ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 口蹄疫に関する情報 > 口蹄疫対策特別措置法について
更新日:22年6月18日
担当:消費・安全局動物衛生課、消費者情報官
平成22年4月以降に発生が確認された口蹄疫に起因する事態に対処するため、口蹄疫のまん延を防止するとともに、口蹄疫に対処するために要する費用の国による負担、生産者の経営や生活の再建支援等の特別措置を講じるための法案が国会に提出され、成立しました。
口蹄疫対策特別措置法施行令 (平成22年政令第146号)(PDF:24KB) (平成22年6月18日更新)
審議の経過は衆議院ホームページ[外部リンク]をご覧ください。
平成22年6月4日付けで、宮崎県知事からの申請を受け、
平成22年6月12日付けで、熊本県知事からの申請を受け、車両等の消毒の義務を課す必要がある地域として、熊本県全域を指定しました。
平成22年6月12日付けで、大分県知事からの申請を受け、車両等の消毒の義務を課す必要がある地域として、大分県全域を指定しました。
平成22年6月12日付けで、鹿児島県知事からの申請を受け、車両等の消毒の義務を課す必要がある地域として、鹿児島県全域を指定しました。
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消費・安全局動物衛生課
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385