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農林水産省

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お米の流通に関する制度

米トレーサビリティ制度Q&A~応用編~

問一覧

Q&A

問1) 試験・研究用米穀を生産する試験・研究機関等は、収穫した米穀についてどのような義務が課されますか。

(答)
1当該試験・研究機関等が米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行っていない場合には、米トレーサビリティ法上の義務は発生しません。

2また、仮に生産した米穀等を一時的に小売店等に販売する場合でも、反復継続した取引でないなど事業として行われていない場合には米穀事業者に該当しないため、米トレサ法上の義務は発生しませんが、事業として行われている場合は、同法の販売記録の作成・保存、産地情報の伝達が必要です。

3一方、一般消費者に直接販売する場合には、その販売が事業であるか否かに関わらず、販売した内容についての記録の作成、保存は必要ありませんが、当該販売が事業である場合には産地情報の伝達が必要です。


問2) 調理実習、料理教室にはどのような義務が課されるのですか。

(答)
1 調理実習、料理教室が事業として行われている場合には米穀事業者に該当するため、購入した米穀等について米トレーサビリティ法の取引(譲受け)の記録の作成・保存が必要ですが、実習で調理した料理を生徒が食べる際には産地情報の伝達は必要ありません。

2 なお、公民館行事などで調理実習、料理教室を行った場合など事業として行われていない場合には、購入した米穀等について記録の作成・保存は必要ありません。


問3) お米を民芸品に加工している場合、加工者、販売者にはどのような義務が課されますか。

(答)
1 お米を民芸品に加工するために仕入れた場合、米トレーサビリティ法の取引等の記録の作成・保存が必要です。

2 なお、加工後、民芸品として販売する場合には「米穀等」に該当しないため、取引等の記録の作成・保存、産地情報の伝達は必要ありません。


問4) 取引の数量は玄米換算(又は精米換算)する必要があるのですか。

(答)
1 記録省令第2条に基づく記録のうち、数量については通常取引する単位で構わないため、玄米換算(又は精米換算)する必要はありません。

2 なお、「もみ」をもみすりして玄米にした場合の歩留り比率、玄米をとう精して精米にした場合の歩留り比率についての記録は、内部トレーサビリティとして、入荷と出荷の相互の関係を明らかにするためにも残しておくことが望ましいです。


問5) 米トレーサビリティ法において「コンタミネーション(コンタミ)」をどのように取り扱うのですか。

(答)
1 米トレーサビリティ法においては、取引等の際には記録の作成をすることとしており、米穀等の生産、加工、製造又は流通時に他の米穀等が混ざる、いわゆる「コンタミ」の発生に対する許容水準等は規定していません。

2 米トレーサビリティ法においては、「産地」の記録は産地が国内のものにあっては国内産であることを記録すればよいこととなりますので、仮に、国内の複数の産地のものが混ざったとしても「国内産」という記録で対応ができます。また、原材料に占める重量の割合が分かっていれば、割合の多い産地から順に産地を記録することもできます。

3 一方、異なる国の産地のものが混ざった場合には、「外国産」とは記録できませんので、原材料に占める重量の割合の多い国から順に国名を記録する必要があります。

4 なお、産地が国内産にあっては都道府県等、外国産にあっては国名が3つ以上ある場合には上位2つのみ記載し、その他の産地を「その他」と記載することができます。


問6) スーパー等で一般消費者向けに販売する際に、販売する相手が一般消費者か米穀事業者か区別できない場合はどのようにすればよいのですか。

(答)
1 スーパー等は一般消費者を対象に商品を販売していますが、外食事業者等はスーパー等で食材を調達する場合もあります。スーパー等側からみると、商品を販売した相手が一般消費者なのか米穀事業者なのかを明確に区別することは不可能です。

2 したがって、一般消費者へ販売したものとみなして、スーパー等は小売業を営んでいる店頭に事業者が来店して米穀等を購入した場合であっても、一般消費者として扱うことが適当である以上、販売の記録の作成・保存は必要ありません。


問7) 中間流通業者が対象品目であることを認識していなかった等の理由で、伝票等に必要な項目を記載せずに販売し、販売先の事業者が必要な譲受け記録の記録事項を作成していなかった場合、その責は中間流通業者が負うこととなりますか。

(答)
1譲渡し先の事業者が記録の作成・保存をしなかった責を、当該譲渡しをした者が負う必要はありません。

2なお、譲受けの記録として、仕入れ先から記録省令第2条に定める必要な記録事項が記載されていない伝票等を受け取った事業者は、当該仕入れ先への聞き取りや包装・容器に表示された内容により、必要な記録事項について記録してください。また、当該仕入先から、必要な記録事項が記載された納品書等をもらうように努めてください。


問8) 外食店等がスーパー等で袋詰め精米を購入し、当該外食店で料理として提供した場合、レシートには産地が記載されていませんが、購入した際、自ら米穀の産地を記録する必要がありますか。

