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農林水産省

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お米の流通に関する制度

米トレーサビリティ制度Q&A~法令等の略称及び用語の定義~

米トレーサビリティ制度Q&Aでは、以下の略称を使用しています。


  • 米トレーサビリティ法:「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(平成21年法律第26号)
  • 政令:「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令」(平成21年政令第261号)
  • 記録省令:「米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令」(平成21年財務省令・農林水産省令第1号)
  • 伝達命令:「米穀等の産地情報の伝達に関する命令」(平成21年内閣府令・財務省令・農林水産省令第1号)
  • 告示:「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第1条第1号の農林水産大臣が定める方法及び基準を定める件」(平成21年11月5日農林水産省告示第1551号)
  • 勧告及び公表の指針:「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第8条第1項の一般消費者に対する産地情報の伝達義務違反に係る同法第9条第1項の勧告及び公表の指針」(平成27年4月1日農林水産省)
  • 遵守事項省令:「米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令」(平成21年農林水産省令第63号)
  • 農産物検査法:「農産物検査法」(昭和26年法律第144号)
  • 食品表示法:「食品表示法」(平成25年法律第70号)
  • 食品表示基準:「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)
  • 景品表示法:「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)
  • 不正競争防止法:「不正競争防止法」(平成5年法律第47号)
  • 食品衛生法:「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)

用語の定義

(1)生産者:水稲、陸稲の生産者

(2)米穀等:米穀(もみ、玄米、精米、砕米)及び米穀を原材料とする飲食料品(薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除き、料理を含む。)であって次に掲げるもの。
1. 米穀粉、米穀をひき割りしたもの及びミールその他米穀を次のアからオのいずれかの方法により加工したもの(これらの調製食料品(次の2、3、4、5及び7に掲げるものを除く。)であって、次のカの基準に該当するものを含む。)

 ア直接圧縮すること又は当該加工したものの全重量の3パーセント以下の結合剤を加えることにより、固めること。
 イロールにかけ、又はフレーク状にすること。
 ウ殻を取り除き、真珠形にとう精すること。
 エ薄く切ること。
 オ粗くひくこと。
 カ【基準】米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット(直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより、固めたものをいう。)又はでん粉(加工でん粉を含む。)の含有量の合計が当該調製食料品の全重量の85%を超え、かつ、米穀産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(はだか麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米穀産品が最大の重量を占めること。

2. 米菓生地
3. もち
4. だんご
5. 米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(これらを含む料理その他の飲食料品を含む。)(以下「米飯類」という。)

例:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの(注)、包装米飯、発芽玄米、雑穀米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
(注)いわゆる「白飯」として一般消費者に提供されるもののほか、おかゆ、ぞうすい、混ぜご飯、寿司、チャーハン、ピラフ、パエリア、オムライス、カレーライス、ドリア等のご飯メニューとして提供されるもの。

6. 米菓
7. 米こうじ
8. 清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

(3)米穀事業者:米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者(生産者、製造業者、流通業者、小売業者、外食業者などの米穀等を取り扱う事業者)

(4)指定米穀等:米穀事業者及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として米穀(飼料用のものその他の食用に供しないものを除く。)及び(2)の1から8に掲げるもの

(5)対象品目:米トレーサビリティ法の対象となる品目であって、次に掲げるもの。
 1 取引等の記録が必要となる対象品目は、(2)「米穀等」に該当するもの。
 2 取引等の記録の記録事項のうち産地の記録が必要となる対象品目は、(4)の「指定米穀等」に該当するもの。(ただし(2)の3、4、5、6及び8に掲げるものであって、一般消費者への販売用に包装され、又は容器に入れられたもののうち、当該包装・容器に産地が表示されているものを除く。)
 3 他の米穀事業者への譲渡しをする場合、又は一般消費者への販売、若しくは提供をする場合に、産地情報の伝達が必要となる対象品目は、(4)の「指定米穀等」に該当するもの。
(ただし、
 ア例えば弁当のような、米飯類を含み複数の指定米穀等を含む飲食料品にあっては、当該米飯類のみ
 イ外食店等で一般消費者への提供をする場合は、米飯類のみ)

(6)「譲受け」及び「譲渡し」:有償、無償を問わず、所有権の移転を伴う取引のこと(販売の委託および受託を含む。)

(7)提供:レストランなど飲食のための施設を設け、サービスとして料理等を提供する形式のこと

(8)販売:上記「提供」に当たらない譲渡し(小売店などで商品を販売する場合など)のこと

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4633)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6598 

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