ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 植物検疫に関する情報 > 輸入植物検疫の見直し
更新日:2012年5月22日
担当:消費・安全局植物防疫課
|
輸入植物の種類、輸出国の増加や国際流通の迅速化などに伴い、国内に発生していない新たな病害虫が侵入するリスクが増大しています。 また、国際ルールは、科学的な根拠に基づくリスク評価の結果に従って植物検疫措置を設定すること及び検疫措置の対象とする病害虫について学名をもってリスト化し、公表することを求めています。 このため、新たに侵入するおそれがある病害虫のリスク分析の結果に基づき、輸入検疫の対象病害虫を明確化し、適切な検疫措置を設定するなどの見直しを行うことにより、国際ルールへの調和を図りつつ、リスクに応じた輸入植物検疫制度を構築していきます。 |
|
平成23年3月の見直し(第1次改正)では、輸入植物検疫措置の対象とする病害虫(検疫有害動植物)の規定方法を国際ルールに従い検疫有害動植物を学名で明示する方式(ポジティブリスト方式)に変更するとともに、特に侵入を警戒し水際検査で発見が困難な病害虫に対して輸出国での検疫措置(熱処理や精密検定)を求める新たな制度を導入しました。 第1次改正では、リスク評価が完了していないため暫定的に検疫有害動植物として取扱う病害虫も同時に規定しています。今後、数年間かけて暫定的な検疫有害動植物を解消し、ポジティブリストを充実させるとともに適切な検疫措置を適用していくこととしています。 現在、第2次改正に向け、検疫有害動植物のポジティブリストへの追加及び検疫の対象としない病害虫(非検疫有害動植物)の追加並びに現行の検疫措置で対象としている地域、植物等の一部変更を主な内容とする見直し(第2次改正)について検討しており、その一環として、この度、見直し案に関するリスクコミュニケーション(意見・情報交換)を実施いたしました。これを基に植物防疫法施行規則等の改正案を取りまとめ、これらについてパブリックコメントの募集を開始しました。 |
(1) 意見・情報の募集の結果
(2) 公表資料(こちらからご覧になれます。)
「輸入植物検疫の見直しに係る植物防疫法施行規則等の改正内容(案)について」及びその修正案
「検疫有害動植物の指定における科学的根拠」
「非検疫有害動植物の指定における科学的根拠」
リスクコミュニケーションを踏まえ、植物防疫法施行規則等の改正案を取りまとめ、これについて、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づくパブリックコメントの募集、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づく公聴会の開催等の所定の手続きを経て、植物防疫法施行規則等の改正を実施いたします。
(1) 改正等の内容
(2) 官報公示
(3) 改正等の施行期日
平成23年9月7日より施行。ただし、輸出国に栽培地検査を要求する部分(改正植物防疫法施行規則の別表1の2関係)については、平成24年3月7日より施行。
(4) 改正の科学的根拠となる病害虫リスク分析(PRA)の結果
輸入植物検疫制度に関する意見・情報交換会
(1) パブリックコメント募集
(2) 公聴会の開催
(3) 諸外国への通知(WTO・SPS通報)
![]()
消費・安全局植物防疫課検疫対策室
担当者:検疫企画班・坂田、齋
代表:03-3502-8111(内線4561)
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX:03-3502-3386