方公共団体は、第2項又は法第21条第4項の規定により家畜防疫員が行う患畜又は疑似患畜の死体の焼却又は埋却の円滑な実施に資するため、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 第1項の指定については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。
第6条 都道府県知事は、法(注:家畜伝染病予防法)第3章に規定する措置だけでは口蹄疫のまん延の防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延を防止するためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために患畜等以外の家畜の殺処分を行う必要がある地域として指定する地域内において都道府県知事が指定する家畜(患畜及び疑似患畜を除く。)を所有する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきことを勧告することができる。
2 前項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき又は家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の勧告をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
3 都道府県知事は、第1項の勧告をし、又は前項に規定する措置を実施する場合には、同時に、農林水産省令で定めるところにより、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の農林水産省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで当該勧告をし、又は当該措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
4 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該勧告又は措置の後相当の期間内に、農林水産省令で定めるところにより、同項の理由その他の農林水産省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
5 家畜防疫員は、口蹄疫のまん延を防止するため必要があるときは、第1項の規定による勧告に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方法を指示することができる。
6 第1項の勧告に従ってその所有する家畜を自ら殺した者又は第2項の規定により殺された家畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。
7 家畜防疫員は、口蹄疫のまん延を防止するため緊急の必要があるとき は、前項の規定による指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。
8 第6項に規定する焼却又は埋却については前条第1項から第4項までの規定を、前項に規定する焼却又は埋却については同条第3項及び第4項の規定を準用する。
9 都道府県知事は、第1項の勧告に従ってその所有する家畜を自ら殺したため損失を受けた当該家畜の所有者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失として政令で定める損失を補てんしなければならない。
10 都道府県知事は、第2項の規定によりその所有する家畜を殺されたため損失を受けた当該家畜の所有者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失として政令で定める損失を補償しなければならない。
11 前2項の規定による補てん金又は補償金については、家畜の所有者が迅速にその交付を受けることができるよう、家畜の所有者からの請求を待たずに仮払をする方法その他の政令で定める方法により交付するものとする。
12 都道府県知事は、第6項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却した者に対し、焼却又は埋却に要した費用を交付する。
13第9項から前項までに定めるもののほか、第9項、第10項又は前項に定める措置に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第1項の指定については、第4条第5項から第8項までの規定を準用する。
第10条 都道府県知事は、当該地域内における家畜伝染病に関する知識経験を有する人材の活用を図ることにより、口蹄疫のまん延を防止するための施策を実施するために必要な家畜防疫員を確保するよう努めるものとする。
第11条 国は、口蹄疫のまん延を防止するための法(注:家畜伝染病予防法)第32条の規定による禁止又は制限に係る区域内に畜舎を有する者が、当該畜舎に隣接する農地を当該禁止又は制限に起因して建設することが必要となる一時的に使用する畜舎の敷地の用等に供することが可能となるよう、農地に関する制度等について、必要な措置を講ずるものとする。
第12条 都道府県知事は、口蹄疫のまん延を防止するため必要があるときは、法(注:家畜伝染病予防法)第33条に定めるもののほか、催物の開催者に対して、当該催物の開催の停止又は制限を要請することができる。
第16条 都道府県知事は、偶蹄類に属する野生動物に係る口蹄疫の発生の状況の監視その他の当該野生動物に係る口蹄疫の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
第17条 家畜の所有者は、口蹄疫のまん延を防止するために、農林水産省令で定めるところにより、畜舎及びその周辺において、適切な消毒を実施するほか、その病原体を媒介するおそれがあるねずみ、昆虫等の駆除を実施するよう努めるものとする。
第18条 国は、法(注:家畜伝染病予防法)第16条の規定による患畜又は疑似患畜であって平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に係るもののと殺の適切かつ確実な実施に資するとともに、当該患畜又は疑似患畜の所有者の経済的な支援に資するため、法(注:家畜伝染病予防法)第58条の規定による手当金の交付のほか、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 前項の手当金の交付については、家畜共済の共済金の交付との整合性が図られるよう、必要な措置が講ぜられるものとする。
3 国は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に関し、法(注:家畜伝染病予防法)第21条第1項又は第23条第1項の規定により焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品の所有者が当該焼却又は埋却に要する費用について、当該者が実質的に負担する部分を生じさせることのないよう、必要な措置を講ずるものとする。
4 国は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に関し、都道府県が支弁する法(注:家畜伝染病予防法)第60条第1項の費用について、当該都道府県が実質的に負担する部分を生じさせることのないよう、必要な措置を講ずるものとする。
5 国は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に関し、法(注:家畜伝染病予防法)第23条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第27条、第28条又は第30条の規定に基づき消毒を行った者が当該消毒に要する費用について、当該者が実質的に負担する部分を生じさせることのないよう、必要な措置を講ずるものとする。
第19条 国は、都道府県知事又は家畜防疫員が第4条第1項から第3項までの規定による消毒を実施するために要する費用、第5条第2項(第6条第8項において準用する場合を含む。)又は第6条第7項の規定による焼却又は埋却を実施するために要する費用並びに同条第9項の規定による損失の補てん及び同条第10項の規定による損失の補償を実施するために要する費用並びに同条第12項の規定による焼却又は埋却を行った者に交付する費用の全部又は一部を負担する。
第20条 国は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延を防止するために行われた法(注:家畜伝染病予防法)第32条から第34条までの規定による家畜等の移動等の禁止、停止若しくは制限又は家畜市場の自主的な開催の停止等であって農林水産省令で定める基準を満たすものにより、家畜の所有者に、家畜に係る売上げの減少、飼料費その他の保管、輸送又は処分に要する費用の増加等が生じたときは、当該家畜の所有者の当該損失を補てんすることができるよう、法(注:家畜伝染病予防法)第60条第2項の規定による措置の拡充その他の必要な措置を講ずるものとする。
第21条 平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延により重大な被害を受けた農業者年金の被保険者等については、農業者年金に係る保険料の免除、当該免除を受けた保険料の追納等に関し、政令で定めるところにより、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の特例を設けることができる。
第23条 国及び地方公共団体は、前条に定める措置のほか、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延が地域経済に重大な影響を及ぼしている状況にかんがみ、地域経済の再建及びその活性化を図るため、地域の実情に応じたきめ細かな措置を積極的に実施することができるよう、これらの措置に必要な費用に充てるための基金の設置その他の必要な措置を講ずるものとする。
第27条 国及び地方公共団体は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延が牛、豚等の家畜の所有者に与える影響に配慮し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。
第28条 第4条から第6条までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第号に規定する第1号法定受託事務とする。
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