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更新日:2009年2月2日

担当:消費・安全局国際基準課

地域主義

地域主義ってどんな考え方?

WTO協定には、貿易ルールの原則の一つとして、「差別的取り扱いの禁止」があります(注)。これは、外国産製品と自国産製品との間で、途上国への配慮(特別のかつ異なる待遇)などの場合を除いて、条件に差を設けることを禁止するものです。しかし、SPS措置を実施する際のルールであるSPS協定では、むしろ、それぞれの地域の状況に応じて、貿易条件を調整すべき、すなわち差を設けるべきとしている規定があります。

なぜでしょうか。SPS措置の対象である農産物に害を与える病害虫や動物の病気の伝播・分布は、気候(寒冷である、乾燥している等)や地理的状況(海に囲まれている等)の影響を受けます。また、病害虫や病気の撲滅のためのプログラムを実施して撲滅に取り組んでいる場合もあります。この結果、病害虫や病気が発生している地域と発生していない地域が存在することになります。そして、このような発生状況の違いは、必ずしも国境など政治的な境界と一致しません。このため、SPS協定では、各国は、輸出国側から要請があった場合には、このような地域の特性を考慮して産品の輸入に対する要件を調整しなければならないとしています(協定第6条「有害動植物又は病気の無発生地域及び低発生地域その他の地域的な状況に対応した調整」)。

例えば、高病原性鳥インフルエンザがある国で確認されたとしたら、通常、その国から生きた鳥や鶏肉を輸入している国は、その発生国全体からの輸入を停止します(下の左側の図)。しかし、その後、発生国が、病気が発生している地域と発生していない地域(無発生地域)を防疫措置等により区分し、無発生地域からの輸出を認めてほしいと要請した場合には、輸入国は、発生している地域だけを輸入停止しそれ以外の地域からは輸入を認めることを検討することになります(下の右側の図)。

国全体を輸入停止発生地域だけ輸入停止

このような考え方は、「地域主義(Regionalization)」と呼ばれます。地域主義の考え方を適用するには、輸入国に、その地域が無発生地域であり、かつ、そのような状況が継続する見込みであることを、輸出国が客観的に証明する必要があります。具体的には、輸入国が、輸出国から提出された資料や専門家を派遣して現地調査した結果などを基に、病害虫や動物疾病の無発生地域を認定し、その認定結果に応じて貿易条件を設定することになります。

国際基準設定機関及びSPS委員会の取り組み

輸出国はどのように「地域」を設定すればよいのか、輸出国と輸入国との間で、具体的にどのような情報をやりとりすればよいか、動物の病気の分野ではOIEが、植物の病害虫の分野ではIPPCが、SPS協定第6条の地域主義の適用を行うためのガイドラインを国際基準として作成しています。また、SPS委員会においても、第26回会合(2003年4月)以降、「地域主義」の議題が設定され、輸出国と輸入国との間の情報交換の進め方を中心に議論が行われた結果、2008年5月に地域主義の実施のための指針が採択されました。OIE及びIPPCの基準、SPS委員会の指針については以下からダウンロードできます。

OIEが作成している地域主義に関する国際基準

IPPCが作成している地域主義に関する国際基準

SPS委員会における地域主義に関する議論


 (注)1947年10月30日付けの「関税及び貿易に関する一般協定」(1947年GATT)第1条一般的最恵国待遇及び第3条内国の課税及び規則に関する内国民待遇

お問い合わせ先

消費・安全局国際基準課 
代表:03-3502-8111(内線4470)
ダイヤルイン:03-3502-8732
FAX:03-3507-4232

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