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農林水産省

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お米の流通に関する制度

米トレーサビリティ制度Q&A~基本編~

問一覧


Q&A


問1)米トレーサビリティ法の目的はどのようなものですか。

(答)
この法律は、米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることにより、米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進し、もって国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。


問2)米トレーサビリティ法の概要はどのようなものですか。

(答)
米トレーサビリティ法は大きく2つの内容から構成されています。
一つはトレーサビリティの確保のため、米穀事業者に対し、米穀等を取引したとき等にその内容について記録を作成・保存することを義務付けています。
もう一つは、消費者が産地情報を入手できるように米穀事業者に対し、指定米穀等を取引する際にその米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を相手に伝達することを義務付けています。


問3)食品表示法に基づく食品表示基準と米トレーサビリティ法との関係はどのようになっていますか。

(答)
1米トレーサビリティ法により、米穀事業者は指定米穀等の米穀又は米加工品の原料米穀の産地を一般消費者に伝達する必要があります。その際、原材料において原料米穀が占める重量の割合の順にかかわらず、産地情報の伝達が必要です。
2また、指定米穀等となる米加工品は、同法により、重量の割合上位1位の原材料の原産地が情報伝達(表示)されている場合、食品表示基準の規定は適用されません。
3ただし、食品表示基準に従って産地を表示しなければならない場合(食品表示基準別表第2の1の(1)の「米穀」、別表第24の「玄米及び精米」及び別表第15の1の「(6)もち」)は、米トレーサビリティ法第8条の規定に基づく産地情報の伝達義務の対象外とされているので、食品表示基準に定められた表示を行ってください。
※(参考)食品表示基準で規定される「もち」
     原材料及び添加物に占めるもち米の重量の割合が50%以上のもの


問4)米トレーサビリティ法に基づく産地情報の伝達と、景品表示法、不正競争防止法及び食品衛生法との関係はどのようになっていますか。

(答)
1米トレーサビリティ法では、指定米穀等を他の米穀事業者への譲渡しをするとき、一般消費者への販売又は提供をするときに産地情報の伝達を義務付けています。
景品表示法では、一般消費者に商品・サービスの品質や価格について、実際のもの等より著しく優良又は有利であると誤認される表示(不当表示)を禁止しており、米トレーサビリティ法の対象か対象外かに関わらず、ブランド名や原産国等の不当な表示等が禁じられています。
2また、不正競争防止法では、事業者間の公正な競争を確保するため、商品、役務又はその広告等に、その原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為、又はその表示をした商品を譲渡等する行為を不正競争行為として規制しており、米トレーサビリティ法の対象か対象外かに関わらず、商品、その広告、取引に用いる書類・通信に、これらの表示をする行為等が禁じられています。
3なお、食品衛生法には原料の産地表示義務に関する規定はありません。


問5)米トレーサビリティ法では、どうして記録を作成する必要があるのですか。

(答)
米穀等に関し、事故等が発生した際に、保存された記録を基に流通ルートを速やかに特定することにより、食品としての安全性を欠くものの流通を防止するとともに、表示の適正化を図り、適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とするため、米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けています。


問6) 取引等の記録はどのような場合に作成しなければならないのですか。

(答)
1米穀等を譲受け又は他の米穀事業者に譲渡しをした場合(販売の受委託をした場合を含む)に記録の作成が必要になります。2具体的には、所有権の移転を伴うような取引のほか、生産者が集荷業者に販売を委託した場合等に必要となります(同様に、受託した側も必要です。)。


