ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > WTO/SPS協定 > SPS委員会 > 諸外国のSPS通報(食品安全及び動植物衛生措置情報)について
更新日:2010年2月1日
担当:消費・安全政策課
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世界貿易機関(World Trade Organization)では、加盟国が、食品の安全を確保したり、動物や植物が病気にかからないようにしながら、公正な国際貿易を担保するための国際的なルール、Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures(衛生植物検疫措置の適用に関する協定)を定めています。この協定は、一般的にSPS協定と呼ばれています。 SPS協定に基づき、WTO加盟国は食品安全又は動植物の健康に関する措置(SPS措置)を新たに制定・変更する際、それが他の国の貿易に大きな影響を及ぼす可能性がある場合には、その内容を他の加盟国に事前に知らせなければなりません。これは一般的にSPS通報と呼ばれ、各国はこの通報を定められた様式によってWTO事務局を通じて行います。各国は他国からの通報内容を見て、締切日までの間(通常60日間)、意見や質問を出すことができます。 各国のSPS通報はWTO事務局のホームページ「SPS-IMS (SPS Information Management System)[外部リンク]」から入手できます。なお、このような通報を含めた情報提供について、SPS協定上は「透明性」(Transparency)という用語で表現されています。 |
「SPS-IMS」においては、下記のキーワードから各国のSPS通報を検索することができます。
など
通報の検索の仕方は「SPS-IMSの使用方法」(PDF:510KB)を、通報の読み方は「SPS通報の読み方」(PDF:65KB)をご覧下さい。
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消費・安全局消費・安全政策課
ダイヤルイン:03-5512-2291
FAX:03-3507-4232