更新日:2016年3月25日
担当:消費・安全局植物防疫課
第4次改正の科学的根拠となる病害虫リスクアナリシス(PRA)の結果
植物防疫法施行規則の改正等について、その科学的根拠となる病害虫リスクアナリシス(PRA)の結果を公表します。 |
第4次改正における病害虫リスクアナリシス(PRA)の結果
(1) 検疫有害動植物の指定(改正植物防疫法施行規則別表1関係)
今回の改正にて新たに追加した検疫有害動植物13種の根拠の概要
(2) 輸出国での栽培地検査対象の検疫有害動植物の見直し(植物防疫法施行規則の別表1の2関係)
1) 既存の輸出国での栽培地検査対象の検疫有害動植物の対象となる植物又は地域の見直しの根拠
2) 新たに輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有害動植物に追加する10種の検疫有害動植物の根拠
(3) 輸入禁止対象の検疫有害動植物の対象となる植物又は地域の見直し(植物防疫法施行規則の別表2関係)
1) 既存の輸入禁止対象の検疫有害動植物の対象となる植物又は地域の見直しの根拠
(4) 輸出国での検疫措置対象の検疫有害動植物の見直し(植物防疫法施行規則の別表2の2関係)
1) 既存の輸出国での検疫措置対象の検疫有害動植物の対象となる植物の見直しの根拠
2) 新たに求める検疫措置(熱消毒及び精密検査)の対象として今次改正で指定した3種の検疫有害動植物について、これらの措置を適用した科学的根拠であるPRA報告書及びその要約は以下のとおりです。
3) これまで植物防疫法施行規則の別表1の2で規定していたが、別表2の2へ変更するもの
(5) 非検疫有害動植物の追加(平成23年農林水産省告示第542号の第1号の表の2の項及び第2号の表の2の項関係)
消費用の植物(切花、切葉)に付着するものは非検疫有害動植物だが、栽培の用に供する植物(球根、苗類)に付着するものは、引き続き検疫対象とする12種のPRA結果の概要
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課担当者:企画班
ダイヤルイン:03-6744-2035
FAX:03-3502-3386