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更新日:平成22年5月6日

担当:消費・安全局消費・安全政策課

透明性の規定の実施

人や動植物の健康を保護するために、各国は様々なSPS措置をとっています。ある国に食品や動植物を輸出しようとする国や、現に輸出している国は、その国がどういうSPS措置をとるかによって影響を受けます。どの国が、どんなSPS措置を行っているのか、どうすれば知ることができるでしょうか?

SPS 協定には、透明性を確保するための規定があり、その内容は以下の3つです。(SPS協定第7条及び附属書B)

SPS措置を制定・改廃した時には公表(規制の公表)

各国は、SPS措置を新しく制定したり変更する場合には、影響を受けるかもしれない他の国が知ることができるように、速やかに公表しなければなりません。

自国のSPS措置について他国からの照会に応じる窓口を設置(照会所の設置)

各国は、他の国からの情報請求に対応するための窓口(「照会所」と呼ばれます)を1箇所設置しなければなりません。日本の照会所は、外務省経済局国際貿易課です。

SPS措置を導入する前に、その規制案を他の国に通知(SPS通報)

各国は、SPS措置を新しく制定したり変更する場合に、それが他国の貿易に大きな影響を及ぼすおそれがあり、関連する国際基準(注)が存在しないか、 その規制の内容が国際基準と異なる場合には、その規制案の内容を他国に事前に知らせなければなりません。 これはSPS通報と呼ばれ、各国の政府からWTO事務局を通じて他のWTO加盟国に配布されます。その際には、一定期間他国からの意見提出の機会を与えることになっています。

(注)国際基準:食品の安全については食品規格委員会(Codex)、動物の健康及び人獣共通伝染病については国際獣疫事務局(OIE)、植物の健康については国際植物防疫条約事務局(IPPC)が策定したものをいいます。

SPS委員会における議論

SPS委員会では、議題「透明性の規定の実施」の中で、SPS通報の対象(どういう措置を通報するべきか)、照会所を運用していく上での問題、各国がSPS通報を行う際の具体的な手続きや留意点、特に途上国におけるSPS通報体制の充実の必要性などについて議論されています。

これまでにSPS委員会で検討・作成した透明性の規定を実施する際のガイドラインは、以下からダウンロードできます。

WTO事務局による透明性の規定の実施状況の分析

WTO事務局は、これまでの透明性の規定の実施状況をSPS通報を中心に分析し、まとめています(2009年10月)。この分析の中から、一部を紹介しましょう。

なお、このWTO事務局がまとめた資料は、以下からダウンロードできます。

SPS通報数の推移

SPS協定が発効した1995年から2009年までの間に、計10,875件の通報が行われています。年ごとの通報数(総数)の推移は下図の通りです。

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どのような国が通報しているか

WTO加盟国151ヶ国のうち、1回以上の通報を行ったことがある国は、101カ国(66%)です(2009年10月時点)。このためSPS委員会でも、開発途上国/後発開発途上国といったこれまで通報を行っていない国が適切な通報を行うことができるように、途上国向けのマニュアルの作成、ワークショップの開催などを行っています。また、2008年より、加盟国間で通報のやり方や受け取った通報の扱い方のアドバイスを行うメンタリングシステムも始まりました。

農林水産省の取り組み状況

取組イラスト

SPS通報を見ることで、どんな国がどのような措置を導入しようとしているのか、措置が実施される前に把握することができ、これらの情報はWTOのホームページからいつでも入手できます。農林水産省消費・安全局では、平成19年4月から、WTO事務局から配布されるSPS通報を一元的にとりまとめ、農林水産省内の関係部局に配布し、検討する体制を整備しました。この取組が、各国のSPS措置の影響を受ける可能性のある産業界と関係部局との連携に発展していけば、日本産農産物等の輸出促進にもつながるのではと考えています。

 

参考:SPS通報の入手方法

またWTOのホームページにアクセスしメールアドレスを登録すると、逐次最新のSPS通報のメール配信を受け取ることができます(配信は平均週2回程度。英語、フランス語、スペイン語のいずれかで受け取ることができます。)。

お問い合わせ先

消費・安全局消費・安全政策課 
代表:03-3502-8111(内線4471)
ダイヤルイン:03-5512-2291
FAX:03-3507-4232

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