問7) 取引等の記録にはどのような項目が必要ですか。

(答)
記録省令第2条第1項に定められているとおり、
1.米穀等の名称(取引において通常用いている名称)
2.産地(指定米穀等の譲受け又は譲渡しをした場合)
3.数量(取引において通常用いている単位)
4.年月日(譲受け又は譲渡しに伴い当該米穀等の搬入又は搬出をした日を記載。これにより難い場合は、譲受け又は譲渡しをした日でも可。)
5.譲受け又は譲渡しをした相手方の氏名又は名称
6.譲受けに伴って搬入をした場合には、搬入をした場所(注1)、また、譲渡しに伴って搬出をした場合には、搬出をした場所(注1)
7.用途限定米穀である場合にあっては、その用途(注2)
について記録する必要があります。
注1)農協の倉庫から搬出した場合など、搬出入の場所について引取当事者が把握していない場合には、搬出入を行った者の名称(○○農協)でも可。
また、記録を事業所ごとに整理している場合には、この搬出入の場所の記録は不要。
注2)用途限定米穀とは、遵守事項省令第1条第1項に定める用途限定米穀をいい、米穀の出荷販売事業者が用途限定米穀を販売する際には、当該米穀が用途限定米穀であることが明らかとなるよう措置することが、同省令で義務付けられている。

 

問8) 縁故米も取引等の記録を作成する必要がありますか。

(答)
米トレーサビリティ法で取引等の記録の作成義務を課しているのは、米穀等を譲受け又は他の米穀事業者に譲渡しをした場合(販売の受委託をした場合を含む)ですので、譲渡しをした相手先が米穀事業者でない場合には記録の作成義務はありません。


問9) 搬出、搬入等の記録はどのような場合に作成しなければなりませんか。

(答)
1米穀等を搬出、搬入等をした際の記録は、取引等のお金の流れとモノの流れが異なる場合でもモノの流れを追跡できるようにするため、米トレーサビリティ法第3条の記録とは別に、同法第5条で記録の義務を課しています。
2具体的には、自社の物流センターから店舗に入出荷した場合、セントラルキッチンから店舗に入出荷した場合、乾燥調製・とう精等を受委託した場合、米穀等を廃棄した場合、米穀等を亡失した場合等が含まれます。
3ただし、工場と倉庫が併設している場合等ひとまとまりとしての機能を有する同一の敷地内での移動については、記録の必要はありません。


問10) 搬出、搬入等の記録にはどのような項目が必要ですか。

(答)
米穀等を搬出、搬入、廃棄又は亡失した場合には、以下の項目について記録の作成が必要です。ただし、指定米穀等であっても産地の記録は不要です。
1.米穀等の名称(取引において通常用いている名称)
2.数量(取引において通常用いている単位)
3.搬出、搬入、廃棄又は亡失をした年月日
4.搬出、搬入、廃棄又は亡失をした場所(注1)
5.搬出又は搬入をした相手方の氏名又は名称
6.米穀等を廃棄するため、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者に引渡しをした場合にあっては、引渡しをした相手方の氏名又は名称
7.用途限定米穀である場合にあっては、その用途(注2)
注1)農協の倉庫から搬出した場合など、搬出入の場所について引取当事者が把握していない場合には、搬出入をした者の名称(○○農協)でも可。
また、記録を事業所ごとに整理している場合には、この搬出入の場所の記録は不要。
注2)用途限定されている米穀とは、遵守事項省令第1条第1項に定める用途限定米穀をいい、米穀の出荷販売事業者が用途限定米穀を販売する際には、当該米穀が用途限定米穀であることが明らかとなるよう措置することが、同省令で義務付けられている。


問11) 記録の保存は、どれくらいの期間が必要ですか。

(答)
米穀等を譲受け又は他の米穀事業者に譲渡しをした際(販売の受委託をした場合を含む)、あるいは搬出、搬入等をした際の記録は、当該記録を作成した日から、以下の場合を除き3年間の保存が必要です。
1.消費期限が付されている米穀等(仕出し弁当や給食など速やかに消費することを前提としたものを含む)については3か月間
2.記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える米穀等については5年間


問12) 取引等の記録、搬出、搬入等の記録の作成の際に、入荷したものと出荷したものとの対応関係が分かるようにする旨の努力義務が規定されていますがどのような内容ですか。

