米トレーサビリティ制度Q&A~追加編~
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本書においては、以下の略称を使用しております。
- 米トレーサビリティ法:「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(平成21年法律第26号)
- 政令:「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令」(平成21年政令第261号)
- 記録省令:「米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令」(平成21年財務省令・農林水産省令第1号)
- 伝達命令:「米穀等の産地情報の伝達に関する命令」(平成21年内閣府令・財務省令・農林水産省令第1号)
- 告示:「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第1条第1号の農林水産大臣が定める方法及び基準を定める件」(平成21年11月5日農林水産省告示第1551号)
- JAS法:「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(昭和21年法律第175号)
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1 生産者編
2 応用編
3 対象品目編
1 生産者編
(答)自ら生産した米穀を原料とした「おにぎり」を、イベントなどで無償配布することは、一般消費者への販売や提供ではありませんので、米トレーサビリティ法第3条の取引等の記録の作成・保存(同法第6条)、同法第8条の産地情報の伝達は必要ありません。(注)提供とは、レストランなど飲食のための施設を設け、サービスとして料理等を提供する形式を指す。販売とは、上記「提供」に当たらない有償での譲渡し(小売店などで商品を販売する場合など)を指す。
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(答)
- 生産者が親戚等の自家消費用として無償で譲渡すことは、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行っているとは言えないため、米トレーサビリティ法の対象とはなりません。
- しかしながら、譲受けた親戚等が、自家消費をしないで、自ら営む飲食店で米飯として客に提供することは、米穀事業者としての譲受けとなることから、無償での譲受けであっても入荷(譲受け)の記録の作成・保存及び一般消費者への産地情報の伝達が必要となります。
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(答)
- 米穀を生産した者と加工品を販売する者が、別法人である場合には、事業者間取引として米トレーサビリティ法に基づく、取引記録の作成・保存、産地情報の伝達が必要です。
- 一方、同一法人である場合には、記録省令第1条第2項の規定に基づき、米穀等の譲受けと当該米穀等(これを原材料とする米穀等を含む。)の譲渡しとの相互の関係が明らかになるよう努めることが求められます。
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(答)
- 生産者が自家保有米の米穀と出荷米(販売用(委託を含む))を区別することなくCE等に出荷した場合には、その全量について、米トレーサビリティ法第3条の記録の作成・保存(同法第6条)及び同法第4条の産地情報の伝達が必要になり、JA等は同様に入荷の全量について、同法第3条の記録の作成・保存(同法第6条)が必要となります。
- 自家保有米を引き取る場合は、米穀事業者間の搬出、搬入となることから、生産者及びJA等双方に同法第5条による取引等の記録の作成・保存(同法第6条)が必要となります。
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2 応用編
(答)砕米や色彩選別機等から発生する「ヤケ米等」であっても米トレーサビリティ法の「米穀等」に該当いたしますので、コイン精米機の設置業者が出荷、販売する場合(事業者がそれを入荷、購入する場合)には取引の記録の作成・保存が必要となります。また、平成23年7月1日以降は食用として米穀事業者に譲渡しを行う場合には、「産地」についての記録及び伝達が必要となります。
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(答)砕米や色選下米も米穀ですので、他の米穀事業者に有償・無償に関わらず、譲渡しをする場合には、米トレーサビリティ法第3条の取引等の記録の作成・保存(同法第6条)、同法第4条の産地情報の伝達が必要です。
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(答)記録省令第2条第1項第6号及び第5条第1項第4号、第5号において、「搬出又は搬入した事務所等その他の場所」等と規定されており、搬出又は搬入をした場所として、事務所名、倉庫名、工場名等で場所が特定できる場合は、必ずしも住所を併記する必要はありません。
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(答)米穀等を試食用又はサンプル用として無償配布することは、一般消費者への販売ではありませんので、取引等の記録の作成・保存、産地情報の伝達は必要ありません。
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(答)
- 米トレーサビリティ法では目的や量に関係なく米穀事業者が米穀等を他の米穀事業者に譲り渡した際にはその記録の作成・保存が必要となります。
- しかしながら、営業用のサンプルを米穀事業者の担当者に配る行為は、一般消費者へのサンプルの譲受け・譲渡しと同様に取り扱うこととし、取引等の記録の作成・保存は必要ありません。
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(答)
- 一般消費者へ提供した米飯類の食べ残しには、食器に盛り付けられたものだけでなく、一般消費者へ提供するために厨房等で調理されたものの残りも含まれます。また、同様に小売店の厨房等で販売用に調理し、残ったものについても廃棄の記録は必要ありません。
