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更新日:平成23年4月5日
担当:消費・安全局動物衛生課
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農林水産省では、家きん以外の鳥類で強毒タイプの高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された場合は、半径10kmの区域を監視区域とし、区域内の家きん飼養農場に立入検査を実施することとしています。各地で高病原性鳥インフルエンザに感染した野鳥等が相次いで確認されていることから、引き続き警戒を強化する必要があります。 |
(ア)強毒タイプのH5亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスであること
(イ)北海道稚内市大沼及び島根県安来市で分離されたウイルスと、極めて近縁であること
が確認されました。
(ア)当該ウイルスが強毒タイプであること
(イ)北海道稚内市大沼、島根県安来市、富山県高岡市、鳥取県米子市で分離されたウイルスと、極めて近縁であること
が確認されました。
・日本における高病原性鳥インフルエンザの確認状況(平成23年4月5日現在)
このため、全都道府県に対し、
等を徹底するよう通知したところです。
(参考)
北方の営巣地を飛び立つ渡り鳥には、
があります。
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