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農林水産省

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更新日:令和6年2月2日
担当:消費・安全局食品安全政策課

WTO/SPS協定

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各国が、食品の安全性を確保したり、動物や植物が病気にかからないようにしながらも、公正な国際貿易を担保するための国際的なルールがあるからです。それがSPS協定です。

SPS協定とは

WTO協定に含まれる協定(附属書)の1つであり、「Sanitary and Phytosanitary Measures(衛生と植物防疫のための措置)」の頭文字をとって、一般的にSPS協定と呼ばれています。

正式には「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」と訳されているので、SPS協定は「検疫」(Quarantine)だけを対象としていると誤解されがちですが、検疫だけでなく、最終製品の規格、生産方法、リスク評価方法など、食品安全、動植物の健康に関する全ての措置(SPS措置)を対象としています。

そこで、このページでは、原文の意味をできるだけ忠実に表現するため、協定のタイトルと条文そのもの以外では「衛生と植物防疫のための措置」と訳すことにします。

SPS協定の条文

SPS協定を理解しよう

これらの解説は、WTOから許可を得て、WTOのホームページから転載し、また日本語に翻訳したものです。転載元のページにリンクを張っていますのでご参照下さい。

また、翻訳については、農林水産省の責任で行ったものです。正確性については万全を期しておりますが、農林水産省は、本情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。また、訳し切れないような微妙なニュアンスについては、原文を参照してください。

基準と安全

WTOが作成しているガイド「WTOを理解しよう(Understanding the WTO)」の一部分である「基準と安全(Standards and Safety)」を翻訳したものです。

衛生と植物防疫の措置に関するWTO協定の理解のために

SPS委員会とは

SPS措置に関する各国の協議の場を提供し、SPS協定の実施を確実にするための委員会(SPS委員会)が設置されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

SPS措置の具体例

  農林水産省の関連ページ

国際基準設定機関

各国は、国際的な基準、指針や勧告(国際基準)がある場合、原則としてそれらに基づいたSPS措置をとらなければいけません。国際基準は、以下の機関が作成したものとされており、これらの機関を「国際基準設定機関」と呼んでいます。

その他

平成28年12月に元WTO事務局上級参事官 グレッチェン・スタントン氏を講師としてお迎えし、WTO・SPS協定についての一般の方向けのセミナーを開催しました。

(当日配付資料)

  1. WTO・SPS協定とは (PDF : 2,487KB)【分割版】その1(PDF : 1,531KB)その2(PDF : 1,375KB)
  2. 紛争解決とSPS協定 (PDF : 1,802KB)
  3. WTO・SPS協定とTPP協定(PDF : 923KB)

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

ダイヤルイン:03-5512-2291

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