カルタヘナ法に基づき承認・確認された遺伝子組換え生物のリスト(農林水産省関係)
第一種使用規程の承認状況
遺伝子組換え植物(農作物、樹木)
遺伝子組換え生ワクチン(動物用医薬品)
承認を受けた農林水産省関係の第一種使用規程関係資料の閲覧について
第二種使用等拡散防止措置の確認状況
*[1]事業者名、[2]遺伝子組換え生物等の種類の名称、[3]遺伝子組換え生物等の区分(微生物のみ)、[4]利用目的、[5]確認日、について公表
補足
- 第一種使用等
食用原料としての流通、一般ほ場での栽培等の「環境中への拡散を防止しないで行う使用」のこと。第一種使用等をするには、遺伝子組換え生物の種類ごと(農作物の場合は品種ごと)に使用内容(第一種使用規程)を定めて担当省庁に申請し、承認を受けなければなりません(※既に我が国で承認を受けた遺伝子組換え生物を認められた第一種使用規程に従って使用する場合は改めて承認を受ける必要はありません)。第一種使用規程の承認にあたっては、生物多様性影響評価を行い、その遺伝子組換え生物の使用がわが国の野生動植物へ悪影響を及ぼすおそれがないことが確認される必要があります。
- 第二種使用等
拡散防止措置を執った施設内での培養、飼育等の「環境中への拡散を防止する意図をもって行う使用」のこと。第二種使用等をするには、執るべき拡散防止措置が[1]省令で定められている場合は当該措置を、[2]省令で定められていない場合は担当省庁に申請し確認を受けた措置を、それぞれ執らなければなりません。
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