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農林水産省

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第69回コーデックス連絡協議会

資料・議事概要

  ・ 資料(PDF:1,355KB)

  ・ 議事概要(PDF:246KB)

 

 消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、平成28年4月19日(火曜日)に、「第69回 コーデックス連絡協議会」を中央合同庁舎4号館220会議室において開催しました。主な質疑応答事項及び意見は以下のとおりです。

 

1.経緯

(1) 消費者庁、厚生労働省及び農林水産省は、コーデックス委員会の活動及び同委員会での我が国の活動状況を、消費者をはじめとする関係者に対して情報提供するとともに、検討議題に関する意見交換を行うためコーデックス連絡協議会を開催しています。

(2) 今回は、平成28年3月に開催された第48回食品添加物部会の報告を行い、平成28年4月から5月にかけて開催される第48回残留農薬部会、第43回食品表示部会の主な検討議題について説明し、意見交換を行いました。

 

2.質疑応答及び意見交換の主な内容

(1) 第48回食品添加物部会

・議題3(a)「FAO / WHO及び第80回FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)からの関心事項」について、安息香酸類の最大使用濃度の引き下げについて、今後どのように対応するのか質問がありました。これについて、今後情報を収集した上で、最大使用濃度を引き下げても問題ないか検討し、代替できるものは代替し、当該食品添加物が必要な食品は必要最小限の使用に留めるべきという立場で対応していく旨回答しました。

・議題3(b)「第80回JECFA会合の食品添加物の同一性及び純度に関する規格の提案」について、今回の部会の結果を受け、国内における国際汎用添加物の対応方針について質問がありました。これについて、諸外国での使用状況等、実態を踏まえて検討している旨、回答しました。

・議題5(a)「食品分類01.2~08.4の表1及び2の食品添加物条項」について、亜硝酸塩の対応方針に関する質問がありました。これについて、今後の国際的なリスク評価の結果も踏まえ検討していく必要がある旨回答しました。また、食品添加物以外からの暴露によるリスクの低減については、各省連携して政府としてリスク管理に取り組んでいく旨回答しました。

・議題5(b)「食品分類08.3.2、特に対応する個別食品規格に該当する製品におけるナイシン(INS 234)の使用」について、「shelf-stable food」とは具体的にどのような食品か質問がありました。これについて、缶詰食品やレトルト食品など加熱殺菌されているものが該当する旨回答しました。

・同じく、議題5(b)の勧告7について、ナイシンの薬剤耐性の懸念に関する質問がありました。これについて、JECFAは食品添加物としての使用の観点から評価を行っており、添加物として使用した場合における薬剤耐性のリスクは無視できると結論づけている旨回答しました。

・議題5(e)「食品添加物条項の新規/改定の提案」について、カラギーナンに新たに付いた注釈F(As consumed)とは具体的に何かとの質問がありました。これについて、カラギーナンが使用される食品は調製粉乳等のカテゴリーに分類されており、消費者が食べる状態で濃度を規定する注釈である旨回答しました。

・議題5(f)「食品分類01.1「乳及び乳飲料」及びそのサブカテゴリーの改定案の提案」について、改定した4つの食品分類の今後の検討の進め方に関する質問がありました。これについて、新たに設定された食品分類01.1.2については、食品添加物条項を新規提案する必要がある旨回答しました。食品分類01.1.2以外の食品分類については、今回の改定を踏まえて、現行の食品添加物条項の変更の要否を議論することとなる旨回答しました。

・議題8「副次的添加物に関する討議文書」に関して、「副次的添加物」とは何か質問がありました。これについて、製剤に添加物を使っている場合、製剤には効果を発揮するが、最終食品中には効果を発揮しない添加物のことを言い、今回、副次的添加物のGSFA(食品添加物のコーデックス一般規格)での取り扱いについて議論がなされたが、結局合意には至らず、注釈を用いて対処することとなった旨回答しました。

・全体に関して、「技術的正当性」とは何かとの質問がありました。これについて、その食品にその食品添加物を使用する理由・必要性のことであり、技術的正当性がない限り使用は認められない旨回答しました。