(答)
1米トレーサビリティ法では、米穀等について問題が生じた際に、速やかに流通ルートを特定できるよう、米穀等の取引等をした際に記録を作成し、保存することとしております。これと併せて、米穀等の表示の適正化等を図ることや米穀等の産地情報の提供を促進するため、指定米穀等の産地情報の伝達を行うこととしています。
2したがって、流通ルートをより正確に特定したり、産地情報の確からしさを担保したりするためには、1.飲食料品の製造業者については、入荷した原材料と製造ロット、出荷ロットの関係等、2.流通業者については、入荷ロットと出荷ロットとの対応関係等が明確になっている必要があります。
3しかしながら、入荷したものと出荷したものとの対応付けの困難さや方法が業種によって大きく異なり、また、同じ加工製造業者でも製造方法等によって大きく実態が異なることから、法令により対応付けの方法を一律に定めるのではなく、努力義務としたところです。


問13) 事業者間の取引について、どうして産地情報の伝達が必要なのですか。

(答)
一般消費者に対して指定米穀等の産地情報を正確に伝えるためには、当該指定米穀等又はその原料米穀等を取引した米穀事業者が産地情報を途切れさせることなく伝達することが必要であり、また、問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するためにも、米穀事業者に対して取引の記録の作成と保存を義務付けています。
このようなことから、事業者間の取引についても、産地情報の伝達を義務付けているところです。


問14) 事業者間における産地情報の伝達方法にはどのようなものがありますか。

(答)
米穀事業者間の産地情報の伝達方法については、指定米穀等の包装・容器又は送り状、納品書、規格書等の伝票類にその産地を表示する方法があります。


問15) 指定米穀等の産地情報の伝達の「産地」については、どのように表記すればよいのですか。

(答)
1 産地が国内の場合には「国内産」や「国産」と、産地が外国の場合は、その国名で記載することとします。ただし、産地が国内の場合には都道府県名、市町村名や一般的に知られた地名でも構いません。
2産地が2以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載することとします。
産地が3以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に2以上の産地を記載し、その他の原産地をまとめて「その他」と記載することができることとします。この場合、国産の原材料と外国産の原材料を混合している場合には、国レベルでカウントすることとし、3か国以上のものを混合した場合には「その他」と記載できます。
32の場合において、原料米の産地が特定できていても、原材料の産地ごとの原材料に占める重量の割合の順序が変動するような場合には、一般消費者へ産地を誤認させない限りにおいて、過去の一定期間の使用割合の実績に基づいて産地の順番を記載できることとします。この場合、「○○の産地は、当社における昨年度の取扱実績の多い順に記載しています。」等の注意書きを添えることが必要です。
ただし、当該商品に実際に使用していない産地を過去の実績として記載することは、優良誤認を招くおそれがあるため、過去の実績による記載をする場合でも、実際に使用している産地を記載することが必要です。
4外国で加工製造された場合であっても、原則として原料米の産地を記載することとなりますが、加工品(製品、半製品)で輸入された場合でその原料米の産地が明らかでないときは、当該加工品そのものの原産国(加工、製造をした国名)を記載することとします。
この場合には、記載された産地がその原料米の産地でなく、加工品そのものの原産国であることが分かるようにすることが必要です。


問16) 指定米穀等が、食品表示基準の業務用加工食品又は業務用生鮮食品に該当する場合についても当該指定米穀等を他の米穀事業者へ譲渡しをするときは、産地情報の伝達の義務がかかりますか。

(答)
業務用、一般消費者用の別を問わず、指定米穀等を他の米穀事業者へ譲渡しをするときは、当該指定米穀等の産地情報の伝達の義務がかかります。


問17) 指定米穀等について、店頭で量り売りをする対面販売などの場合であっても、産地情報の伝達が必要ですか。

(答)
指定米穀等について量り売りをする場合であっても、指定米穀等を取引する際には産地情報の伝達が必要です。つまり、米菓等の指定米穀等を一般消費者に販売・提供した場合、ばら売りをする対面販売などは、食品表示法や食品衛生法において表示の義務を課していませんが、産地情報の伝達を行う必要があります。


