ワタの種子を輸入される方々へ
担当:消費・安全局農産安全管理課
1.我が国で、遺伝子組換え体を使用する場合には、カルタヘナ法に基づき、事前に、申請された使用内容によって生物多様性への影響が生じないかどうかを科学的に審査し、問題が無い場合のみ、その使用を認めています。 2.遺伝子組換えワタについては、食用又は飼料用としての使用に関する申請があり、審査の結果、環境への影響が低いとして、その使用が認められています。ただし、遺伝子組換えワタの栽培については、これまで申請がなかったことから、国内で栽培することは認められていません。(万一、遺伝子組換えワタを国内で栽培した場合には、法律違反となります。) 3.米国、中国、インドなどのワタの生産国の多くでは、遺伝子組換えワタの栽培が認められているため、こうした国では、栽培用として遺伝子組換えワタの種子が広く流通しています。 4.ワタを栽培するにあたり、栽培用の種子を輸入する場合には、輸入しようとしているワタ種子が遺伝子組換え体でないことを、カタログやインターネット、販売店への問い合わせなどで確認して下さい。 5.近年、海外のECサイトで「NON GMO」(非遺伝子組換え作物)等の表記があるワタ種子を購入したところ、輸入時の検査で遺伝子組換え体が確認された事例が複数報告されておりますので、十分お気を付けください。ご不明な点等ございます場合は、農産安全管理課までお問い合わせください。 |
*遺伝子組換えワタの栽培が認められている国名(あいうえお順)
アメリカ、アルゼンチン、インド、オーストラリア、コスタリカ、コロンビア、スーダン、中国、パキスタン、パラグアイ、ブラジル、南アフリカ、ミャンマー、メキシコ
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お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:組換え体企画班・組換え体管理指導班
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102