・同じく、全体に関して、「承認」「採択」「規格原案」「規格案」の用語の使い分けについて質問がありました。これについて、承認はCCFAが個別食品部会から個別食品規格に掲載する食品添加物条項の承認を求められた時に使用し、採択は、GSFAと個別食品規格の食品添加物条項の整合を取るときなど既にコーデックス文書として採択されている文書の内容を変えることなく記載を改めるときに使用した旨回答しました。また、「規格原案」及び「規格案」については、規格策定プロセスのどのステップにあるかによって使い分けている旨回答しました。

(2)第48回残留農薬部会

・参考資料P6について、「作物残留試験データの中央値が5倍以内であること」の根拠についての質問がありました。これについて、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)で今までグループ化してきた農薬の評価結果を解析し、今まで特に問題となっていないことから決定されたものである旨回答しました。

・仮議題7「ササゲ属(Vigna. Spp)の豆をBeans (dry)に変更することに伴うPeas (dry)のコーデックス農薬最大残留基準値(CXL)への影響に関する討議文書」について、最大残留基準値(MRL)とCXLの使い分けについて質問がありました。これについて、コーデックス委員会で審議・最終採択されたものがCXLであり、MRLは提案・審議中のものである旨回答しました。

・仮議題8(a)‐(f) 「食品及び飼料のコーデックス分類の改訂案及び改訂原案」について日本の提案では20Aと20Bに同じく「pseudocereals」が入っているが、これは「pseudocereals」の中身を分けるという意味なのかとの質問がありました。これについて、御指摘の通りであり、具体的にはそばを意味することになるが、分類名として「pseudocereals with husks」と記載している旨回答しました。

・同じく仮議題8(a)‐(f) 「食品及び飼料のコーデックス分類の改訂案及び改訂原案」について、議題には入っていないが、畜産物の見直し状況はどうなっているのかとの質問がありました。これについて、計画では全て行う予定ではあるが、農産物から見直している旨回答しました。

・仮議題9「残留農薬の分析法に関するパフォーマンスクライテリア(性能規準)に関するガイダンス原案」について、基準値違反で輸入される食品は輸出国が輸出する際の検査方法に問題があるのかとの質問がありました。これについて、輸入食品の基準値違反の実績や、輸出する際に輸出国における検査の実施状況を、次回の協議会において回答することとしました。

・仮議題10「農薬に関するコーデックス優先リストの作成」について、対処方針の「定期的再評価の対象となる農薬の割合が現状より減らないよう対応する」の具体的な内容について質問がありました。これについて、JMPRで再評価される農薬は1年で5農薬程度であるが、新規で評価されるものはその倍以上であり、最低でも現状の5農薬は再評価をしないといつまでも再評価されないものがでてくる。また、再評価する際にデータが提出されないとCXLが削除されることになるので、再評価の時期を早くから示して、CXLの維持・変更が必要な農薬に対して各国も協力できるようにしている旨回答しました。

・同じく仮議題10について、「CCPRが適用するリスクアナリシスの原則に基づき」とあるが、この原則については4月に開催された一般原則部会(CCGP)で現状の原則に不満のある国々から問題提起された。本来はCCPRで議論すべきと考えるが、その他議題などには挙がっていないのかとの質問がありました。これについて、改訂されてからまだ2年であり、今後状況を踏まえて判断されるものと考えている旨回答しました。

 (3)第43回食品表示部会

・仮議題5「日付表示(包装食品の表示に関するコーデックス一般規格の改訂)ステップ3」については、日付表示の順番や和暦などの文化的主張も含め、日本としての対処方針を議場配布資料として提出すべきとの意見がありました。

・仮議題8「「ハラル」の使用に関する一般ガイドラインの改訂の提案」について、本ガイドラインでは必要最低限の基本ルールを設定し、それ以上はそれぞれの認証機関で判断していく形が望ましく、日本としても引き続き注視していくべきとの意見がありました。

  

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お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課国際基準室

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