(答)
外食店等がスーパー等で袋詰精米を購入した場合であっても、譲受けの記録の作成・保存が必要です。その際、レシートに当該精米の産地が記載されていなければ、米トレーサビリティ法第3条の記録事項の一つである産地(記録省令第2条第2号)の記録漏れとなるため、例えば、産地をレシートに追記して保存する、帳簿に記載するなど、何らかの形で記録しておく必要があります。
また、一般消費者に提供する米飯類については、産地情報の伝達が必要です。


問9) 「もち」や「だんご」等を販売している店舗において、店内で食べることができる場所を設けている場合、そこで一般消費者が食す際には、産地情報の伝達が必要となりますか。

(答)
小売店の店内に飲食スペースを設けている場合においても、外食事業者が対象品目を一般消費者に提供する場合と同様に取り扱います(米飯類のみについて産地情報の伝達が必要)。


問10) 結婚披露宴や大規模なパーティでの産地情報の伝達はどのようにしたらよいのですか。

(答)
結婚披露宴やパーティ等で米飯類を提供する場合の米穀事業者には、(ア)契約し代金を支払う者、(イ)実際に食事をする者のいずれかに対し、米トレーサビリティ法の産地情報の伝達を行う必要があります。
なお、他の外食店等での対象品目の提供と同様、清酒など米飯類以外の対象品目の産地情報の伝達は必要ありません。


問11) 災害援助等の際に、弁当やおにぎりを配布する場合には、どのような記録が必要ですか。

(答)
災害時の援助の一環として、弁当やおにぎりを配布することは、緊急を要する人道的行為であり、事業として実施しているものとは考えられないことから、米トレーサビリティ法に基づく取引等の記録の作成・保存、産地情報の伝達の義務はありません。

 

問12) 旅館、ホテル等の客室において、受け菓子として米菓を置く場合やお茶と一緒にだんごを提供する場合、どのような記録が必要になりますか。

(答)
受け菓子として米菓を置く場合やだんごを提供する場合においては、米トレーサビリティ法に基づく譲渡し記録の作成・保存の必要はありませんが、米穀等の譲受け記録の作成・保存は必要です。
また、米飯類の提供に該当しないため、同法第8条の産地情報の伝達は必要ありません。
(参考)「提供」とは飲食店などでサービスとして料理等を利用者に提供する形式を指します。


問13) 賞味期限が3年を超えるものは5年間の保存としているが、その原料米穀の購入記録も納入元の販売記録も保存期間は3年であり、5年間保存する意味がないのではないですか。

(答)
1賞味期限が残っているうちは消費されずに一般消費者の手元に保存されている可能性があるため、当該食品に問題が生じ、商品回収等の必要が生じた場合に適切な対応が取れるよう、賞味期限プラスαの期間の記録の保存を義務付けることとしています。

2しかしながら、取引時点での残存賞味期限を証明する手だてがないこと、記録の保存期間が細かく多くに分かれることとなれば、事務が繁雑になることから、賞味期限が3年を超えるもの(災害用のアルファー化米、缶詰など)を一律5年としたものです。(米トレーサビリティ法第6条、記録省令第7条)

3原料に用いた米穀の取引記録である3年間を経過した後は、原料米穀に遡っての原因究明等はできなくなりますが、問題が発覚した商品と同じリスクを有する商品の回収は可能であり、消費者保護の観点からも取引等の記録については5年間保存する必要があると考えています。


問14) 罰金が50万円では、十分な抑止力とはならないのではないですか。

(答)
1罰金の適用は司法の判断に委ねられます。

2違反者が法人の場合には、米トレーサビリティ法第13条の法人重科の規定があるため、行為者のほか、法人等に対しても同様に罰金が科されることがあります。

3別途公表している勧告及び公表の指針に従い、公表することが妥当であると判断された場合には、公表後に取引関係にある事業者からの取引停止など大きな経済的損失が生じると見込まれるため、各米穀事業者にとっては50万円という罰金と合わせて、大きな抑止効果があるものと見込まれます。


問15)コイン精米機設置者は、不特定多数の人が使用するコイン精米機において、色彩選別で除去された米穀について引き取り業者に譲渡しを行う場合には、取引の記録の作成・保存や産地情報の伝達は必要ですか。

(答)
砕米や色彩選別機等から除去された米穀であっても米トレーサビリティ法の「米穀等」に該当しますので、コイン精米機の設置業者が出荷、販売する場合(事業者がそれを入荷、購入する場合)には取引の記録の作成・保存が必要となります。
食用として米穀事業者に譲渡しを行う場合には、「産地」についての記録及び伝達が必要となります。


問16)ライスセンター等から発生する砕米や色彩選別で除去された米などを他の米穀事業者に譲渡する場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

(答)
砕米や色選下米も米穀ですので、他の米穀事業者に譲渡しをする場合には、有償・無償に関わらず、米トレーサビリティ法の取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達が必要です。

 

問17)取引等の記録の「搬出入した場所」の記載について、業者名のみで住所(地名)はなくてもよいか。

(答)
記録省令第2条第1項第6号及び第5条第1項第4号、第5号において、「搬出又は搬入をした事務所等その他の場所」と規定されており、搬出又は搬入をした場所として、事務所名、倉庫名、工場名等で場所が特定できる場合は、必ずしも住所を併記する必要はありません。


