ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 生物多様性と遺伝子組換え > カルタヘナ法関連情報 > 各種資料 > 「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理に係る標準手順書」の概要
平成22年8月31日公表
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
遺伝子組換え農作物については、輸入・流通などに先立って、カルタヘナ法に基づいて、生物多様性への影響に関する科学的な審査が必要です。審査の結果、影響が無いと判断された場合には、輸入等を承認しています。
遺伝子組換え農作物の審査・管理の能力や透明性及び科学的一貫性を向上させるため、審査・管理の標準的な手順をまとめました。
この手順書には、承認の際の審査・管理の手順に加えて、未承認の遺伝子組換え農作物の混入が疑われる場合における評価や管理措置の手順も定めています。
第1章 基本的事項(序文、用語の定義、一般原則)
より透明性の高い、一貫性のある審査やモニタリング等の実施に役立てることを目的に策定したものです。また、審査制度など安全を確保するための仕組みの分かりにくさや、情報発信不足を改善する一環として策定したものです。
第2章 使用規程の承認申請・審査
(1)予備的情報収集
組み換える前の農作物の特性や、組換え技術で与えられる性質などをあらかじめ整理し、申請に備えます。
(2)審査
承認したことのない作物種や性質の組換え農作物を審査する場合、新しい評価項目が必要かどうかチェックします。審査の結果は審査報告書として、広く情報提供します。
(3)リスク管理措置等の見直し
承認後は、生物多様性に影響が生じていないかのモニタリングなど管理措置を講じ、一定期間後に、管理措置を見直します。
第3章 未承認遺伝子組換え農作物の混入への対応
(1)初期作業
我が国で安全性未確認の組換え農作物が、海外でどの程度、開発・栽培されているか情報収集し、リスク評価を行います。
(2)リスク管理措置の検討・実施
安全性未確認の組換え農作物が混入する可能性が高い場合、水際検査などの管理措置を実施します。
(3)リスク管理措置等の見直し
一定期間後に、国内外の管理措置の実施状況などを踏まえ、管理措置の追加・継続・中止を判断します。
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消費・安全局農産安全管理課
担当者:組換え体企画班・組換え体管理指導班
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102
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