- 一方、最終的には一般消費者へ提供、販売される米飯類であっても、他の米穀事業者に一度譲り渡すものについては、出荷せずに廃棄した場合に記録の作成・保存の必要があります。
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(答)
- 取引等の記録の作成を要しない場合として、米トレーサビリティ法第5条記録省令第6条第1号において「残留する農薬についての検査、品位等の検査その他の検査を行うため、必要最小限の米穀等について廃棄をした場合(1回の検査につき5kg以上の米穀等について廃棄した場合を除く。)」と規定されており、検査目的であっても、廃棄以外の場合の例外は認められておりません。
- したがって、検査目的であっても当該米穀等を米穀事業者に譲り渡す場合等には米トレーサビリティ法第3条による取引等の記録の作成・保存(同法第6条)、また、米穀事業者以外に譲り渡す場合には、同法第5条の規定による搬出の記録の作成・保存(同法第6条)が必要となります(一般的に検査機関自体は米穀事業者には該当いたしません。)。また、検査目的で統計学上必要最小限とされている量を採取し、廃棄する場合であっても、その量が1回の検査につき5kg以上である場合には、廃棄の記録が必要となります。
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(答)
- 対象品目である米飯類、たとえば、チャーハンの原材料に用いた米だけでなく、チャーハンの原料に用いた対象品目となる「米粉」等についてもその原材料となる米穀について、産地の記録・保存、産地情報の伝達をする必要があります。
- しかしながら、チャーハン「指定米穀等」の原材料に対象品目「他の指定米穀等」として「清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」を使用した場合には、「清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」の原材料である米の産地を表記する必要はありません。
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(答)一般消費者への産地情報伝達の義務は、食事の提供を事業として営まれている場合に発生するため、(1)社員食堂の経営を外部の事業者に委託している場合は外部の事業者が、(2)社員への食事の提供を自らの事業として営んでいる場合は会社自体が、それぞれ利用者に対する産地情報の伝達が必要です。
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(答)賄い食については、従業員に対し食事を提供をしているものですが、その食事の提供は、一般的にみて事業として営まれているものではないので、米トレーサビリティ法第8条の産地情報の伝達は必要ありません。
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3 対象品目編
(答)
- 米トレーサビリティ法の対象となる米穀等とは、政令第1条第1号において、米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したものと定められており、その基準は、告示において、(1) 米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の含有量の合計が当該調製食料品の全重量の85%を超えていること(2) 米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、米穀産品が最大の重量を占めることと定められています。
- したがって、当該米粉ミックス粉(米粉80%、小麦グルテン17%、その他3%)については、米穀の粉である米粉が80%であることから、要件(2)は満たしているものの、「小麦グルテン」は小麦の粉に該当しないため、要件(1)の基準を満たさないことから、当該米粉ミックス粉は調査の対象とはしません。
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(答)発芽玄米、コラーゲン米、ビタミン強化米などは、米飯類ですので、調査の対象とします。
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(答)
- 米穀(玄米・精米(黒米、赤米、緑米を含む。))と雑穀やビタミン強化米を混合した商品は、政令第1条第5号に該当しますので、調査の対象とします。なお、ビタミン強化米を含む袋詰め精米は「玄米及び精米品質表示基準」に基づき、精米の原料原産地の表示しか行われておらず、ビタミン強化米の部分についての産地表示は行われておりませんので、米トレーサビリティ法に基づき、ビタミン強化米の原料米について産地情報を伝達する必要があります。
- 類似性の高い商品として、玄米・精米と小豆などの豆類や雑穀等がそれぞれ個別に包装され、同包されている商品がありますが、これも同様に、政令第1条第5号に該当しますので、調査の対象とします。
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(答)発芽玄米は、米穀を加熱による調理その他の調製をしたものであり、これに小豆などの豆類や雑穀を混合したものは、政令第1条第5号に該当しますので、調査の対象とします。
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(答)
- 米トレーサビリティ法の対象となる「米こうじ」とは、一般的に米にこうじ菌を繁殖させたものを指します。
- 一方、米こうじを作る際に用いる「種こうじ」については、こうじ菌を精製したものを「種こうじ」として流通している場合と、「米こうじ」を「種こうじ」として流通している実態があります。したがって、「種こうじ」として取り扱われているものが、具体的に「米こうじ」に該当するかどうかについては、個別に判断することとなり、「種こうじ」として取り扱われるものが「米こうじ」と同様のものであれば米トレーサビリティ法の対象となり、こうじ菌のみを精製したのものであれば対象となりません。
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