問18) 産地の伝達および記録について、輸入品の場合、例えば「カリフォルニア産」等と国名を省略した形で記載することはできますか。

(答)
指定米穀等の産地が外国産の場合、国名を省略して州名等のみで記載を行うことはできません。産地は、その国名で記載してください。


問19) 一般消費者に対する産地情報の伝達はどのようにすればよいのでしょうか。

(答)
一般消費者に対する産地情報の伝達方法については、以下のいずれかの方法により行ってください。
1.指定米穀等の商品の包装・容器に具体的な産地情報を記載。
2.小売販売店や外食店等の指定米穀等を販売又は提供をしている場所において、メニュー、店内配布チラシ、ショップカード等や店内、店の入り口の看板等、一般消費者の目につきやすいところに具体的な産地情報を記載。
3.ウェブサイトやアプリ等での販売や通信販売の場合には、販売の条件を示すページやカタログの見やすい箇所に具体的な産地情報を記載。
4.商品等にホームページアドレスを記載し、当該ホームページにて産地情報を記載。この場合、商品パッケージにその旨の記載が必要であるほか、ウェブサイト上で当該商品の製造年月日やロット番号等と産地情報との対応関係が把握できるようにすること。
5.商品等に「お客様相談窓口」を記載し、当該窓口にて産地情報を案内。この場合、お客様相談窓口において、産地情報を入手できる旨を記載。
6.対面販売や外食店において、店員に対して研修等を通じて対応マニュアルなどにより、消費者の求めに応じて店員が産地情報を伝達。この場合、店内等の目につきやすい場所に「産地情報については、店員にお問い合わせください。」等を掲示。
7.上記5.及び6.の方法により産地情報の伝達を行う場合は、産地情報が正しく伝達されているかどうかの検証が可能な仕組みとする必要があるため、この対応を行う事業者は、対応マニュアルを定め、従業員が当該マニュアルに従って適切に対応できるための措置(周知徹底、教育研修)などを講じ、講じた措置の実績を記録しておくこと。


問20) 米トレーサビリティ法に違反した場合の罰則はどのような内容ですか。


(答)
1取引等の際に、記録を作成してなかったり、虚偽の記録を作成した場合、定められた期間保存しなかった場合、他の米穀事業者に対して産地情報を伝達しなかった場合、虚偽の伝達をした場合、正当な理由なく報告徴収命令や立入検査を忌避した場合等には、50万円以下の罰金に処することとされています。
2また、一般消費者へ産地情報を伝達していなかった場合には、勧告・命令を行い、この命令に従わなかった場合には、50万円以下の罰金に処することとされています。


問21) 事業者間の産地情報の伝達の違反が直罰となっているのに対し、一般消費者に対する産地情報の伝達の違反については勧告・命令の措置がとられているのはなぜですか。

(答)
1米トレーサビリティ法は、米穀事業者が指定米穀等の取引等をした際には、産地情報を含む必要項目の記録を作成して保存する義務が課されており、トレーサビリティの確保のため、この記録の作成、保存の義務は直罰規定となっています。
2このため、米穀事業者が適切に産地情報を記録するためには、他の米穀事業者に指定米穀等を譲渡す際の産地情報の伝達についても適切に行う必要があり、これについても直罰規定としています。
3なお、一般消費者への産地情報の伝達については、幅広い事業者に取り組んでいただく必要がある仕組みであることも考慮し、まずは事業者の自主的な取組により改善を促すという考え方に基づき、勧告・命令というステップを踏むこととしています。


問22) 米トレーサビリティ法はいつ施行されたのですか。

(答)
取引等の記録の作成、保存については、平成22年10月1日、産地情報の伝達については、平成23年7月1日に施行されました。


問23) 米トレーサビリティ法について、詳細にわかる資料はホームページで見ることができますか。また、質問、相談はどこにすればよいのですか。

(答)
米トレーサビリティ法に関する情報は、農林水産省HPで御提供しております。また、質問、相談につきましては、最寄りの地方農政局等までお願いいたします。

<農林水産省HP>
ホーム > 消費・安全 > トレーサビリティ関係 > お米の流通に関する制度
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/index.html





お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4633)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6598

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