問18)スーパーや百貨店等で、米穀等を一般消費者に試食用及びサンプル用として無償配布した場合、記録の作成・保存や産地情報の伝達は必要ですか。

(答)
米穀等を試食用又はサンプル用として無償配布することは、一般消費者への販売ではありませんので、取引等の記録の作成・保存、産地情報の伝達は必要ありません。


問19)営業用のサンプルを各取引先の担当者に無償で配る際にも取引等の記録の作成・保存は必要ですか。

(答)
1米トレーサビリティ法では、目的や量に関係なく米穀事業者が米穀等を他の米穀事業者に譲り渡した際にはその記録の作成・保存が必要となります。

2しかしながら、営業用のサンプルを米穀事業者の担当者に配る行為は、一般消費者へのサンプルの譲受け・譲渡しと同様に取り扱うこととし、取引等の記録の作成・保存は必要ありません。


問20)一般消費者に提供した米飯類の食べ残しについて廃棄をした場合、どこまでが食べ残しに該当しますか。また、この場合、記録の作成は必要ですか。

(答)
1一般消費者に提供した米飯類の食べ残しには、食器に盛り付けられたものだけでなく、一般消費者へ提供するために厨房等で調理されたものの残りも含まれます。また、同様に小売店の厨房等で販売用に調理し、残ったものについても廃棄の記録は必要ありません。

2一方、最終的には一般消費者へ提供、販売される米飯類であっても、他の米穀事業者に譲り渡す予定のものを出荷せずに廃棄をした場合については同法第5条の廃棄の記録の作成・保存が必要です。


問21)品位の検査等でサンプルを検査機関へ送付する場合、5kg未満であっても記録が必要ですか。

(答)
1取引等の記録の作成を要しない場合として、記録省令第6条第1項第1号において「残留する農薬についての検査、品位等についての検査その他の検査を行うため、必要最小限の米穀等について廃棄をした場合(1回の検査につき5kg以上の米穀等について廃棄をした場合を除く。)」と規定しており、検査目的であっても、廃棄以外の場合の例外は認められません。

2したがって、検査目的であっても当該米穀等を米穀事業者に譲り渡す場合等には米トレーサビリティ法第3条の取引等の記録の作成・保存及び同法第4条の産地情報の伝達が必要です。
また、米穀事業者以外に譲り渡す場合には、同法第5条の搬出の記録の作成・保存が必要となります(一般的に検査機関自体は米穀事業者には該当しません。)。
さらに、検査目的で統計学上必要最小限とされている量を採取し、廃棄する場合であっても、その量が1回の検査につき5kg以上である場合には、廃棄の記録が必要となります。


問22)指定米穀等である商品を他の米穀事業者へ譲渡しをする場合、又は一般消費者へ販売する場合において、当該商品の産地情報を伝達するとき、当該商品の原材料に用いた全ての対象品目(指定米穀等に該当するもの)について産地情報の伝達は必要ですか。

(答)
1米飯類、例えば、チャーハンの産地情報を伝達する場合、当該チャーハンの原材料として米穀以外に米穀粉等の指定米穀等に該当するものを用いたときは、当該原材料を用いた指定米穀等ごとに、その産地情報の伝達をする必要があります。

2ただし、当該商品の原材料として、「清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」を使用した場合には、当該「清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」の原材料である米穀の産地を伝達する必要はありません。

3なお、米飯類を含む飲食料品については、複数の指定米穀等を含む場合であっても、当該米飯類の原料米の産地のみ、産地情報の伝達を行う必要があり、米飯類以外の指定米穀等の原料米の産地情報を伝達する必要はありません(記録省令第2条第1項第2号)。
例えば、お弁当にご飯(米飯類)とだんごが含まれている場合、ご飯の原料米の産地情報の伝達は必要ですが、だんごの原料米の産地情報の伝達は不要です。


問23)社員食堂での産地情報の伝達の義務とその主体はどうなりますか。

(答)
一般消費者への産地情報の伝達の義務は、食事の提供を事業として営まれている場合に発生するため、(ア)社員食堂の経営を外部の事業者に委託している場合は外部の事業者が、(イ)社員への食事の提供を自らの事業として営んでいる場合は会社自体が、それぞれ利用者に対する産地情報の伝達が必要です。


問24) 賄い食の提供についても、産地情報の伝達が必要ですか。

(答)
賄い食については、従業員に対し食事を提供しているものですが、その食事の提供は、一般的にみて事業として営まれているものではないので、伝達は必要ありません。

問25)病院、学校、老人ホーム、刑務所等において、それぞれ入院患者、児童・生徒、入居者、収監者等に対する給食をしている場合は、産地情報の伝達が必要ですか。

(答)
病院、学校、老人ホーム、刑務所等における給食として提供された米飯の原料米の産地情報の伝達については、一般消費者に対する提供ではないため、産地情報の伝達は不要です。
ただし、これらの施設であっても、一般消費者に広く食事を提供する場合には、産地情報の伝達が必要です。
なお、いずれの場合であっても、これらの施設は米穀事業者に該当するため、米穀等を譲受けた場合の記録の作成・保存の義務は発生します。

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4622)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6555 

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