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更新日:平成22年5月21日

担当:消費・安全局消費・安全政策課

SPS協定の運用及び実施に関する検討(レビュー)

SPS協定の運用や実施の状況を把握し、問題点があれば改善していくために、SPS委員会は4年に1度「レビュー」と呼ばれる作業を行い、今後SPS委員会で取り組むことが推奨される活動を報告書としてとりまとめています。

レビューはこれまでに何回行われているのでしょうか

SPS協定の運用及び実施に関するレビューは、これまでに3回行われています。

SPS協定では、協定が発効(1995年1月)した後3年以内に行うことが定められていましたが(協定第12条7)、第1回レビューは1998年に作業が開始され、1999年3月に報告書がとりまとめられました(注1)。

その後、2001年11月のWTOドーハ閣僚会議において、SPS協定については少なくとも4年に1度レビューを行うことが決定(注2)されたことを受けて、第2回レビューの報告書はその4年後である2005年7月にとりまとめられました(注3)。第3回レビューの報告書は、当初、2009年にまとめるスケジュールで作業が開始されましたが、報告書の内容に加盟国の合意が得られなかったことから、スケジュールを延長して議論を行い、最終的には2010年4月に報告書がとりまとめられました(注4)。

 

レビューはどのようなプロセスで行われるのでしょうか

レビューは、(1) レビュープロセスの決定、(2) 取り上げるべき課題の加盟国からの募集、(3) 報告書案についての議論・採択、という過程により、およそ1年間かけて行われます。例として、第3回レビューの作業開始から報告書がとりまとめられるまでのプロセスをここでご紹介します。 

  第3回レビュー経緯

今までのレビューは何が議論されたのでしょうか

レビューでとり上げられた項目は、第1回目以降以下のように変遷してきました。

レビュー項目の変遷  

今後の議論

レビューにより今後SPS委員会でとり上げるべき項目が決まると、次にどの項目から検討を始めるべきか、優先順位付けについての議論が始まります。

加盟国によって問題意識や関心が異なることから、全ての加盟国が合意できる優先順位を作成することは容易ではなく、第2回レビュー時には、優先順位付けに合意が得られるまで約1年半を議論に費やしました。その際には、まずとり上げるべき項目をおおよそ4つの分野、「1.透明性、特定の条項の関係の明確化」、「2.SPS委員会と国際基準設定機関(Codex、OIE及びIPPC)の関係」、「3.不当な遅延」、「4.特別協議、SPS委員会議長による解決あっせん」に分け、その中からさらに以下の2つについて、優先的に検討を行うこととされました。

第3回レビューにおいてとり上げるべきとされた項目についても、今後優先順位付けが行われていくこととなります。

 

 特別協議の活用

SPS協定第12条2では、SPS委員会が、特定のSPS措置に関する問題についての各国間の協議や交渉を奨励、促進することとされています。実際、SPS委員会の会合の合間に、各国の代表が2国間で問題の解決に向けて協議を行っている姿がよく見られます。SPS委員会の議題の一つの「特定の貿易上の関心事項」として提起される予定だった案件が、この事前の2国間協議により前進し、公式会合では懸念が取り下げられることもあります。

SPS委員会の議長は、このような協議の促進のため、加盟国の依頼により問題の解決策をあっせんすることができることになっていますが、この仕組みは1995年のSPS協定発効以降3件しか活用されたことがありません。あっせん手続きがより活発に活用されるよう、どのように加盟国は議長にあっせんを依頼するべきかなどを記載した推奨手続きがSPS委員会にて検討されています。

 

SPS委員会と国際基準設定機関(Codex、OIE及びIPPC)の関係

SPS協定第12条3では、SPS委員会は、最新の科学的・技術的アドバイスをもらうため、また不必要な作業の重複を避けため、国際基準設定機関(CodexOIE及びIPPC)と密接に連絡をとることとされています。

SPS委員会と国際基準設定機関の事務局代表は、互いの会合にオブザーバーとして出席しています。また、会合への加盟国の出席を促進するため、同じ場所で続けて日程を連動させて開催するよう調整したり、技術支援などの開発途上国支援に関して共同で活動を行ったりしています。

第2回レビューにおける議論では、加盟国から、SPS委員会とこれら国際基準設定機関の関係がもっと明確化されれば、SPS委員会と国際基準設定機関の作業の重複を避けることができるとの指摘がなされました。また同時に加盟国からは、SPS委員会と国際基準設定機関の作業の独立性が強調されました。まだ、SPS委員会での議論はあまり進んでいませんが、まずは各機関における国際基準設定プロセスを見直し、各機関間の協力を一層強めるため、2009年10月SPS委員会会合時には特別ワークショップが開催されました。

 

お問い合わせ先

消費・安全局消費・安全政策課 
代表:03-3502-8111(内線4470)
ダイヤルイン:03-5512-2291
FAX:03-3507-4232

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